新松戸1丁目町会

新 松 戸 1 丁 目 町 会 会 則


新松戸1丁目町会規約

〔名称・事務所〕
第 1 条本会は、新松戸一丁目町会と称し、事務所を町会長宅に置く。
〔組織〕
第 2 条本会は、新松戸一丁目に居住する者で組織する。
 居住地域をA、B、Cの3地区に区分し、各地区を更に複数の班に区分する。
〔目的〕
第 3 条会員の親睦と相互扶助、福祉の増進、生活と環境の向上を図ることを目的とする。
〔事業〕
第 4 条第3条の目的を達成するため、次のような事業を行う。
 環境……ゴミ置場の設置・維持管理、クリーンデーの実施、放置ゴミへの対応。
 安全……防犯灯の設置・管理、自主防災組織の維持と防災訓練の実施、各種防犯防災行事への参加。
 福祉……子供会活動や高齢者の諸活動の助成、弔慰金制度の実施。
弔慰金は 大人 5,000円 小人 3,000円
 その他、第3条の目的を達成するために必要な事業を行う。
〔役員と役員の選出〕
第 5 条本会に、会長1名、副会長3名(各地区から1名)、会計1名、会計監査2名。
 会長、副会長、会計、会計監査は会員の中から選出する。
〔役員の職務〕
第 6 条会長は新松戸一丁目町会を代表し、会務を統括する。
 会長は、松戸市政協力委員を兼務することを原則とする。
 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 会計は、会費の出納等、会計業務を行う。
 会計監査は、会計の監査を行う。
〔役員の任期〕
第 7 条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 役員が任期途中で退任する場合および欠員を補充する場合には、役員会の承認を得なければならない。
 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
〔班長〕
第 8 条各班に班長を1名置く。班長は輪番制により選出する。
 班長は班を代表し、班における町会費の集金業務と町会加入の勧誘、回覧物の回覧等を行う。また、町会が実施する諸行事、町会が参加する諸行事に協力する。
 班長の任期は1年とし、再任を妨げない。
〔総会〕
第 9 条総会は、役員と新旧班長によって構成される。
 総会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立する。
 本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。
 通常総会は毎年新年度に入ってから早い時期に開催する。
 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、もしくは会員の3分の2以上からの要請があった時に開催する。
 総会の議決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 事業報告、収支決算  事業計画、収支予算
 役員の選任(承認)  規約の変更
 会費の変更  その他、総会の議決を要する重要事項
〔班長会議〕
第 10 条会長は、必要に応じて班長会議を招集することができる。
 班長会議は、新班長と役員で構成される。
 班長会議の議決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
〔役員会〕
第 11 条会長は、必要に応じて役員会を招集することができる。
 役員会は、会長、副会長、会計で構成される。
 役員会の議決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
〔会計〕
第 12 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 本会は、町会費、寄付金、その他の収入で運営する。
 町会費は月300円とする。ただし、年間会費を一括納入する場合は3,300円とする。
 その月の20日以降に転入した会員は、翌月から会費を納入し、その月の20日以降に転出した会員は、その月の会費を納入する。
〔雑則〕
第 13 条会館の運営及び管理は、役員、または会長から委託を受けた者が行う。
 会館の利用料金は次の通りとする。
 会員が使用する場合は、2階、3階ごとに、
8時から12時まで(4時間)
13時から17時まで(4時間) 各2,000円
18時~から21時まで(4時間)
 会員が冠婚葬祭に使用する場合、
2階、3階を通し、2日間を限度として 40,000円。
 町会主催の会合、新松戸駅前商店会の会合(個人使用を除く)、高齢者の会合、子供会の会合に使用する場合は無料とする。
 会員以外の者が使用する場合は、一室2,500円とする。
但し、年間契約(月2回以上)の場合は1回につき、2,000円とする。
第 14 条2日間を限度として、町会所有のテントを貸し出すことができる。
使用料 一式 2,500円
(テント1張り、テーブル2脚、椅子6脚)
※テントは2張り使用できます。この場合の使用料は5,000円。
 テント等の受け渡しは会館で行う。
※運搬が必要な場合は個人的な折衝になり、運搬料は使用者が別途運搬者に支払うこととする。
付   則
昭和51年1月1日から施行
平成4年4月1日 一部改正
平成13年4月 日 一部改正
会館の使用について
1.申し込み
 会館を使用する場合は、所定の用紙に記入のうえ、使用料金を添えて町会役員に申し込み、承認を受けること
2.鍵の授受
 会館の使用者は、使用開始の前に鍵の管理責任者から鍵を受領し、使用終了後は直ちに鍵の管理責任者に返納すること
3.使用上の遵守事項
 会館を使用する場合は、次の事項を守らなければならない
 使用時間は厳守すること
 火災予防には十分注意すること
 指定場所以外では火気を使用しないこと
 危険物は持ち込まないこと
 備品、厨房用品等は丁寧に取り扱うこと
 近隣並びに他室の使用者に迷惑の掛からぬように注意すること
 ガス、水道、電気は無駄に使用しないこと
 設備、備品等の故障、破損等を発見したときは管理者に通知すること
 設備、備品その他に損害を与えたときは管理者に申し出ること
(10) 使用後はきれいに清掃し、備品その他は元の通りに戻し、発生したごみは必ず持ち帰ること
(11) 退出の際は必ず戸締り、電気及び空調機のスイッチの切断、ガス元栓の締切、水道栓の締切を確認し、ドアを確実に施錠ののち鍵を管理責任者に返納すること
4.使用者の手配事項
 茶の葉などの町会で手配していない物品については、使用者が手配すること

 

 

 

 

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