八ヶ崎町会連合会

八 ヶ 崎 町 会 連 合 会 会 則


松戸市八ヶ崎町会連合会規約
(目的)
第 1 条当該地域住民が相互に協力し、親睦を深め、より一層安全安心で住みよい町づくりを目指すとともに、八ヶ崎町会連合会所有の「八ヶ崎会館」の運営並びに維持管理を円滑に推進することを目的とする。
(名称)
第 2 条この団体の名称を「松戸市八ヶ崎町会連合会」 (以下「本会」という。)と称す。
(事務所の所在地)
第 3 条本会の事務所は、松戸市八ヶ崎2丁目36番地の1所在の八ヶ崎会館内に置く。
(区域)
第 4 条本会の区域は、八ヶ崎第一町会、八ヶ崎第二町会、八ヶ崎第三町会、八ヶ崎第7丁目町会のそれぞれの区域とし、次の通りとする。
①八ヶ崎第一町会
 松戸市八ヶ崎緑町3番、25番、47番、82番から89番まで、92番から94番まで、96番、157番、161番、163番から165番まで、168番、169番、171番から177番まで、179番、182番から187番まで、190番、192番から194番まで、197番から199番まで、202番から206番まで、209番、211番から228番まで、230番から233番まで、236番から265番まで、267番、269番から304番まで、306番から315番まで、317番から323番まで、326番、327番、329番から333番まで、336番から346番まで、349番から357番まで、359番及び887番、八ヶ崎八丁目1番から3番まで及び5番から36番まで並びにニツ木532番。
②八ヶ崎第二町会
 松戸市八ヶ崎ニ丁目1番から3番まで、6番から41番まで、43番、45番及び57番並びに八ヶ崎三丁目1番から3番まで、5番、45番および49番から85番まで。
③八ヶ崎第三町会
 松戸市八ヶ崎四丁目2番、5番及び27番から56番まで並びに八ヶ崎五丁目1番から3番まで、5番から33番まで、35番から41番まで、43番から48番まで及び50番から51番まで。
④八ヶ崎7丁目町会
 松戸市八ヶ崎七丁目1番から3番まで、5番から41番まで及び43番から46番まで並びに松戸市馬橋2409番、2410番。
(会員)
第 5 条第4条の区域に住所を有する個人はすべて会員となることができる。
2法人及び団体等は会員となることは出来ない。
但し、総会で定めた会費を納めることにより、賛助会員となることができるが、表決権を持つことは出来ない。
(会費)
第 6 条会員は総会において別に定められた会費を納入しなければならない。
(入退会)
第 7 条第4条に定める区域に住所を有する個人は細則に定める申し込み手続きを経て会員となることができる。
2前項の申し込みがあった場合には、正当な理由がなくこれを拒んではならない。
3会員は次の場合は退会したのもとする。
一 区域内に住所を有しなくなったとき。
ニ 死亡または失踪宣言をうけたとき。
三 本人が退会届を提出したとき。
(役員及びその職務)
第 8 条本会には、次の役員を置く。
一 会長 1名
ニ 副会長 3名
三 会計 2名
四 理事 若干名
五 監事 2名
2会長は本会を代表し、会務を総括する。
3副会長は、会長を補佐するとともに会長不在のときその職務を代行する。
4会計は、本会に関わるすべての会計業務を担当する。
5理事は会の運営を分担して行う。
6監事は、地方自治法第260条の12の職務を行う。
また、監事は会長、副会長、その他役員を兼務することは出来ない。
(役員の選出及び任期)
第 9 条役員は総会において会員のなかから選任する。
2会長は役員会の推挙を受け、総会において承認されることを要す。
3役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
4補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
5役員の任期は後任者が就任されるまでとする。
(会議)
第 10 条本会には、次の会議を置く。
一 定時総会及び臨時総会
ニ 役員会
2総会は、会長が議事内容を印した文書を以て、開催の14日前までに通知し、招集する。
二 総会は会員を以て構成する。
3定時総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に、開催する。
4臨時総会は、次により開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 全会員の5分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
三 第8条第6項の監事より開催の請求があったとき。
5役員会は監事を除く役員によって構成し、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会で議決した事項の執行に関する事項。
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
四 会館の維持運営に係る必要事項。
6役員会は会長が必要と認めたとき、または役員の2分の1以上から、会議の開催の目的である事項を記載した書面をもって請求があったときは、請求のあった日より14日以内に役員会を招集しなければならない。
7役員会の定足数は役員総数の2分の1以上とし、議長は会長がこれにあたる。
8役員会の議決は過半数を以ておこなう。
(総会の議長)
