神奈川県川崎市 梶ヶ谷金山町内会

梶 ヶ 谷 金 山 町 内 会 会 則

 
昭和57年4月1日より実施
(この会の目的)
第 1 条 この会は会員相互の親和を図り、会員の福利増進と住み良い明朗な環境
達成に寄与することを目的とする。
(名称及び会員)
第 2 条 この会は梶ヶ谷金山町内会と称し金山全域(東部地区、西部地区、南部
地区、北部地区)に居住する世帯主を以って会員とする。
第 3 条 この会の事務所は会長宅に置く。
(役 員)
第 4 条 この会に次の役員を置く。
①会 長   1名  ②副会長 2名  ③会 計 1名(副会長兼任)
④各委員・事業部長  ⑤会計監査 2名  ⑥地区長 4名
⑦班 長  若干名  ⑧顧問、相談役を置くことが出来る。
(役員の選出)
第 5 条 会長、副会長、会計は役員会の推薦により総会の承認を得る。会計監査
各事業部長に付いては会長指名とする。地区役員に付いては、地区毎に
選出する。
(役員の任務)
第 6 条 会長はこの会を代表し会務を統制処理する。副会長は会長を補佐し事故
ある時は職務を代行する。役員は会長の命を受けて会長が必要であると
認めた事項を審議決定する。
第 7 条 総会は町内会全役員、各部門役員、各班から選任する代議員(各班1名)
を以って構成し、毎年1回以上招集する。
第 8 条 総会、役員会の議事の決定は、出席者の過半数を以って議決する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2ヶ年、地区役員の任期は1ヶ年とし、留任を妨げない。
(経費の収支)
第 10 条 会の経費は会費及び寄付金を以って充当する。
第 11 条 会計年度は毎年3月31日を以って会計年度とする。
"第 12 条 会費は年額2,400円(月額200円)とし、毎年6月末までに徴収する。"
補 則
本会の慶弔見舞金に付いては役員会に於てその都度決定することが出来る。

 

 

 

 

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