天沼新田自治会

天 沼 新 田 自 治 会 会 則


天沼新田自治会規約

(名称)
第 1 条この会は、天沼新田自治会と称し、事務所を自治会長宅に置く。
(目的)
第 2 条この会は、自治会の円満なる自治運営を図るとともに、会員の福利増進並びに親睦を図るを目的とする。
(組織)
第 3 条この会は、天沼新田自治会行政区域内の居住者、事業所の代表者及び集合住宅等の所有者又は管理者をもって構成する。
2 前項の構成員を次のように区分、呼称する。
① 一般会員 一般家庭の世帯主
② 特別会員 事業所の代表者
③ オーナー特別会員 集合住宅の所有者又は管理者
(事業)
第 4 条この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 地区行政に関すること。
2 文化、教養、体育、防災に関すること。
3 保健、衛生に関すること。
4 公共諸団体との連絡協調に関すること。
5 自治会館の維持に関すること。
6 その他会員の共同福祉に関すること。
(役員)
第 5 条この会に次の役員を置く。
自治会長 1名 副会長 2名 監事 2名
評議員 若干名 各委員 若干名
参与 (会長が必要と認めた場合に限る)若干名
相談役 若干名
第 6 条役員の任期は一年とする。但し再任を妨げない。補欠の場合は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後も後任者の決定するまでは、その職務を行う。
第 7 条会長、副会長は推進委員会を経て総会で選出する。会計は、副会長のなかから会長が指名する。監事、評議員(各班で選出した班長)、各委員及び参与は、会長が指名する。相談役は、会長経験者の中から会長が委嘱する。
第 8 条会長は、会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。会計は、会計事務に従事する。監事は、庶務、会計を監査する。評議員は、会務を審査し、担当地内の連絡調整にあたる。各委員は、担当業務を行う。参与は会長から指示された業務に参画する。相談役は、会長から諮問された事項に対し意見を述べる。役員(相談役を除く)には、別に定める手当を支給する。
(総会)
第 9 条総会は、定例総会と臨時総会とする。定例総会は、2月と4月に開き、臨時総会は、自治会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の要請があったときはこれを開く。
(事務引継)
第 10 条事務引継は、原則として4月の第1日曜日とする。
第 11 条総会に付議すべき事項。
1 役員の選出。
2 規約の制定及び改正。
3 収支決算及び事業報告。
4 収支予算及び事業計画。
5 その他必要と認められる事項。
(会議)
第 12 条会議は、役員会及び評議員会とし、必要と認めたとき会長はこれを招集する。
第 13 条議事は、出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
第 14 条会務の円滑な運営を図るため、会の地域を分け班を置く。班の区画は別に定める。
第 15 条この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって当てる。会費の額は、総会で定める。
第 16 条会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第 17 条この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1 会員及び役員名簿。
2 会費徴収台帳。
3 金銭出納簿及び証拠書類。
4 会議録及び諸記録。
5 事務引継書。
第 18 条この規約に定められない軽微な事項は、会長が決定する。
(附則)
この規約は、昭和56年4月1日より改定施行する。
この規約は、昭和59年4月1日より一部改定施行する。
この規約は、平成元年3月11日より一部改定施行する。
この規約は、平成12年4月1日より一部改定施行する。
この規約は、平成16年4月11日より一部改定施行する。
この規約は、平成17年2月11日により一部改定施行する。
細   則
第 1 条第3条に定める世帯主は、その家族を代表しているものであり、家族はすべて会員とする。
第 2 条オーナー特別会員は、所有又は管理する集合住宅等について、居住者名簿を備えておくものとする。
2 特別会員及びオーナー特別会員は、自治会運営について、意見又は希望を述べることができる。
3 自治会長は、特別会員及びオーナー特別会員に対し、毎年度当初、自治会の当該年度事業計画・予算及び前年度事業報告・決算書等を送付するものとする。
第 3 条規約第7条に定める会長、副会長の推薦委員会は、次により行う。
1 5年以内の会長経験者と2回以上の会長経験者の会長推薦には、本人の同意を要する。
2 推薦委員会の構成は、相談役及び評議員とする。