第 11 条総会の議長は、その総会に出席した会員のなかから選出する。
(総会の定足数)
第 12 条総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催出来ない。
2会員の総数は、総会開催日の60日前の登録会員とする。
(総会の議決)
第 13 条総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(会員の議決権)
第 14 条会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。
2次の事項については、前項の規定に拘わらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の一とする。
一 毎年度定時総会において審議される事業計画及び予算並びに事業報告、決算等。
二 役員の選出。
3会員が、総会に出席しない場合は、他の会員を代理人として委任することが出来る。
この場合、第12条及び第13条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 15 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 会員の現在数及び出席者数(委任者を含む)
三 審議及び議決事項
四 経過概要
五 議事録署名人に関する事項
2議事録には、議長及び議事録署名人2名以上の署名を要す。
(資産の構成)
第 16 条本会の資産は、次に掲げる各号によって構成する。
一 別に定める資産目録記載の資産
二 会費
三 資産から生じる果実
四 その他収入
(資産の管理)
第 17 条本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により、これを定める。
(資産の処分)
第 18 条本会の資産を処分または担保の用に供する場合は、総会の議決を要す。
(経費の支弁)
第 19 条本会の経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 20 条本会の事業計画及び予算は、毎年度会長が作成し、定時総会の議決を得ることを要す。これを変更する場合も同様とする。
2前項の規定に拘わらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として、収入支出をおこなうことが出来る。
(事業報告及び決算)
第 21 条会長は、毎年度の事業報告書及び決算書並びに財産目録を作成し、監事の監査を受け、定時総会において承認を受けることを要す。
(規約の変更)
第 22 条規約の変更は、総会に於いて総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、松戸市長の認可を受けなければならない。
(解散)
第 23 条本会は、地方自治法第260条20の規定により解散する。
2総会の議決により解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 24 条本会が解散するときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似する目的を有する団体に寄付する。
(帳簿等の保管)
第 25 条本会の会計帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類及び規約、会員名簿、総会議事録等、本会の活動を示す書類の一切は年度の終了から10年間保管することとする。
(会計年度)
第 26 条本会の会計年度は、当概年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(定めのない事項)
第 27 条この規約にない事項で重要な事項については、総会または細則による。
付則
附1この規約は、平成22年6月1日より施行する。
松戸市八ヶ崎町会連合会規約に係る細則
この細則は平成22年6月1日施行の松戸市八ヶ崎町会連合会規約(「当該規約」と称す)第27条の定めのない事項について定める。
1.当該規約第5条並びに第7条第1項に定める入会申し込みは、規約並びに細則に定める事項を承諾の上、所定の書面に氏名、住所を記載押印し、松戸市八ヶ崎町会連合会会長宛に提出し、受理日を以て会員となる。
2.会員の資格は松戸市八ヶ崎町会連合会を構成する4町会(八ヶ崎第一町会、八ヶ崎第二町会、八ヶ崎第三町会、八ヶ崎7丁目町会のいずれかの会員であることを要す。
3.会員の毎年、年度当初に行われる定時総会に於ける出席並びに議決権については、当該会員の居住する組組織の代表者に委任をし、これを行使することとする。
ただし、この場合規約第14条第2項及び第3項の規定に従う。
定時総会の議題は以下の通りとする。
1)事業報告
2)決算報告並びに監査報告
3)事業計画
4)予算
5)会長および役員の選出
6)上記5項目に係わる事項
4.会員の納入する会員の額は、その会員の所属する世帯あたりを単元とし、総会において予算とともに審議し、議決決定されるものとする。
ただし、納金は第2項の4町会において各々集金したものを町会毎に行うものとする。
付則
附1この細則は、平成22年9月12日より施行する。

 

 

 

 

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