上戸自治会

上 戸 自 治 会 会 則


上戸自治会規約
第1章  総     則
第 1 条(名  称)
 本会の名称は、上戸自治会と称する。(以下「本会」という。)
第 2 条 (事務所)
本会の事務所を会長宅に置く。
第 3 条(組  織)
1.本会は、上戸地区内に居住する全住民で組織し、一世帯をもって一
会員とする。
2.本会は、運営上会員をいくつかの班、組にわけて構成する。
3.一つの班は、原則として七世帯以上十五世帯以下とする。
4.一つの組は、原則として五班以上十班以下とする。
第 4 条(目  的)
本会は、共同互助の精神に基づき、地区住民相互の親睦と明るく住み良
い生活環境の改善と向上を図ることを目的とする。
第 5 条(事  業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.地区住民の親睦、共同防犯・防火・衛生等および福祉の向上に関す
る事項。
2.行政および関係機関等からの連絡事項の伝達ならびに配布。
3.同一目的を有する他の団体との連絡提携。
4.その他、本会の目的達成に必要な事項。
第2章  会     員
第 6 条(加  入)
規約第3条第1項の規定により会員となる資格を有する者は、加入申込
書を会長に提出し、常任役員会が受理したときに発生する。
第 7 条(脱  会)
1.会員が脱会をしたい場合は、会長に申し出、常任役員会が受理した
時に原則として認められる。ただし、会に未納の債務がある時は、
債務完納後でないと脱会できない。
2.脱会者は、本会の権利をすべて失う。
第 8 条(権  利)
1.会の役員の選挙権、および被選挙権を有する。
2.会の行うすべての事業の利益を受けることができる。
3.会のすべての問題について発言し、かつ決議に参加することができる。
4.会の会計、議事録、その他会に関するすべての書類をいつでも閲覧
することができる。
第 9 条(義  務)
1.規約、会の諸規定および機関決定に従うこと。

2.会費および臨時費を納入すること。
第 10 条(賛助会員)
本地区内に住居を有しない事業所等は、賛助会員として別に定める会費
を納入する。
第3章  機     関
第 11 条(機  関)
本会を運営するために、次の機関を置く。
 総   会    役 員 会    常任役員会
第 12 条(総  会)
1.総会は、本会の最高の決議機関であって全会員によって構成する。
2.総会は、定期総会と臨時総会とする。
3.定期総会は、毎事業年度終了後、二ヵ月以内に開催する。
4.臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または、会員の1/3以
上の要求があったとき会長が招集する。
5.総会の招集は、会日の七日前までに議案その他総会資料を全会員に
配布しなければならない。
6.総会は、会員または役員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもっ
て成立する。
7.総会の議決は、出席会員または役員の過半数をもって決する。可否
同数のときは、議長の決するところによる。
8.総会の議長および副議長は、各一名、書記は二名とし、総会毎に出
席会員または役員のうちから選出する。
9.総会の付議事項は、次のとおりとする。
 事業報告および決算     事業計画および予算
 役員の選出         規約の制定および改廃
 その他必要な事項
第 13 条(役員会)
1.役員会は総会に次ぐ決議機関とする。
2.役員会の構成は、会長、副会長、会計、正副専門部長、組長、班長
とする。
3.役員会は、定例役員会と臨時役員とする。
4.定例役員会は、二ヵ月毎に開催する。
5.臨時役員会は、常任役員会が必要と認めたとき、または役員の1/
3以上の要求があったとき会長が招集する。
6.役員会の招集は、会日の五日前までに全役員に通知しなければなら
ない。
7.役員会は、役員の過半数が出席(委任状を含む)しなければ議事に
入ることができない。
8.役員の決議は、出席役員の過半数をもって決する。可否同数のとき
は、議長の決するところによる。
9.役員会の議長には、会長があたる。
10.役員会の議事は、次のとおりとする。
 総会の付議事項の審議。

