富士見自治会

富 士 見 自 治 会 会 則



認可地縁団体
富士見自治会規約
第1章  総     則
(名  称)
第 1 条本会は富士見自治会(以下「この会」という。)と称する。
(区  域)
第 2 条この会の区域は、次のとおり定める。
川越市大字藤間312番地及び344番地から808番地までの区域。
但し、次の番地を除く349.353~356.358~390.39
4.403.405.406.409~800
(事務所)
第 3 条この会は、事務所を川越市大字藤間344番地18「自治会長宅」内に
置く。
第2章  目的及び事業
(目  的)
第 4 条この会は、地域住民の親睦と福祉を図り、自主的な共同活動によって住
民相互の連絡、生活環境の整備、集会施設等の維持管理等を行い、明る
く、住みよい地域社会維持及び形成に資することを目的とする。
(事  業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 会員相互の親睦と福利厚生に関すること。
 地域の生活環境の改善及び保健衛生の向上に関すること。
 生活文化・教養・体育・娯楽の向上に関すること。
 防災・防火・防犯・交通安全に関すること。
 公共諸団体との連絡調整に関すること。
 所有資産の維持管理に関すること。
 回覧等による会員への情報提供に関すること。
 その他本会の目的達成に関すること。
第3章  会     員
(会員構成)
第 6 条この会の会員の資格は、次のとおりとする。
 正会員 第2条に定める区域に住所を有する個人で、この会の目的
            に賛同するもの。

 賛助会員 第2条に定める区域に住所を有する法人で、この会の
             目的に賛同するもの。
(入  会)
第 7 条1.この会に入会しようとするものは、会長に届け出なければならない。
2.この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を
        有する個人の加入を拒んではならない。
(脱  会)
第 8 条会員の脱会は、次の場合とする。
 本人の申し出があったとき。
 死亡したとき。
 住所を区域外に移したとき。
(会  費)
第 9 条1.この会の会費は、次のとおりとする。
   正会員   1世帯月額  250円
   賛助会員  1事業所月額 500円
2.会費は各班において、原則として月次徴収し、班長がまとめて毎月
        10日までにブロック長に届け、ブロック長が確認し会計に納入す
        るものとする。なお、会費の納入は、まとめて前納することができる。
3.会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
4.会費は1ケ月の内10日以上在籍した場合には納入するものとする。
        又、一旦納めた会費は、10日以内であっても返金しない。
第4章  役     員
(役  員)
第 10 条1.この会に、次の役員を置く。
   会   長    1 名
   副 会 長    2 名
   会   計    1 名(ブロック長兼務)
   ブロック長    5 名
   理   事    1 名(非役員)
2.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、最高5期を限度
        とする。
3.役員はその任期終了においても後任者が就任するまでは、なお、
        その職務を代行する。
4.補欠により選任された役員の任期は前任者の任期とし、増員により
        選任された役員の任期は現任者の任期とする。
(選  任)
第 11 条1.会長、副会長、会計、ブロック長、理事、監事は、総会で選任する。
2.班長は、各班単位に会員の中から選任する。
3.監事は、他の役員を兼ねることができない。

