埼玉県上尾市 町谷区

町 谷 区 規 約


第一章  総     則
第 一 条 本区は上尾市上平地区町谷区と称し、事務所は公民館に置く。
第 二 条 区民は区内に住居する者、および事務所、貸家を有する者をもって
        自主的に組織する。
 
第二章  目的及び事業
第 三 条 本区は上尾市の事務区設置規程により、区内に住居をする人々の親睦と
        福祉推進及び地区の発展を図ることを目的とする。
第 四 条 本区は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     公民館、広場、およびその他公共施設の維持に関する事項。
     保健衛生、環境整備、文化厚生防犯防火の他、住民福祉に関する事項。
     市及び公共諸団体等の連絡、協議に関する事項。
     慶弔、慰問に関する事項。
     地区の奉仕作業に関する事項。
 
第三章  役員及び組織
第 五 条 本区には次の役員を置く。
  区  長      1 名
  区長代理     3 名
  会  計      1 名
  相談役      若干名
  監  事      2 名
  部 会 長 各部より1名
  各部委員    若干名
  班  長      各 斑
  区関係団体代表
第 六 条 本区は第四条の事業を合理的、且つ迅速、円滑に行うために次の各部会
及び委員会の組織を置く。
     執行委員会
     体育部、婦人会
     子供会
     区関係団体
        民生委員、自警消防運営委員会、(青少年を守る会)、交通安全協会、
        防犯連絡所役員、青少年補導委員
第 七 条 役員の任務は次の通りとする。
     区長は本区を代表し、会務を総理する。
     区長代理は区長を補佐し、区長事故ある時は区長業務を代行し、各担当
      区域を総轄する。
     会計は会計事務を担当し、決済帳簿類は事務所内の所定の場所に5年間
      保管し管理する。
      保管書類は区長又は会計立会いで閲覧出きる。
     相談役は区の重要事項の諮問に応ずるものとする。
     監事は会計を監査する。
     各部長及び委員は各部会の活動方針を計画し、各部の業務を分掌する。
     班長は斑内の連絡及び広報の配布業務を行い、区費を徴集し管理する。
     区関係団体役員は区と連絡を保ちながら、それぞれの活動業務を行う。
第 八 条 役員は次の方法で選出する。
     区長、区長代理、会計、監事は総会に於いて臨時詮衡委員会を設け指名
      推薦とする。
      但し、立候補を妨げない、その場合は臨時に選挙管理委員を設け無記名
      投票で決める。
     相談役は執行役の同意を得て区長が委嘱する。
     各部会長は区長が推薦し、執行委員会に報告する。
     各部委員は各部会長が推薦し区長に報告する。
     班長は各斑より選出し、各ブロックごとに代表班長を選出する。
     区関係役員は執行委員会、又は関係機関で推薦し、役員会に報告する。
第 九 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。班長は原則として
1ヶ年とする。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。関係団体の役員は
各委員の規定による。
 
第四章  会     議
第 十 条 
     区の会議は、総会、執行委員会、役員会、各部会、班長会とする。
     定期総会は毎年3月に開催し、次の事項を審議し承認する。
      決算及び予算の件、事業報告及び事業計画の件、役員選出、その他の事項。
     区長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
     執行委員会は区長、区長代理、会計で構成する。但し必要事項について
      は各部会長が参画する。
     役員会、各部会、班長会は臨時開催し、必要事項を審議する。
     総会には議長を選出し、議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数
      の場合は議長が決する。
 
第五章  会     計
第十一条 本区の経費は、区費、加入金、助成金、寄付金、及びその他の収入を
       あてる。
第十二条 本区の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第十三条 本規約に規定していない事項については、役員会で定めることが出来る。
       但し、次期総会で承認を要する。
 
細     則
  区費については総会に於いて徴収額を決定する。但し、保護所帯を免除する。
  臨時支出を必要と認めた場合は、別途に協力を願う事とする。区費は班長が徴
   集し、代表班長に納入し、区長代理を経て会計に納入する。但し転出等による
   脱会には、全納区費は返却する。
  区転入者、転出者は必ず所定の用紙で班長に届け、班長は代表班長に提出し、
   区長代理を経て役員会に報告する。
  区転入者は、加入金として自家2,000円、借家(間借りを含む)500円
   を班長に納入し、班長は代表班長に提出し、区長代理を経て会計に納入する。
   但し、納入の加入金は返金しない。
  区民死亡の場合は、弔慰金3,000円を贈り(但し、幼児は除く)弔意を表
   す。但し、区の功労者については、執行委員会にて協議する。
  罹災所帯(火災)の場合は、見舞金5,000円を贈る。
   但し、状況により、執行員会に於いて決定する。
  罹災所帯に対しては、区費は1年間減免を行う。
   但し、罹災者の意志により決定する。
  区の会合、行事、及び公共奉仕に欠席する場合は、その理由を班長に届け、報
   告する。
  区の指示の公共奉仕に車両を提供する者には謝礼を呈す。
  特に区に功績のあった者に対しては、役員会の決定を経てそれを顕彰する。
  その他の事項については、役員会に於いて決定し実施する。
 
 本規定は昭和55年4月1日より執行する。
 追加:本規約は総会で過半数の賛同を得て改定することが出来る。

 

 

 

 

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