   役員の補欠の選出。(組長および班長を除く)
 総会で委任された事項。
 その他の日常活動に関する事項。
第 14 条(常任役員会)
1.常任役員会は、会の執行機関とする。
2.常任役員会の構成は、会長、副会長、会計、正副専門部長とする。
3.常任役員会は、必要に応じ随時会長が招集する。
4.常任役員会は、総会および役員会の議決事項について業務を執行す
る。ただし、規約第4条の目的に照らして必要と認めたときは、緊
急事項を審議処理することができる。
5.常任役員会は会日三日前までに全常任役員に通知しなければならない。
6.常任役員会は、常任役員の2/3以上が出席しなければ議事に入る
ことはできない。
7.常任役員会は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長
の決するところによる。
8.常任役員会の議長には、会長があたる。
9.常任役員会の執行経過については、総会の承認を得なければならない。
第4章  役     員
第 15 条(機構および役員)
1.本会には、次の機構および役員をおく。
会 長 1名、   副会長 3名、   会計 2名、
専門部(総務部、広報部、防犯部、厚生部、文化部)
正副部長 各1名、   組長 各組毎に1名。
班長 各班毎に1名。
2.本会に相談役を置くことが出来る。
第 16 条(役員の任務)
各役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、会を代表し一切の会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。代
行順位は会長が指名する。
3.会計は、本会の会計業務の一切を行い、会議に報告する。
4.各専門部長は、活動計画を作成し、常時会長および役員会との連絡
を保ち、常に活動効果を発揮するように努める。
 総務部 会務全般の企画、庶務、渉外、調達、管理、運用およ
び各部の連絡調整に関する事項。
 広報部 広報の発行、情報伝達、および会員の総意反映に関す
る事項。
 防犯部 防犯、交通事故防止等地域の安全に関する事項。
 厚生部 共同福祉、保健、衛生、公害問題等、下水道敷設等地
域の生活向上に関する事項。
 文化部 教養、文化、体育、レクリエーション等、会員の親睦
向上に関する事項。
5.組長は、各班における諸般の事務連絡にあたる。

6.班長は、班の意見を役員会に報告し、役員会の決定事項を会員に連
絡する。また、会費その他の費用を集金する。
第 17 条(役員の選出)
1.会長、副会長は総会において、選挙管理委員会の報告に基づき、議
長が出席会員に諮って選出する。
2.前項の役員候補者は、推薦によるものとする。
3.選挙順序は、会長、副会長の順とする。
4.会計、正副専門部長は、各組より選出する。必要に応じ会長が指名
することができる。役職は役員会にて決議する。
5.組長は、各班長のうちから互選により選出する。
6.班長は、各班より選出する。
7.選挙に関する内規は別に定める。
第 18 条(役員の補充)
役員に欠員を生じた場合、2ヵ月以内に補充しなければならない。
第 19 条(任  期)
1.役員の任期は、会長、副会長は2年とし、他の役員は1年とする。
2.常任役員に欠員が生じた場合の、後任役員の任期は、前任者の残存
期間とする。
3.組長および班長に欠員が生じた場合は、その組・班で補充する。任
期は、前任者の残存期間とする。
第5章  会 計 監 査
第 20 条(選  出)
1.会計監査は、総会において一般会員より2名選出する。
2.会計監査の選出は、推薦にする。
第 21 条(任務および任期)
1.会計監査は、毎年度末もしくは、必要に応じて監査を行い、総会に
報告しなければならない。
2.会計監査の任期は、一会計年度とする。
第6章  会     計
第 22 条(会計の種類)
会計は、一般会計と特別会計とに分けて処理する。
1.一般会計は、会費および補助金、助成金等を以って賄う。
2.特別会計は、総会において決議された特別の事業の収支を処理する。
第 23 条(会  費)
1.会費は、1会員月額350円とする。ただし間借人は150円とする。
2.賛助会員の会費は、月額1口350円とする。
3.会費は6ヵ月ごとに納入し、年2回に分け前納する。ただし、転出、
脱会の場合、前納された会費は返金しないこととする。
4.班長は、全班員の会費をとりまとめ、指定期日までに組長に届け、
組長は速やかに会計に納入する。
5.賛助会員の会費は、役員が集金する。

第 24 条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章  業 務 手 当
第 25 条(役員業務手当)
本会の役員業務手当は、次のとおりとする。
会 長  年額 30,000円     専門部長  年額 5,000円
副会長  年額 10,000円     専門副部長  年額 3,000円
会 計  年額  5,000円     各 組 長  年額 2,000円
第8章  慶     弔
第 26 条(表  彰)
1.第4条及び第5条の精神に基づき制度を定める。
2.会員及び自治会内団体、法人で次に掲げるものにつき、その行為を
称賛し、表彰を行う。
(イ)自治会発展に功労のあった者
(ロ)住民福祉に功労のあった者
(ハ)災害の防止及び震災時にその被害の軽減等対策行動に功労の
あった者
(ニ)自治会の名誉に功労のあった者
(ホ)その他役員会が適当と認めた者
3.表彰は次の区分により行う。
(イ)表彰状(記念品を付す)
(ロ)感謝状(記念品を付す)
4.この表彰は役員会の議を経て会長が行う。
第 27 条(香典・見舞)
1.会員又は会員の家族の死亡の場合は1世帯につき5,000円を香
典として弔意を表す。
2.その他非常災害時による見舞金は役員会に計り支出する。
第9章  附     則
第 28 条(上戸地区自主防災会)
本会に上戸自治会自主防災会をおく。
会の規約は別に定める。
第 29 条(細  則)
本規約に関する細則及び内規は、総会の決議を経て、別に定めることが
できる。
第 30 条(実施の時期)
本規約は、昭和57年5月30日から実施され、昭和58年、昭和62年、
昭和63年、平成4年、平成6年、平成8年、平成13年、平成23年
に一部改正されたものです。