(職  務)
第 12 条1.会長は、この会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、第5条の事業全般について総合的な助言、指導を行う。
4.会計は、会の出納事務を処理し、必要な書類を管理する。
5.ブロック長は、ブロックを代表し事業を推進する専門部の部長を
        兼任し、事故あるときはその職務を代行する。
(監  事)
第 13 条1.この会に、監事2名以内を置く。
2.監事の任期は、役員の任期に準ずる。
3.監事は、会の財産の状況叉は業務の執行状況を監査し、その結果
        を総会に報告する。
第5章  会     議
(会  議)
第 14 条1.この会の会議は、総会及び役員会とする。
2.定期総会は、毎年1回とする。
3.臨時総会は、総構成員の5分の1以上の請求があったとき、叉は役
        員会において総会開催の議決があったときに開催する。
4.役員会は、会長、副会長、ブロック長、会計をもって構成し、会長
        が必要と認めたとき、叉は役員から請求があったときに開催する。
(招  集)
第 15 条総会を開催する場合は、構成員に対して、会議の目的たる事項、日時及
び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前に通知しなければな
らない。ただし、総会を会長が緊急に開催する必要があると認めたとき
は、この限りでない。
(決議事項)
第 16 条1.総会はこの会の最高議決機関で、次の事項を審議決議する。
   事業計画及び収支予算に関すること。
   事業報告及び収支決算に関すること。
   規約の制定改廃に関すること。
   役員の選任及び正副班長の確認に関すること。
   その他この会の運営に関わる重要事項に関すること。
2.役員会は、次の事項を審議決定する。
   総会に付議すべき事項に関すること。
   総会の議決した事項の執行と、この会の運営に関すること。
   その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(会議の成立要件並びに議長の選出)
第 17 条1.総会は、総構成員の2分の1以上の、役員会は役員の2分の1以上
        の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情により出席で
        きない者は、委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。
2.総会の議長は、構成員の中から選出し、役員会は会長が議長となる。
(議  決)
第 18 条会議に置ける議決は、出席者の過半数の賛成により、賛否同数の場合は、
議長がこれを決する。
(書面表決)
第 19 条やむを得ない理由のため、総会に出席できない構成員及び役員は、あら
かじめ通知された事項について、書面をもって表決し、叉は他の構成員
を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第1
8条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 20 条1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
        ばならない。
   会議の日時及び場所
   構成員叉は、役員の現在数
   会議に出席した構成員の数又は役員の氏名(書面表決者及び
          表決委任者を含む)
   議決事項
   議事の経過の概要及びその結果
   議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人
        2人以上が署名しなければならない。
第6章  資産及び会計
(資 産)
第 21 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 会費
 寄付金品
 資産から生じる収入
 資産台帳記載の財産
 その他の収入
(資産の管理)
第 22 条1.この会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決によ
        る。また集金した現金には盗難保険等を付することとし。盗難保険
        等により保障されない事故等に係わる欠損金が生じた場合は本会
        の責任により処置する。

2.資産台帳記載の資産は、これを処分し、又担保に供することができ
        ない。ただし、止むを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、
        これを処分し叉は、担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 23 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第 24 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 25 条この規約は、総会において総構成員の4分の3以上の同意を得なければ
変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 26 条1.この会が解散する場合は、総会において総構成員の4分の3以上の
        同意を得なければならない。
2.解散のときに存する残余財産は、この会と類似の目的を持つ団体叉
        は川越市に寄付するものとする。
第8章  雑     則
(書類及び帳簿の備付け)
第 27 条この会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えて置かなければならない。
 規約
 地縁の団体認可に関する書類
 構成員に関する書類
 役員名簿
 会員名簿及び構成員名簿
 会議議事録
 資産台帳
 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 その他必要な書類及び帳簿
(雑  則)
第 28 条役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則
を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは次の総会に報
告し、承認を得なければならない。
  付 則
(施行期日)
    1.この規約は、平成11年12月20日から施行する。

(旧規約の廃止)
    2.昭和40年4月1日制定の富士見自治会規約は廃止する。
(経過処置)
    3.この規約の施行日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その
任期は、平成12年3月31日までとする。
    4.この規約の適用に伴う、その他必要な経過処置については、役員会の議
決を経て別に定める。
    5.この規約は、平成12年1月23日から施行する。
    6.この規約は、平成15年4月19日から施行する。
    7.この規約は、平成19年4月28日から施行する。
    8.この規約は、平成20年4月26日から施行する。

富士見自治会規約施行細則
第 1 条(班及びブロック編成)
1.この会の業務の執行、運営を円滑にするため班を置く。班は地理的
        条件を考慮し、30世帯をもって、構成し、35世帯以上の場合は、
        分割する事が出来る。班には班長を1名置き、班会議は随時開催する。
2.ブロック編成は数班をもって1ブロックとする。ブロックには
        ブロック長を1名置き、ブロック会議は随時開催する。
第 2 条(班長・副班長の選出並びに任期)
1.班長並びに副班長は班会議に於いて、班の実績に応じ民主的な方法
        で選出する。
2.班長並びに副班長の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日迄の
        1年とする。
第 3 条(班長・副班長の任務)
1.班長は班を代表し、業務の統轄、班の運営に当たる。
2.副班長は班長を補佐し、班長に事故ある時は班長を代行する。
3.副班長は各専門部に属し、その任務を遂行する。
第 4 条(欠員の補充)
役員、班長、副班長に欠員が生じた場合は第10条並びに第12条によ
り補充することが出来る。
第 5 条(専 門 部)
1.自治会に次の専門部を置く。
  イ.総務部 ロ.文化体育部 ハ.衛生部 ニ.防火防犯部
        その他必要に応じ専門部を増やすことが出来る。
2.専門部員は担当役員及び各班から、選出された副班長が当たる。
3.専門部の長は役員会にて決定する。また、必要に応じて、会員の
        中から、専門部長の指名により適任者を増員することが出来る。
4.各専門部は専門部長の招集により随時会議を開催し、円滑な運営
        を図る。
第 6 条(専門部の任務)
総務部は自治会内各部の事業掌握と自治会運営に対する総合的な活動
の窓口を担当する。
 1.総会、会議等の開催に関すること。
 2.会の運営に関すること。
 3.敬老、福祉に関すること。
 4.慶弔、その他庶務的事項のほか、他の部に属さない事項に関する
         こと。
文化体育部は地域内の文化事業、体育事業等の企画推進を図る。

