埼玉県朝霞市 宮戸町内会

宮 戸 町 内 会 会 則



第1章 総     則
第 1 条 本会は宮戸町内会と称し、宮戸在住者及び事業を営むものをもって
組織する。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。

第2章 目的と権利・義務
第 3 条 本会は民主的自治精神に則り共存、共栄、協働を以って、会員の親睦と安心・安全・福利増進をはかり、更にその繁栄発展を図ることを目的とする。
第 4 条 会員は全て平等の権利と前条の目標達成に協力する義務を有する。

第3章 事     業
第 5 条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  会員相互の親睦、文化の向上、体育の増進、生活改善並びに
福利増進のための事業。
  道路、街路灯、防犯灯その他明るい街づくりのための事業。
  保健、衛生、環境衛生その他福利衛生に関する事業。
  震災、風水害、火災、その他不慮の災害に対する予防並びに救済に関する事業。
  交通安全対策諸般に関する事業。
  朝霞市及び公共団体との連絡協調をはかる。
  町内諸団体に対し必要を認めた場合は助成する。
  その他本会の目的達成に必要な事業。
  単独事業として、朝霞市より委託された宮戸町内会館の運営を本部役員の中より運営委員を選出し、宮戸町内会館運営委員会を構成し此れにあたる。

第4章 構     成
第 6 条 本会は区、及び班を単位として構成する。
  本会の区域をブロック毎に分けて区を構成する。
  区及び班の増減又は変更は本部役員会の承認を要する。



第5章 役     員
第 7 条 本会に次の役員を置く。
      本部役員
  1.会 長  1 名   2.副会長  3 名
  3.会 計  2 名   4.会計監査 2 名
  5.区 長 各区1名   6.総務部  若干名
  7.防犯灯部 若干名   8.福祉部  若干名
  9.厚生部  若干名   10.防災部  若干名
  11.防犯部  若干名   12.広報部  若干名
  13.文化部  若干名   14.会報部  若干名
  15.衛生部  若干名
      役 員
  1.班 長 各班1名

第6章 役員の責務
第 8 条 役員の責務は次の通りとする。
  会長は会務を統括して本会を代表する。会長は事故ある時の副会長の会長代行順位を定めて置かなければならない。
  副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  会計は会の会計に関する一切の事務を行う。
  会計監査は会計を監査し、その結果を本部役員会並びに総会に於いて
報告を行う。
  区長は当該区内の連絡調査などの統括業務などを行う。
  各部役員は各部の分掌事項の業務を行う。
  班長は班を代表し、会の事業遂行のための班内の連絡調整にあたる。
  顧問及び相談役は会長の要請、諮問に応え会の運営に参画し、必要に応じて会議に出席して意見を述べる事が出来る。

第7章 部     会
第 9 条 部会設置の目的は本会の事業を円滑に運営するためとする。
第 10 条 各部に部長1名、副部長若干名を置き本部役員会に於いて選任することができる。
第 11 条 各部の分掌事項は次の通りとする。
      総務部
 1.事業に関する総括事項。
 2.什器備品の管理に関する事項。
 3.交通安全対策に関する事項。
 4.会員の表彰並びに慶弔に関する事項。

 5.役員の研修に関する事項。
 6.その他各部に属しない事項。
      防犯灯部
 1.防犯灯(街路灯)の新設並びに維持管理に関する事項。
      福祉部
 1.社会福祉に関する事項。
      厚生部
 1.敬老会、講習会、講演会などの開催に関する事項。
 2.体育の振興に関する事項。
      防災部
 1.防災に関する事項。
 2.疫病に関する事項。
      防犯部
 1.防犯に関する事項。
      広報部
 1.町内会の広報活動に関する事項。
 2.月2回に、市、社協、学校、警察署、公共団体等の配布書類を各区長までまとめて届けること。
      文化部
 1.会員の文化活動に関する事項。
 2.諸祭事に関する事項。
      会報部
 1.町会会報の発行に関する事項。
      衛生部
 1.防疫に関する事項。
 2.環境衛生に関する事項。
 3.その他保健衛生に関する事項。
第 12 条 部会は会長の承認を得て部長が召集することが出来る。

第8章 役員の選出及び任期
第 13 条 新本部役員は会員中により任期終了年の2月の本部役員会までに選出する。
第 14 条 新班長は各班に於いて任期終了年の2月の本部役員会までに選出する。
第 15 条 顧問及び相談役は本部役員会の審議を経て会長がこれを委嘱することが出来る。
第 16 条 本部役員の任期は原則として2年とし、再認を防げない。尚、補欠で選任された本部役員は前任者の残存期間とする。
第 17 条 班長の任期は原則として1年とし、再認を防げない。尚、補欠で選任された班長は前任者の残存期間とする。

第9章 会     議
第 18 条 会議は次の通りとする。
      総 会   (第10章、第19条)
      臨時総会  (第10章、第19条、第20章)
      本部役員会 (第5章、第7条1)
      幹部会   (第12章、第27条2)
      特設委員会 (第13条)
      部 会   (第7章)
      班長会   (第12章、第28条)