選 挙 内 規
1.この内規は、規約第17条の実施細則として設ける。
2.選挙の公示は、総会開催告知と同時に行う。
3.常任役員会は、選挙を行うために、その都度選挙管理委員会を設ける。
4.選挙管理委員会は、会員の中から若干名を選出して構成する。
5.選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選とし委員会を代表する。
6.選挙管理委員会は、2/3以上の出席をもって議事に入り、その過半数をもって
議決する。
可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7.選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(イ)推薦候補者の受付と締切
(ロ)候補者の資格審査
(ハ)資格審査の結果の発表
(二)選挙の管理
(ホ)当選の確認と発表
8.選挙管理委員は、常任役員の推薦候補となることができない。
9.推薦候補者は、会員の5名以上によって推薦された者とする。
10.候補者を推薦しようとする者は、所定の様式による推薦届書及び被推薦者の承諾
書を受付締切日時までに選挙管理委員会に提出する。
11.対立候補者のないときは、無競争当選とする。
12.この内規に定めない事項については、出席会員に諮って決定する。

上戸自治会館管理使用規定
(目  的)
第 1 条この要項は上戸自治会館(以下「自治会館」と云う)の管理及び運営に
関し、必要な事項を定める事を目的とする。
(名称及び位置)
第 2 条上戸自治会館の名称及び位置は次の通りとする。
名 称  上戸自治会館(自治会館)
位 置  川越市上戸字天王168-4番地
(管理者)
第 3 条自治会館は自治会長が管理する。ただし、自治会長は運営委員会を設け
委任する事とし、運営委員会は、常任役員で構成する。
(使用申込)
第 4 条1.自治会館を使用する者は、あらかじめ管理者に所定の様式による申
込書を提出し、許可を受けなければ使用できない。又許可された事
項を変更する時も同様とする。ただし、定例使用者は権利の制限を
する事がある。
2.前項の許可を受ける場合は、火気使用責任者を指定し届出をしなけ
ればならない。
(使用制限)
第 5 条管理者は次に該当する者には、自治会館の使用を許可しない。
1.公安、公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認める時。
2.営利を目的とすると認める時。
3.申込責任者が自治会員でない時。
4.その他管理上支障があると認めた時。
(使用料)
第 6 条1.自治会館の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなけ
ればならない。
(ただし、使用料は別表則記によりこれを納める事とする。)
2.管理者が自治会の事業並びに公共的、公益的な集会活動であると認
める場合は使用料を減免する事が出来る。
(使用許可の取り消等)
第 7 条管理者は、次に該当すると認めた時は、その使用を停止し、又は使用許
可を取り消す事が出来る。
1.この要領に違反した時
2.その他管理者が必要と認めた時
(賠償義務)
第 8 条使用者は、不可抗力の場合を除き、施設等を破損し、又は減失した時、
その損害を賠償しなければならない。

(整理・清掃)
第 9 条使用者は、使用後直ちに使用した室、備品等の整理と清掃を行い、これ
を現状に復し、同時に自治会館備え付けの使用報告書に所要事項を記入
し、鍵とともに返す事とする。
(備品の貸出)
第 10 条自治会館の備品等は、会員の申込みにより別表Ⅱにより会館外貸出をす
る事が出来る。
(その他)
第 11 条この要項に定めるほか、必要な事項は管理者が別に定める。
(附  則)
この要項は平成19年6月1日から施行する。

<追 記>
1.個人の要望により冠婚葬祭、その他目的を以て使用する場合は上戸自治会員に限
り許可し、その使用料は24時間以内一律10,000円とする。(ただし、使用
時間は30時間を限度とする。)
2.使用時間24時間を越えた時は、1時間につき500円とする。
3.使用できる時間は午前9時から午後10時までとする。(ただし、葬祭については、
その限りでない。)
4.冠婚葬祭の場合備品の貸出は無料とする。
5.清掃当番は一戸班で1週間を受け持ちその清掃日は通常日曜日とする。

