太田町町内会市営住宅区・本郷一区・本郷二区・薬師一区・薬師二区・宮ノ下区・三ツ家一区・三ツ家二区

太 田 町 町 会 会 則


伊勢崎市太田町町内会規約
(名  称)
第 1 条 本会は、伊勢崎市太田町町内会と称する。
(組織及び事務局)
第 2 条 本会は、町内居住者(事業所・事務所等含む)を以って(以下「会員」
とする)構成し、事務局は太田町住民センター内に置く。
(目  的)
第 3 条 本会は、会員の密接な連携協力により相互の親睦を計り、社会生活の向
上、福祉の増進、環境整備による、明るいまちづくりを計ることを以っ
て目的とする。
(事  業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
    2 市政に対する会員の要望事項の申し入れと処理に関する事項。
    3 市の委託による配布物、連絡事項並びに市主催行事の協力。
    4 各種募金の集金代行業務。
    5 各種文化的行事の開催及び後援。
    6 資源リサイクル回収等、環境美化と保健衛生関連事業。
    7 その他本会の目的達成のために必要と認める事業。
(役  員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
    2 区 長 1名
    3 副区長 2名
    4 組区長 8名
(役員の任務)
第 6 条 本会の役員の任務は次の通りとする。
    2 区長は、本会を代表し会務を統括する。
    3 副区長は、区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代行する。
 副区長は会計、環境衛生を兼務しその業務を行う。
    4 組区長は、担当地区の隣組長と連携し、町内行政及び環境衛生等全ての
業務を行う。
(役員の任期)
第 7 条 本会の役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
    2 欠員により途中就任した役員の任期は、前任者の任期残余期間とする。
(役員の選出)
第 8 条 本会の役員(区長)は、選考委員会で選出し総会において承認を得る。
    2 副区長は、前項で選出された区長が組区長と合議して推薦し、総会にお
いて承認を得る。
    3 選考委員会は、組区長及び各地区評議員の代表(8名)を以って構成し、
委員長を選出し、委員長が議長となりその会を司る。
    4 組区長は各地区の推薦により選出し、総会で承認を得る。
(監  事)
第 9 条 本会に監事2名を置き、総会において選出し承認を得る。
    2 監事は、本会の業務の状況及び会計を監査する。
    3 監事の任期は、第7条の規定に準ずるものとする。
(評議員)
第 10 条 本会に評議員を置く。
    2 評議員は、地区会員の推薦により、50世帯を1単位として1名を選出
し総会の承認を得る。
    3 評議員は、地区会員の権利行使の代理受任者で、総会での提案・議決権
を有する。
    4 評議員は、前3項の円滑履行のため、町内行政事業、催事等に参画する。
    5 評議員の定数は、町内行政区画単位とし、世帯数の変動により前2項の
単位で増減する。
    6 評議員は、町内行政区画単位に代表を互選し、第8条3項の選考委員会
に参画する。
(運  営)
第 11 条 本会の運営は役員を以ってあたる。
    2 本会の経費は、賦課徴収による区費及び各事務委託料、交付金、補助金、
助成金、寄付金等を持って充当する。
    3 区費の賦課は、一般区費(平等割)と、特別区費(法人・事業所)の2
区分で行う。
    4 徴収適用細則は、役員(第5条の適用)が社会情勢に則して作成し、総
会の承認を得る。
(会  計)
第 12 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(顧問及び参与)
第 13 条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
    2 顧問及び参与は、総会の議を経て区長が委嘱する。
    3 顧問は、総会に出席し必要事項を諮問し、意見を述べる事ができる。
(会  議)
第 14 条 本会の会議は、役員会及び総会とし、区長がこれを召集する。
    2 定期総会を年一回開催する。区長が召集し、行事・事業報告、同計画、予
算、決算及び規約の変更並びに役員の選出等を審議し承認を得ること。
    3 総会の成立は、役員、評議員及び別に定める団体等の代表者の過半数の
出席を以って成立(委任状を含む)し、議決は、出席者の過半数を以っ
て決する。可否同数の場合は、議長これを決する。
    4 臨時総会は区長が必要に応じて、召集することができる。また区長は、
役員と評議員の三分の一以上から臨時総会の開催要請があれば、これを
召集しなければならない。
    5 その他の会議は、区長が必要に応じて開催する。
(慶弔規定)
第 15 条 本会は、褒章並びに慶弔規定を定め実施する。
    2 適用細則については、第5条の規定によるもので別に定め実施する。
(規約改正)
第 16 条 本規則は総会において改正することができる。
付   則
     本規約は昭和54年 4月 1日より実施する。
     本規約は昭和55年 4月 1日1部改正
     本規約は昭和56年 4月 1日1部改正
     本規約は昭和60年 4月 1日1部改正
     本規約は平成 5年 4月 1日 改正
     本規約は平成 6年 4月 1日一部改正 平成 6年 4月 1日より適用
     本規約は平成10年12月 1日一部改正 平成10年 4月 1日より適用
     本規約中平成12年 4月 1日名称変更により、伍長を組区長に読み替える。
     本規約は平成13年 4月 8日一部改正 平成13年 4月 1日より適用
     本規約は平成20年 4月17日一部改正 平成19年 4月 1日の、名称変
更により、地区長を区長に読み替える。
     本規約は平成21年 4月12日一部改正
      第5条及び第 8条は、平成21年 4月 1日より適用
      第9条及び第14条は、平成21年 4月 1日より適用
     本規約は平成23年 4月17日一部改正 平成23年 4月18日より適用
太田町区費賦課徴収規定
    1 太田町に、居住及び店舗、工場、事務所、事業所その他を設置し生活、
事業を行うものは、下記により区費を納付しなければならない。
 ① 納付金額は、一般区費は1世帯月額500円、年額6,000円と
する。
 ② 納付は2ヶ月を単位とし、4月、6月、8月、10月、12月、1
月の毎月末とし隣組長が集金する。
 ③ 特別区費は年間賦課とし、12,000円以上とする。
   但し、納付は、一般区費の徴収と同時期に分割で納付できる。
 ④ 特別区費の納付査定額は、対象者の事業規模や内容を検討し、町内
規約第5条に既定するものがあたる。
 ⑤ 納付開始は、居住、事業等の開始の翌月よりとし、転居、廃業等の
場合の区費の返還はしない。
 ⑥ 1世帯とは、通常世帯(同居する世帯を含む)と、共同住宅の1区
画1部屋を1世帯とみなし、同一敷地内に独立して家屋等を建て、
生計を別にするものは同居者とみなさない。
 ⑦ 保護家庭は、徴収免除する。
 ⑧ 一人親家庭(組区長は地区・民生児童委員と協議して認める。)は、
一般区費の半額とする。
 ⑨ 一般区費で全納の場合に限り、転居者等から返還の申し出があった
ときは、転居月の翌月分から納付済額を、返還することができる。
    2 前項の定めは、社会情勢の変動によって改正することができる。
 ① 一般区費の改正は、町内規約第5条に規定するものがあたり、総会
の承認を得る。