3 推薦委員会は会長候補者、副会長候補者を推薦するに当たり、推薦委員会の責任により事前に候補者に了解を得るものとする。
第 4 条第9条に定める定例総会は、原則として日曜祭日に行うものとする。
第 5 条2月に行う定例総会には、次の事項を附議する。
1 役員の選出。
2 翌年度役員手当。
3 その他。
第 6 条4月に行う定例総会には、次の事項を附議する。
1 収支決算及び事業報告。
2 収支予算及び事業計画。
3 その他重要と認められる事項。
第 7 条第14条の班の区画は、慣例によるも、行政上必要と認めたときは、評議員会に図り、変更又は新たに設けることができる。
第 8 条自治会は、次の慶弔を行う。
1 慶事
2年以上会長・副会長に在任した会長、副会長が退任したとき    感謝状と記念品代 10,000円
2 弔辞
会長経験者が逝去されたとき    会長弔辞・献花・香典 10,000円
天沼新田自治会館管理運営要領
(目的)
第 1 条この要領は天沼新田自治会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及位置)
第 2 条会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 天沼新田自治会館
位置 川越市大字天沼新田144番地
(管理者)
第 3 条会館は自治会長が管理する。
(使用申込)
第 4 条会館を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に所定の様式による申込書を提出し、許可を受けなければ使用できない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。ただし、管理者が第6条第3項に該当すると認めた場合は、口頭により申込書の提出に代えることができる。
2.前項の許可を受ける場合は、火気使用責任者、ごみ処理責任者を指定し届出をしなければばらない。
(使用の制限)
第 5 条管理者は次に該当するものには、会館の使用を許可しない。
公安、公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
使用申込みは責任者が自治会員でなければできない。
その他、管理上支障ありと認めたとき。
土足にての使用は禁止する。
(使用料)
第 6 条会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表1に定める使用料を前納しなければならない。
2.既納した使用料は原則として還付しない。
3.管理者が自治会の事業並びに公共的及び公益的な集会活動であると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消等)
第 7 条管理者は、次に該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
この要領に違反したとき。
その他管理者が必要と認めたとき。
(賠償義務)
第 8 条使用者は、不可抗力の場合を除き、施設等を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(整理、清掃)
第 9 条使用者は使用後直ちに使用した室、備品等の整理と清掃を行い、これを原状に復し、同時に会館備えつけの使用簿に所要事項を記入しなければならない。
2.火気使用責任者は、火気の安全を確認し、結果を使用者に報告しなければならない。
3.ごみ処理責任者は、ビン・カン・ごみ等を会館の内外に置かないよう、持ち帰り処理するものとし、結果を使用者に報告しなければならない。
(備品の貸出)
第 10 条会館の備品は、会員の申込により、別表2により館外貸出しをすることができる。
(その他)
第 11 条この要項に定めるほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附   則 この要領は昭和54年1月1日から実施する。
則記使用時間を超えた時の割増料金は、1時間に付き規定料金の2割を加算す。
使用できる時間は9時から22時とする。
自治会館を葬儀用に認めることについて、当自治会は平成6年度から自治会会員及びその家族に限定し2日間(お通夜と告別式)の範囲で葬儀用に自治会館使用を認めることとする。料金は1日5,000円と決定したが平成8年度から10,000円に改定した。なお葬儀としての会館使用には優先して使用を認めるが、氏子会の観音祭り、稲荷神社の初午祭と10月の秋祭り自治会の盆踊り等、又12年に1回の寅薬師の期間中はこれらの行事を優先する。
別表1
昼夜昼間夜間
室名時間9:00~12:0013:00~17:00全日18:00~22:00
大会議室1,000円1,500円2,0001,500円
小会議室800円1,000円1,500円1,000円
全室1,500円2,000円3,000円2,000円
備考エアコン(冷暖房)は100円硬貨を入れてご使用をお願いします。返金はありません。