第10章 総     会
第 19 条 総会は本会最高の意志決定機関で会長が召集し、年1回以上開催し、会長が必要と認めた時は臨時に此れを召集することが出来る。
第 20 条 臨時総会は本部役員議決(3分の2以上)又は会員(3分の2以上)から議題を明記してその要求があるときは会長が1ヵ月以内に此れを召集しなければ
ならない。
第 21 条 総会は次の事項を付議し承認及び議決する。
      収支決算及び事業報告。
      収支予算及び事業計画
      会則の改正。
      新役員の選出及び承認。
      宮戸町内会館運営委員の選出
      その他必要な事項。
第 22 条 総会の運営は次の如く行う。
      司会は総務がこれに当たる。
      議長は総会で開催ごとに会員の中より選出する。
      書記2名及び議事録署名人2名は本部役員が行う。

第11章 役  員  会
第 23 条 本部役員会(以下役員会と称する)は第5章、第7条1であげた本部役員で構成される。
第 24 条 役員会は総会で定められた会運営に関する一切の業務を審議し決議する。
第 25 条 役員会は月1回以上開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に此れを召集することができる。
第 26 条 役員会は会長が議長となり議事進行にあたる。



第12章 幹部会及び班長会
第 27 条 
      幹部会は役員会に付議される議題のうち重要な事項に付いて審議し、会長が議長となり理事進行にあたる。
      幹部会の構成は会長・副会長・会計・総務・各区長及びその都度会長が必要と認めたものとする。
第 28 条 班長会は円滑な会の運営を図るため、会長が召集することが出来る。

第13章 特設委員会
第 29 条 本会で特別重要な行事事業を行う場合は一般会員から審議委員を委嘱して特設委員会を設けて企画立案及び審議し実行することが出来る。
      特設委員会の構成は本部役員会の承認による。
      特設委員会で決定されたことは役員会に報告され、更に役員会で審議決定するものとする。
      特設委員会の任期は当該事業の終了により終わる。

第14章 議     決
第 30 条 全ての会議は出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第15章 経     理
第 31 条 本会の経費は会費及び賛助金並びに朝霞市からの運営補助金その他の収入をもって当てる。
第 32 条 会費は一世帯につき月額200円以上とし、新規加入世帯は入会金として1,000円也を添えて入会届を本部役員に届け本部役員は会長に提出する。
第 33 条 会費の納入は1ヶ年を4期に分け3ヶ月をもって1期とする。但し、退会の場合に既納の会費は還付しない。
第 34 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第16章 附     則
第 35 条 本会則の施行に必要な細則は本部役員会の決議によって
別にこれを定める。
 本会則は昭和48年4月15日より実施する。
 改 定  本会則は平成3年4月21日より実施する。
 改 定  本会則は平成14年4月21日より実施する。
 改 定  本会則は平成20年4月27日より実施する。
 改 定  本会則は平成21年4月26日より実施する。

平成21年3月1日
宮戸町内会会則施行細則
 宮戸町内会による施行細則を次の通りと定める

第 1 条 各部に於いては役員会の承認を得て協力委員を委属することができる。
 (会則 第7章 部会)
第 2 条 本会の預金は役員会の指定する金融機関に会計名をもって預ける。
 預金通帳及び預金証書と印鑑は会計2名が別々に保管する。
 (会則 第15章 経理)
第 3 条 本会に次の帳簿及び書類を備えるものとする。
  会員及び役員名簿
  会費徴収台帳
  金銭出納帳及び証拠書類
  財産及び備品台帳
  会議録及び諸記録
  その他必要とする書類
第 4 条 慶弔費規定
  会員及びその家族の出産祝い金は一人につき、5,000円とする。
 (出産祝金は12ヶ月内とする)
  会員及びその家族の弔慰金は5,000円とする。
 (弔慰金は6ヶ月内とする)
  役員在任中の死亡時の弔慰金は10,000円とする。
 (役員は本部役員及び班長)
  火災見舞金は5,000円とする。
  震災及び風水害その他不慮の災害があったときは、役員会又は正副
   会長の協議を経て災害見舞金或いは見舞品を支給する。
 (会則 第7章 部会   第11章 総務部 4)
第 5 条 本部役員手当支給規定
  支給内訳(年間)
   会  長    ¥96,000円
   副 会 長    ¥48,000円
   本部役員    ¥ 6,000円
   経理担当役員  ¥10,000円
  本部役員の支給方法
   定例会、行事、諸会議等の出席の回数を半期ごとに集計し、
その回に応て支給する。
   (1回の金額の算出は、それぞれの半期の支給額を総回数で割った金額を10円の単位で四捨五入してまとめ、出席回数を掛けて算出する)

