安行領家町会

安 行 領 家 町 会 会 則



安行領家町会会則
第1章  総     則
第 1 条本会は安行領家町と称し事務所を町会長宅に置く。
第 2 条本会は川口市大字安行領家地域内に居住する者をもって構成し、本会の
目的を円滑に達成するために班組織を設ける。
第 3 条本会は会員相互の親睦と町内繁栄に貢献し市当局との連絡を蜜にする
をもって目的とする。
第2章  会     員
第 4 条本会の会員は下記の権利と義務を有する。
1.総会に出席する権利を有する。
2.役員に選出される権利を有する。
3.本会の運営に関する一切の義務を有する。
第3章  事     業
第 5 条本会が第3条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
1.会員の親睦及び相互扶助に関する事項。
2.犯罪防止及び青少年保護指導並びに育成に関する事項。
3.衛生に関する事項。
4.道路、街路照明、その他に関する事項。
第4章  会     議
第 6 条本会の会議は総会及び役員会とし会長がこれを招集する。
第 7 条総会は全会員をもって構成し、年1回年度終了後これを開催する。
臨時総会は役員会に於いて必要と認めたとき、これを開催することがで
きる。
第 8 条役員会は町会長、副会長、会計、監事、部長、班長、体育指導員、衛生
役員、交通安全役員、自主防災役員、及びレクリェーション委員をもっ
て構成し、本会運営に必要な事項の審議を行なう。
但し役員全員の招集を必要としない事項によっては、幹部会を招集する
ことができる。
第 9 条本会に下記の役員を置く。
町 会 長   1 名    監  事   若干名
副町会長   若干名    部  長   若干名
会  計   若干名    体育指導員  若干名

班  長    若干名   レクリェーション委員  若干名
交通安全役員  若干名   自主防災委員      若干名
現役員のほかに総務部若干名を置く。
選任に当り(現三役員より選出とする)任期は、第12条にもとづく。
平成11年4月1日より制定実施
婦人部の運営は町会傘下の元で行う事とする。役員選任は町会役員と同
じに行う。役員・婦人部長1名・副婦人部長4名各班より婦人部班長1
名を選任とする。
第 10 条町会長の選任は顧問及び三役が、選考委員になり、選出するものとする。
副町会長及びその他の役員の選任は、蕪、窪、坂下、下、それぞれの地
域の会員の推薦によるものとする。
本会に顧問若干名を置く。
第 11 条町会長は本会を代表して会務を行なう。副町会長は町会長を補佐し、町
会長事故あるときはその会務を代行する。会計は会計事務一切を担当す
る。監事は本会の会計を監査する。部長及び体育指導員、交通安全役員、
自主防災役員、各委員は各担当する関係事項一切を担当する班長は会議
に出席し必要なる事項の審議を行ない、併せて各自担当する会員にその
事項に周知徹底せしめる。
第 12 条役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げず。補欠による役員の任期は前任
者の残任期間とする。
第 13 条役員及び顧問は総て名誉職とする。
第5章  会費・その他
第 14 条本会の経費は会費及び寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。会
費は1戸当り年額3,600円を、総会に於て決定し、数回に分けて適宜こ
れを徴収するものとする。但し特別の事由がある場合に限り例外を認め
る。
第 15 条準会員及び団体会員
    1.準会員
安行領家町会内に事業所(又は事務所)を有する方については、町会内
相互の親睦と明るく健全な町会運営を行なう目的を以って、準会員に加
入して頂く。
年間準会員費5,000円を納入し町会運営に協力する。
会費の納入は原則として年1回払いとする。
    2.団体会員
アパート、マンション居住者は団体として加入することができる。
年会費は3,600円×全世帯数×0.7又は3,600円×居住世帯とし、団体
会員が選ぶことができる。
会費の納入は原則として年1回払いとする。

団体会員は班には所属しない。ただし居住者が第14条の会員になるこ
とを妨げない。
第 16 条本会は事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 17 条会計は年度終了後、直ちに前年度の収支決算報告書を作成し、会計監査
を経て定期総会に提出報告する。
第 18 条本会に下記の帳簿等を備えるものとする。
1.会員名簿    2.金銭出納簿
3.会費徴収簿   4.記録簿
5.印 鑑
第 19 条1.転出した時は本会に関する一切の権利を失うものとする。
2.年度途中に転出(又は脱会)した時には会費の返納は行わない。
第6章  弔意・災害
第 20 条本会の会員で下記に該当するときは、弔慰金を贈る。
1.本会の会員(世帯主)が死亡した場合
              金、5,000円
2.同居家族が死亡した場合
              金、3,000円
第 21 条本会に特に功労のあった者(又はその家族)が死亡した場合、役員会の
決議を経て花環・盛茶又は生花を贈ることができる。
第 22 条本会の弔意に対する返礼は礼状のみとする。
第 23 条本会の会員に特別の災害があった時は役員会の決議を経て見舞金を贈
る。
第7章  表     彰
第 24 条1.町会役員が退役した時は役員会の決議を経て記念品を贈る。
2.永年勤続役員(4年以上)が退役した時は役員会の決議を経て表彰
し、感謝状に添え記念品を贈ることができる。
第8章  会則改廃
第 25 条この会則の改廃あるときは総会の決議をもって決定する。
附     則
1.この会則は昭和20年4月1日より制定実施する。
2.この会則の一部を改正し平成11年4月1日より実施する。
3.この会則の一部を改正し平成13年4月1日より実施する。
4.この会則の一部を改正し平成19年4月15日より実施する。
5.この会則の一部を改正し平成21年4月12日より実施する。

内 規 (町会会館使用規則)
1.相談室使用料   1回につき  1,000円(町会員個人使用)
2.備品貸出料    天幕(1張) 1,000円(町会員個人使用)
        座卓・椅子・座布団・テーブル長足
  1種につき 500円(町会員個人使用)
        但し使用期間が5日以上の場合は倍額を申し受ける。
3.備品使用中、損傷(要修理)の場合は、修理実費を申し受ける。
~婦人部役員の選出・選任方法~
 ○ 婦人部長は前任役員が選考委員になり選出とする。
 ○ 副部長は蕪、窪、坂下、下それぞれの地域の部員の推薦によるものとする。
 ○ 婦人部班長は各班で選任とする。
 ○ 毎月定例役員会には婦人部長、副部長が出席とし婦人部班長は出席しなくとも
よい。但し婦人部長が必要に応じて招集を求めた時は出席とする。
   役員の任期は町会会則第12条と同じとする。
         以 上
  平成13年4月1日より制定実施
☆ 婦人部の活動内容
  盆 踊 り
  自主防災
  体 育 祭

 

 

 

 

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