埼玉県川口市 飯三町会

飯 三 町 会 会 則

 
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 本会は飯三町会と称する。
(区 域)
第 2 条 本会は次に定める区域に住所を有する者及び事業所を有する者を以っ
て会員とする。
 飯塚3丁目の全域
 飯塚4丁目4番~11番の区域
 飯原町1番~3番.9番~13番の区域
(事務所の所在地)
第 3 条 本会の事務所を川口市飯塚3丁目10番地31号飯三町会会館に置く。
 
第2章  目     的
(目 的)
第 4 条 本会は、会員個々の人格を評価し、人間尊重、相互扶助の精神を強く認
識し、以って町内コミュニティ活動を増進させ、合わせて福祉活動の向
上を図ることを優先すると共に必要に応じ市行政に適切な協力勘案す
る以って良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うこと
を目的とする。
 尚、本会及び本会の総ての活動に政治的色彩があってはならない。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
  会員のコミュニティ活動の増進及び相互扶助に関する事業。
  市行政との連絡及びその協力に関し勘案する。
  会員の福祉増進に関する事業。
  会員の社会教育、及び小、中学生の教育に関する事業。
  青少年指導育成に関する事業。
  環境、衛生、防火、防犯、交通安全に関する事業。
  町会会館の管理運営及び町会資産の管理。
  その他本会目的達成の為の事業。
 
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人及び事業所代表者は、すべて本
会の会員になることができる。
   2項 前項に該当しない個人又は団体にあっては本会の事業を賛助するため
賛助会員になることができる。
(会 費)
第 7 条 本会の会員は、別添細則で定める会費を納入しなければならない。
   2項 賛助会員も会費を納入するものとする。
   3項 町会会員で会費を滞納している会員は、その間会員としての権利は認め
られない。尚会費が完納された場合は、その時点から改めて会員として
の資格が復活されるものとする。
(入 会)
第 8 条 本会に入会する者は、会長に届け出るものとする。
   2項 本会は、正当な理由がない限り、加入を拒んではならない。
(退 会)
第 9 条 本会を退会する者は会長に届け出なければならない。
   2項 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  本会の区域内に居住しなくなったとき。
  死亡したとき。
  会費を2年以上滞納して、かつ催告に応じないとき。(拠出金品の不
返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 
第4章  役     員
(役員の構成)
第 11 条 本会に、次の役員を置く。
  会長   1名
  副会長  2名以上8名以下
  会計   2名以上4名以下
  監査   2名
  総務   若干名 書記担当・広報担当
  部長   各部1名 副部長 若干名
  班長   各班1名 副班長 若干名
   2項 本会に顧問、相談役及び最高顧問或は名誉顧問、又は名誉町会長の特別
功労の名誉職階を置くことができる。
   3項 副会長中、筆頭副会長を定める。
   4項 本会に要員を置くことができる。
(役員の選出)
第 12 条 会長、副会長は、前任正副会長が協議の上、人事素案を作成し、その後
顧問、相談役の会が充分協議検討を行い、最終決定した候補者を選定し
て、総会に於いて承認を得る。
   2項 副会長は、町内全地域より出来る限り平均的に選出する事が望ましい。
   3項 会計、監査、総務及び各部長は正副会長が協議の上、会長がこれを指名
する。
   4項 班長は各班に於いて適宜選任し、会長に報告する。
   5項 副班長は、班長が選任し、会長に報告する。
   6項 各部部員は、正副部長が協議の上選任し会長に報告して、了承を得るも
のとする。
   7項 顧問は、2ヶ年以上の町会長経験者、又は部長以上の役職を25年以上
の実績を有し、正副町会長の推挙のある功労者。
   8項 相談役は2ヶ年以上の副町会長経験者、又は部長以上の役職を20年以
上の実績を有し、正副町会長の推挙のある功労者。
   9項 本会役員の兼任を妨げない。但し会計及び監査は専任とする。
(役員の職務)
第 13 条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
   2項 副会長は、会長を補佐し、各業務を分担する。
   3項 筆頭副会長は、会長事故ある時はその職務を代行する。
   4項 会計は、本会の会計経理及び財務を掌理する。
   5項 監査は、会計経理の監査を行う。
   6項 総務は、部長会の進行、書記及び本会広報の発行及び会長の特命事務を
処理する。
   7項 各部長は、各部の事業を執行する。
   8項 班長は、班内の自治と事務を担当し本会との連絡を密にする。
   9項 副班長は、班長を補佐する。
   10項 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、これに対して答申する。
(役員の任期)
第 14 条 本会役員の任期は、2ヶ年とし再任を妨げない。
   2項 相談役の任期は就任日より満4ヶ年とする。
   3項 役員に欠員が生じたときは、役員会の議決により補充することができる。
 おいて補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   4項 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても引き続き会員であ
る場合に限り後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければなら
ない。
 