付   則
 平成21年 4月12日改正 平成21年 4月 1日より適用
太田町町内会慶弔規定
    1 本会の役員が退任するとき、下記により記念品を贈呈するものとする。
 ①区 長 1万円相当
 ②副区長 8千円相当
 ③組区長 5千円相当
    2 本会の役員、監事、評議員に下記の慶弔を行う。
 ①役員、監事、評議員の結婚、出産等の慶事、入院加療見舞金(確定入
院1週間)に1万円。
 ②役員、監事、評議員本人の死亡に、生花1基及び1万円
 ③役員、監事、評議員の配偶者の死亡に1万円
    3 その他報賞、褒賞、慶弔に値するものについては、町内規約第5条に規
定するものが、審議決定する。
付   則
 平成21年 4月12日改正 平成21年 4月 1日より適用

太田町町内会慶弔規定内規
    1 監事・評議員の退任時に、下記により記念品を贈呈するものとする。
 監 事      3,000円相当
 評議員      3,000円相当
    2 監事、評議員以外の次の町内関係役員の退任時に、下記により記念品を
贈呈するものとする。
 民生委員     2,000円相当
 生涯学習委員   2,000円相当
 保護司      2,000円相当
 防犯委員     2,000円相当
 健康推進委員   2,000円相当
 婦人防火クラブ  2,000円相当
付   則
 適用 平成10年11月 1日から適用
 適用 平成22年 4月 1日から適用

 

 

 

 

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