   但し、会長、副会長、経理担当役員に於いては常時任務遂行であれば、出欠にかかわらず支給する。
  その他
   その規定を改定するときは、役員会に諮り改正出来る。

 附 則
    本細則は会則実施の日よりこれを適用する。
改正  本細則は昭和50年4月24日より適用する。
改正  本細則は平成3年4月21日より適用する。
改正  本細則は平成20年4月27日より適用する。
改正  本細則は平成21年4月26日より適用する。



平成22年3月3日
宮戸町内会館運営委員会会則

第 1 条 宮戸町内会館運営委員会(以下本委員会と称する)は、宮戸町内会館(以下会館と称する)の運営及び管理を目的とし、朝霞市からの依託をうけて宮戸町内会が本部役員の中より運営委員を選出しその任に当たるものとする。
第 2 条 本委員会の成立は役員の3分の2以上の出席で成立し、議案は出席者の過半数で成立し、賛否同数の場合は委員長の決するものとする。
第 3 条 会館の使用貸出しは、会館使用規約によるものとする。
第 4 条 本委員会は次の役員を置き、その任期は町内会本部役員の任期2年に準ずる。但し再任は妨げない。
   委 員 長  1名 宮戸町内会会長
   副委員長  3名 宮戸町内会副会長
   会  計  2名 宮戸町内会役員(町内会との兼任を妨げない。)
   監  査  2名 宮戸町内会役員(町内会との兼任を妨げない。)
   理  事  4名 総務及び区長
  役員以外に次の協力員を置く。
   管 理 者  2名 町内会本部役員及び会員
   相 談 役  3名 宮戸立出町内会会長
            野村コープ朝霞台自治会会長
            浜崎東町内会会長
第 5 条 本委員会は委員長により宮戸町内会総会以前に招集し、事業説明、会計報告をまとめ、宮戸町内会役員会に報告し、承認を得て宮戸町内会総会に付議する。
第 6 条 運営委員3分の2以上が議案を提示して開催の要求の有るときは、1ヶ月以内に委員長は本委員会を招集しなければならない。
第 7 条 本委員会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第 8 条 使用規約になき事項については運営委員会にて協議し決定する
ものとする。
第 9 条 会計は、本委員会の指定する金融機関に会計担当者名で預金し、預金証書及び預金通帳と印鑑は、会計が別々に保管する。
 附 則
    本会則は平成8年4月21日よりこれを適用する。
改正  本会則は平成20年4月27日よりこれを適用する。
改正  本会則は平成21年4月26日よりこれを適用する。
改正  本会則は平成22年4月25日よりこれを適用する。

平成22年3月3日
宮戸町内会館使用規約

宮戸町内会館運営委員会

第 1 条 宮戸町内会館(以下会館と称する)の運営管理は宮戸町内会館運営委員会とする。運営委員の中より受付管理者と会館管理者を各1名選任する。
第 2 条 会館は地域公共の用に供するものとし、公共の福祉に反しない限り個人及びその他の団体の使用を認めるものとする。但し朝霞市がその用に供するため使用を申し入れた場合には、他に優先して此れに供するものとする。
第 3 条 会館の使用は、朝霞市及び宮戸町内会の使用に供する場合を除き、全て有料とし、その維持・管理費は別表に定めるところによる。
第 4 条 会館を使用したいものは、別紙使用申込書を受管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(附 則)
 原則として、受付時間は9時から17時までとし、予約は利用月を含めて3ヶ月までとし先着順とする。
第 5 条 下記事項に該当する場合は、使用を承認しない。
  公安を害し、風俗を乱す恐れがあると認めたとき。
  興業を目的とするものと認めたとき。
  営利を目的とした商品陳列又は商店類似のものと認めるとき。
   但し、市関係、町内会や商工会又は市内公益団体の主催、若しくは後援あるものはこの限りでない。
第 6 条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り、若しくは転貸することは出来ない。
第 7 条 この規約、又は使用条件に違反するとき、管理者はその使用を停止し、又は使用を取消すことができる。
第 8 条 使用者は、使用終了後は、責任をもって速やかに使用前に復し、器具備品類を整理整頓し、室内外の清掃を行い、管理者に届け、引き渡さなければならない。
第 9 条 使用によって建物及び付属物を損傷し又は減失したときは、使用者に於いて現品又は此れに相当する金額の賠償をしなければならない。
第 10 条 この規約になき事項については、運営委員会の協議するところに従い決定する。

維持・管理費
午 前
(9:00~12:30)

午 後
(13:00~17:00)

夜 間
(17:30~21:00)

第1和室

¥500円

¥500円

¥700円

第2和室


¥500円


¥500円


¥700円


第3和室


¥500円


¥500円


¥700円


カラオケ 使用料 1回 ¥1,500円

 附 則
     本規約は平成8年4月10日よりこれを適用する。
     改 正  本規約は平成20年4月27日よりこれを適用する。
     改 正  本規約は平成21年4月26日よりこれを適用する。
     改 正  本規約は平成22年4月25日よりこれを適用する。

 

 

 

 

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