第5章  会     議
(会議の種類)
第 15 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
   2項 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
   3項 役員会は、正副会長会議、部長会、班長会とする。
   4項 特に必要のある場合は、顧問・相談役・正副会長の合同会議を設ける。
(会議の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。
   2項 正副会長会議は、会長、副会長及び会計をもって構成する。
   3項 部長会は、正副会長、会計、監査、総務及び各部長をもって構成する。
   4項 班長会は、班長、副班長、正副会長、会計、監査、総務及び各部長をもっ
て構成する。
(会議の権能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  事業報告及び収支決算に関すること。
  会則の改廃に関すること。
  役員の選出に関すること。
  資産に関すること。
  その他本会の運営に係る重要事項に関すること。
   2項 正副町会長会、部長会、班長会は次の事項を議決する。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項に関すること。
  本会の運営に関すること。
  その他必要な事項に関すること。
   3項 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては会長が部長会
の議決の上執行し、これを次の総会において報告しなければならない。
(定期総会)
第 18 条 定期総会は、毎年1回開催する。
   2項 総会成立は当日の出席者全員を以って開会する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、部長会が必要と認めたときに開催する。
(役員会)
第 20 条 部長会は、原則として毎月1回開催する。
   2項 部町会は、部長会決議によって開催する。
(会議の招集)
第 21 条 総会、部長会及び班長会は会長が招集する。
   2項 会長は、総会の招集をするときその開催日時、場所を1週間前に会員に
回覧又はその他の方法で通知する。
(議 長)
第 22 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
   2項 部長会及び班長会の議長は会長がこれに当る。
(議 決)
第 23 条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
   2項 部長会及び班長会等役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
   3項 可否同数のときは議長がこれを決する。
(議事録)
第 24 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  会議の日時及び場所
  会議に出席した人数及び議長の氏名
  議決事項
   2項 議事録には議長の署名を必要とする。
 
第6章  組     織
(部の設置)
第 25 条 本会に第5条の事業を行うため、次の部を置く。
  総務部(企画.書記.広報)
  育成部(青少年育成)
  福祉部(福祉.厚生)
  防火防犯部(防火防犯活動)
  交通部(交通安全)
  衛生部(環境衛生)
  婦人部(女性.文化)
  体育部(保健体育)
 
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 26 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会費
  寄付金
  事業に伴う収入
  資産から生ずる収入
  その他の収入
  固定資産及び特定備品
(資産の管理)
第 27 条 資産は、会長が管理し、その方法は部長会の議決により定める。
(経費の支弁)
第 28 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(弔慰金等)
第 29 条 会員には別に定める弔慰金等を支出することができる。
(事業計画及び収支予算)
第 30 条 本会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 31 条 本会の事業報告及び収支決算は事業年度終了後の総会に監査の承認を
経て報告しなければならない。
(事業年度)
第 32 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
 
第8章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 33 条 本会には、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければな
らない。
  会則及びその細則
  認可に関する書類
  役員に関する書類
  会員に関する書類
  総会議事録
  資産台帳
  収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
  各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  事業計画及び収支予算書
  その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 34 条 部長会は、会則の実施に必要な細則を定めることができる。
   2項 この細則は、必要に応じて次の総会において報告しなければならない。
(委 任)
第 35 条 本会の会則及び細則に定めるもののほか必要な事項は、部長会において
別に定める。
(附 則)
 1.本会則は昭和51年7月1日より執行する。
 2.第4次改訂会則は昭和57年11月29日部長会議決より執行する。
 3.第5次改訂会則は昭和63年6月1日より執行する。
 4.第6次改訂会則は平成18年7月1日に交付し、平成18年7月1日
より執行する。
 5.平成19年12月1日臨時総会に於いて(章)分類記号及び常設各部
の事業内容明記を補充する。

 
 

飯 三 会 館 ・ 使 用 規 則

 