 1.七町合同行事への参加。
 2.自治会内の親睦を図り、リクリェーション事業の促進を行う。
防火防犯部は自治会内の防火防犯に関する事業を推進する。
 1.自主防災組織の運営。
 2.街灯、消火器の設置及び点検。
 3.交通安全に関する事業。
 4.災害に関する事業。
衛生部は地域の環境衛生に関する事業を推進する。
 1.地域の清掃、消毒。
 2.ゴミ処理及びゴミ集積所の設置。
 3.市及び支会からの要請による環境衛生の啓蒙活動、研集会への参加。
第 7 条(子供会、友好的な親睦会の設置)
自治会に子供会をおく。
その他必要に応じ、婦人会、青年会、老人会等の友好的な親睦会を置く
ことができる。
第 8 条(弔 慰 金)
会員が葬儀を行う場合は、弔慰を表し次に定める弔慰金を贈る。
 1.世帯主または、配偶者死亡の場合は¥10,000円。
 2.その他(原則として同居者に限る)の場合は¥5,000円とする。
第 9 条(役員の解任)
 1.自治会に著しく損害を与えまた著しく信用を失墜させる行為が
         あった場合はその責を負い役員会において当事者を除く全員一
         致の決定により役員の任を解くことができる。但し、改めて解任
         委員会にかけて、会員の3分の2以上の追認を得なければならない。
 2.解任委員会は当該役員を除く、役員及び当該役員の所属する
         ブロックの班長・副班長で構成する。
第 10 条(付  則)
 1.この会は特定の政党、政派や宗教団体を支持し、または利用され
         る事は認めない。
       平成11年12月20日  施 行

高階富士見自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この組織は、高階富士見自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及
び軽減を図り、また日常の防犯・防火活動を推進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に対する災害予防に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集及び伝達、初期消火、救出救護、
        避難誘導等応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災用資機材等の備蓄に関すること。
 その他、本会の目的を達成するために必要なこと。
(会 員)
第 5 条本会は、高階富士見自治会地域内にある全世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
 会 長   1 名
 副会長   2 名
 幹 事   若干名
    2 役員は、班員の互選による。但し、会長は自治会長をもってこれにあてる。
    3 役員の任期は、2年とする。但し、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し会務を総括する。また地震等発生時における応急
活動の指揮命令を行う。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を行う。
    3 幹事は、幹事会の構成員となり、会務の企画運営にあたる。
(会 議)
第 8 条この会の会議は、次のとおりとする。
 総 会
 幹事会
 班会議

(総 会)
第 9 条総会は年1回開催する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に開催
することができる。
    2 総会は、全班員をもって構成する。
(幹事会)
第 10 条幹事会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
    2 幹事会は、会長・副会長及び幹事をもって構成し、会長が招集する。
(班会議)
第 11 条班会議は、班長が必要と認めたとき開催する。
    2 班会議には、正・副会長が出席することができる。
(防災計画)
第 12 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成
する。
    2 防災計画は、次の事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出
        救護及び避難誘導に関すること。
 その他必要な事項。
(経 費)
第 13 条本会の運営に必要な経費は、自治会費その他の収入をもってこれてあてる。
(その他)
第 14 条本会は常に、共同の目的をもって組織する。富士見自治会と緊密な連絡
をとり、互いに協力して行動する。
第 15 条本会の組織は、別表の通りとする。
  付  則
この規約は昭和60年12月1日から施行する。

 

 

 

 

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