平賀町会

平 賀 町 会 会 則


平賀町会規約

(名称及目的)
第 1 条 本会は平賀町会区域の在住者をもって組織し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り連絡を密にして町内発展に努力するを目
的とする。
 次の事業を行う。
 イ、土木、衛生、福祉、厚生、文化、教育等に関する事
 ロ、市役所、警察署、消防署等の連絡に関する事
(会   議)
第 3 条 本会はその目的達成のため随時必要に応じ例会を開催することが出来る。
第 4 条 会議は会長がこれを招集する。
(役   員)
第 5 条 本会は次の役員を置く。役員は会員の互選によって定める。
 会 長 1名、 副会長 3名、 会 計 3名、
 監 事 2名、 幹 事 2名、 相談役 若干名
(役員の職務)
第 6 条 会長は本会を代表し会議の議長となる。
 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、これを代理とする。
 会計は本会の会計事務を掌る。
 監事は会計事務を監査しその結果を会に報告する。
 幹事は衛生、防犯、消防の事務を掌る。
 役員の任期は二ヶ年とし再任を妨げない。
(会   計)
第 7 条 本会の運営経費は会費をもってこれに充てる。
第 8 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(弔   慰)
第 9 条 本会は会員に不幸のあった時は次の金品を贈る。
  香  典       10,000円
(委   任)
第 10 条 この規約に定めるもののほか、この会の会務の執行に関し必要な事項は
会長が定める。
第 11 条 役員には毎年度末に予算の範囲内で手当てを支給する。
   (平成9年3月23日改正)
   (平成10年3月22日改正)


平賀町会自主防災規約

(名   称)
第 1 条 本会は平賀町会区域の在住者をもって組織し事務所を会長宅におく。
(目   的)
第 2 条 本会は隣保共同の精神に基く自主的な防災活動を行うことにより地震、
その他災害による被害の防止および軽減を図ることを目的として次の
事業を行う。
 イ、防災知識の普及
 ロ、地震等の災害予防
 ハ、情報収集、伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水、その他
 ニ、防災訓練
(役   員)
第 3 条 本会は次の役員をおく。
 本部長、副本部長、防災部長各1名、本部要員、班長各若干名
 本部長は町会長、副本部長、防災部長は副会長、本部要員は町会役員、
班長は組長があたり任期は1年とする。
(組   織)
第 4 条 本会に六つの班をおく。
 情報班、消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班、特別班とし班
員は班長があたり任期は1年とする。
(経   費)
第 5 条 本会の運営に要する経費は町会特別会計より充当し、会計年度は毎年4
月1日より翌年3月31日とする。
 (平成4年12月6日 施行)

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