(趣 旨)
第 1 条 この規則は、町会会則第2章第5条(7)号の「飯三会館(以下会館と
いう)の管理運営」について、会館の運営及び使用方法などに関して細
則を定める。
(使用目的)
第 2 条 会館は、町会会則第2章第4条の目的を達成するための施設である。
 会館は、町会運営に支障のない範囲で地域住民に開放されるが、公共的、
社会的に有意義な催し会合等に貸与するものとする。
(会館運営の管理責任者)
第 3 条 会館の運営業務を遂行するために管理責任者を定める。
 町会会館管理責任者   現職の町会長が就任する。
 町会会館管理副責任者   副町会長から町会長が指名する。
  2.管理責任者の任期は、町会会則に準じる。
(使用手続)
第 4 条 会館の使用を希望する場合は、「町会会館使用申請書」に必要事項を記入
して、会館管理責任者及び副責任者の承認を受けなければならない。承
認を受けた後に会館活用予定表に記入する。
(使用時間・使用料)
第 5 条 会館の使用時間は、原則として午前9時より午後9時までとする。
 使用料金は次の通りとする。
 1.町会活動及び町会員で構成する団体が公益的活動又は地域活動のた
めに使用する場合は無料とする。
 2.町会行事以外は有料とする。
                     町会員   一 般   その他
"   午前 午前9時~午後1時 1,000円  2,000円  5,000円"
"   午後 午後1時~午後5時 1,000円  2,000円  5,000円"
"   夜間 午後5時~午後9時 1,000円  2,000円  5,000円"
   但し、事前に町会に届け出のあるサークル等は各500円とする。
 3.会員とは、町会費を納めている方。
 4.一般とは、町会員以外の方。
 5.その他とは、展示会及び頒布するかた。
 6.会館を二分して使用する場合は半額とする。
(遵守事項)
第 6 条 会館の使用者は、次の事項を遵守すること。
 1.騒音などにより近隣住民に迷惑をかけないこと、特にカラオケ、音
楽等は午後9時までとする。
 2.火災には特に注意し、電気・エアコン・換気扇及びガスの取り扱い
に注意する。
 3.備品及び建物を破損しないよう注意し、使用後の後始末を確実にする。
 4.食品類、ゴミの整理を実施し、使用時に出したゴミは持ち帰る。
 5.使用後は清掃し、机・椅子・備品等を現状に復しておく。
 6.パソコン・書類棚等は許可なしでは使用しないこと。
 7.チェックシートは必要事項を記入して会館管理責任者及び副責任者
提出すること。
(使用の取消し)
第 7 条 会館使用の承認を得たものが、次の各号に該当すると認められたとき
は、使用の承認を取消し、使用を中止させることができる。
 1.町会行事等で会館の使用する必要が生じたとき。
 2.使用申請書に虚偽の記載があったとき。
 3.第6条の遵守事項に違反したとき。
(損害補償等)
第 8 条 故意または過失により会館施設または備品を汚損し、損傷した場合は直
ちに状況を届けるとともに現状回復に必要な費用を弁償しなければな
らない。
(規則の改廃)
第 9 条 この規則の改廃は、部長会の承認を経て、会長がこれを行う。
(その他)
第 10 条 上記に記載されていないものについては、部長会にて決定する。

付   則 本規則は平成22年7月1日より施行する。

 
 

飯 三 町 会   自 主 防 災 部 規 約

 

(名 称)
第 1 条 この部は、飯三町会自主防災部(以下防災部という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 防災部の事務所は、飯三会館内に置く。
(目 的)
第 3 条 防災部は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこと
により、地震・水害その他の災害(以下地震・水害等という)による被
害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 防災部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.防災に関する知識の普及に関すること。
 2.地震・水害等に対する災害予防に関すること。
 3.地震・水害等の発生時における情報の収集伝達、救出救護、避難誘
導及び給食・給水等応急対策に関すること。
 4.防災訓練の実施に関すること。
 5.防災資機材等の備蓄に関すること。
 6.その他防災部の目的を達成するために必要な事項。
(部 員)
第 5 条 防災部は、飯三町会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 防災部に次の役員を置く。
 1.部長      1名
 2.副部長    若干名
 3.担当リーダー 若干名
(役員の任務)
第 7 条 部長は、防災部を代表し、事業を統括し、平常時の予防活動及び地震等
の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
 2.副部長は、部長を補佐し、部長に事故のあるときは、その職務を行う。
 3.担当リーダーは、各担当を指揮し、予防活動応急活動にあたる。
 4.部長、副部長及び担当リーダーは、本部の構成員となり、事業の運
営にあたる。
 5.役員の任期は、町会会則に準じる。
(会 議)
第 8 条 防災部に役員会及び本部をおく。
(役員会)
第 9 条 役員会は、本部構成員をもって構成する。
 役員会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開
催することができる。
 2.役員会は、部長が招集する。
 3.役員会は次の事項を審議する。
   規約の改正に関すること。
   防災計画の作成及び改正に関すること。
   事業計画に関すること。
   その他、役員会が特に必要と認めたこと。
(担当グループの設置)
第 10 条 防災部は、第4条を遂行するために、次の班をおく。
  情報担当
  救護担当
  避難誘導担当
  給食給水担当
(防災計画)
第 11 条 防災部は、地震・水害等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画
を作成する。
 2.防災計画は、次の事項について定める。
   地震・水害等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関
すること。
   防災知識の普及に関すること。
   防災訓練の実施に関すること。
   地震・水害等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、救出
救護、避難誘導及び給食・給水に関すること。
   その他必要なこと。

附則 この規約は、平成22年7月1日から施行する。

 

 

 

 

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