上戸自治会自主防災会規約
(名  称)
第 1 条この組織は上戸自治会自主防災会(以下本会という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅におく。
(目  的)
第 3 条本会は、住民燐保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことによ
り、地震その他の災害(以下地震等という)による被害の防止及び軽減
を図り、日常の防火、防犯活動を推進することを目的とする。
(事  業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に対する災害予防に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集及び伝達、初期消火、救出救護、
避難誘導等応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災用資機材等の備蓄に関すること。
 その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会  員)
第 5 条本会は、上戸自治会(地域内)に居住する全世帯をもって構成する。
(役  員)
第 6 条1.本会に次の役員をおく。(自治会役員全員がこの任に当たる)
 会  長 1 名    副 会 長  3 名
 常任役員 13 名    組  長  11 名
 班  長 87 名
2.会長、副会長は、自治会会長、副会長が当たる。
3.役員の選出は、自治会規定により選出する。
4.役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を統括し、地震等発生時における応急活動
の指揮命令を行う。
(会  議)
第 8 条本会に総会及び役員会を置く。
(総  会)
第 9 条1.総会は年1回開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催す
ることができる。
2.総会は会長が招集する。

(役員会)
第 10 条役員会は必要に応じ、会長が招集する。
(組会、班会議)
第 11 条組会、班会議は、組長、班長が必要と認めた時、開催する。
組会、班会議には、正、副会長が出席することができる。
(防災計画)
第 12 条1.本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を
作成する。
2.防災計画は、次の事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関す
ること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、
救出救護及び避難誘導に関すること。
 その他、必要な事項。
(経  費)
第 13 条本会の運営に要する経費は、自治会費その他の収入をもってこれに当てる。
第 14 条本会の組織は、別紙のとおりとする。
附  則
この規約は、平成7年4月2日から施行する。

上戸自治会自主防災会防災計画
1.目  的
この計画は、上戸自治会自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、地
震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止するこ
とを目的とする。
2.事  業
前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 その他、地区内の防災施設並びに防災環境の整備に関すること。
3.防災組織の編成及び任務分担
別紙の通り
4.防災知識の普及
地域住民の防災意識の高揚を図るため、防災知識の普及を行う。
 普及事項
① 防災組織及び防災計画に関すること。
② 地震、火災、水害等についての知識に関すること。
③ 地区周辺の環境に応じた防災知識に関すること。
④ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。
 普及の方法
① 自治会だより、パンフレット、ポスター等の配布
② 座談会、講演会、映画会等の開催
5.防災訓練の実施
 訓練の種類と内容
① 情報の収集伝達訓練
地域内の災害状況等の情報を正確かつ迅速に収集すること。
市の消防署の情報を住民に伝達する。
② 消火訓練
消火器、水バケツ等の消火方法を習得する。
③ 水防訓練
堤防決壊、逆流などの対策訓練を行う。
④ 避難訓練
決められた避難場所まで安全に避難する。
⑤ 救出救護訓練
家屋の倒壊や落下等で負傷した人の救出活動及び応急手当の
方法等の知識、技術を習得する。
⑥ 給食給水訓練
各家庭における非常食と、飲料水の備蓄と確保。
配給食糧の配分及び炊き出し、給水が行えるよう訓練する。
⑦ 地震体験訓練
消防署で保有する起震車「川越なまず号」により実際の地震の
揺れ方、強さなどを体験する。

上戸自治会
自主防災会任務分担表
班名
主な任務
本部
1.市や消防署との連絡にあたる。
2.被害状況の収集をはかる。
3.各班との連絡調整にあたる。
4.庶務、会計にあたる。
情報班
1.被害状況を把握し、本部に連絡する。
2.地域内に正確な情報を伝達する。
救出救護班
1.負傷者に応急手当を施す。
2.必要に応じ負傷者を病院まで搬送する。
3.必要に応じ救護所を設ける。
4.身障者、老人などの救出にあたる。
水防班
1.河川、下水等の逆流対策にあたる。
2.異常出水対策にあたる。
避難誘導班
1.危険が切迫した時または避難命令が出た時は、地区住民を安全な場所まで誘導する。
給食給水班
1.食料の炊き出し、飲料水の確保、配分にあたる。
2.救護物資の受け入れ配分にあたる。


 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