則記使用時間を超えたときの割り増し料金は、1時間につき規定料金の2割を加算する。
8562お勝手使用の場合は一律1,000円を申し受けます。
別表2
座卓1卓円天幕1式円
座布団1枚円椅子一脚円
(1回の使用料金)
天沼新田自治会自主防災会規約
(名称及び事業所所在地)
第 1 条この組織は、天沼新田自治会自主防災会(以下「本会」という)と称し、事務所を天沼新田自治会会長宅に置く。
(目的)
第 2 条本会は地区内に居住する住民の連帯共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他(以下「地震等」という)の災害による被害の防止および軽減をはかることを目的とする。
(事業)
第 3 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
防災に関する知識の普及に関すること。
地震等に対する防災予防に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護避難誘導等応急対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災用資機材等の備蓄に関すること。
その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第 4 条本会は天沼新田自治会にある世帯をもって構成する。
(役員)
第 5 条本会に次の役員を置く。
会長 1名 (自治会会長が当たる)
副会長 2名 (副会長が当たる)
幹事 若干名
監査役 2名
役員の任期は1年とする。但し再任することが出来る。
(役員の任務)
第 6 条 会長は、この会を代表して会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行なう。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する、ただし代行の順位は幹事会において決める。
幹事は、幹事会の構成員となり専門事項の運営にあたる。
監査役は、会の監査をつかさどる。
前項の役員で幹事会を構成し、会の運営と事業の推進をはかる。
(会議)
第 7 条1.本会には、総会および幹事会を置く。
2.総会は天沼新田自治会規約第9条、第13条を適用する。
3.総会に付議すべき事項は天沼新田自治会規約第11条を適用する。
4.幹事会は、総会に提出すべき事項及び幹事会が特に必要と認めたことを実践する。
(防災計画)
第 8 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減をはかるため、防災計画を作成する。
2.防災計画は次の事項について定める。
地震等の発生時における、防災組織の編成および役割分担に関すること。
防災知識の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における、情報の収集伝達、初期消火、救出救護および避難誘導に関すること。
その他必要な事項。
(経費)
第 9 条本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあて総会の議決を経て別に定める。
(会計年度)
第 10 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌日3月31日に終る。
(会計監査)
第 11 条本会の会計監査は、毎年監査役にて行ない、結果を総会にて報告する。
附    則 この規約は平成10年4月19日から施行する。
天沼新田自治会自主防災会役割分担
本部 対策本部を設置して、市および消防署との対応にあたる。
・被害状況の収集をはかり対策をたてる。
・各班の活動状況を把握、調整をはかる。
・在内外の情報収集、記録および広報班との連絡調整。
・庶務、会計の処理にあたる。
総括班
・総括班は本部の運営にあたる。
・組織内外ボランティアの対応にあたる。
・救援物資の受入れにあたる。
・各班長との連絡調整にあたる。
情報連絡班
・地区内の被害状況を把握し、本部との連絡調整。
・地区内の情報伝達をはかる。
消火班
・消火ポンプ、消火器などによる初期消火にあたる。
・各家庭における火の始末を呼びかける。
・その他、機動的に他班への応援にあたる。
避難誘導班
・地区住民を安全な場所まで誘導する。
・避難所における地区住民の把握。
・食糧、給水班の応援にあたる。
救護班
・負傷者の応急手当てにあたる。
・必要に応じ救護所を設置する。
・必要に応じ負傷者の病院への搬送および手配にあたる。
食糧・給水班
・食糧の炊き出し、飲料水の確保および配分にあたる。
・救援物資の配分にあたる。
応急対策復旧班
・家屋の応急対策および資材の確保にあたる。
・道路状況を把握し、交通路の確保対策にあたる。
・その他、機動的に他班への応援にあたる。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