埼玉県川口市 並木4丁目町会

並 木 4 丁 目 町 会 規 約

 
(会の名称)
第 1 条 本会は並木4丁目町会と称し同地に居住する者及び事業所を有する者
を以って組織し事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条 本会の会員は常に自己を反省し謙譲の徳を養い、お互いに親しみを以っ
て愉快に日常生活を楽しみ乍ら町会活動を行うことを本旨とする。
(事 業)
第 3 条 本会の前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
 1.防犯、防災に関すること、防犯灯の管理、班相互の防犯、防災其の他。
 2.交通安全に関すること。
 3.環境衛生に関すること。
 4.青少年補導に関すること。戸外補導示達事項の完全実施。
 5.会員の福利慰安に関すること。
   物品等の共同購入、町会住民のレクレーション
 6.その他必要と認めた事項。
(役員及び任期)
第 4 条 本会には下記の役員を置きその任期は2ヶ年とし留任を妨げない。
      但し、班長、副班長は2ヶ年とする。
 会  長  1 名 
副会長  3 名 
会  計  2 名 
会計監査  2 名 
相談役  若干名
(役員の業務)
第 5 条 1.会長は本会を代表し会務を統轄する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をなす。
 3.会計は会の現金出納及び資産の管理をなす。
 4.会計監査は現金出納簿並びに物品出納簿に関する帳簿、書類など
        の監査をなす。
 5.正、副班長は会務を分担し協力して会の運営に当たるものとする。
(役員の選出)
第 6 条 1.会長、副会長、会計、会計監査の四役は町会住民の決定事項を持ち
        より、正副班長を以って詮衛委員会に於いて決定する。
 2.正副班長はそれぞれの班員の総意により選出する。
 3.相談役は会長が委嘱する。
 4.役員に欠員を生じたる場合は前項の選出機関に於いて後任役員を
        決定しその任期は前任者の残任期間とする。
(部 会)
第 7 条 本会は壮年部、婦人部、子ども会、つくも会、体育部、交通・防犯・防
災部、文化広報部、環境部を置き事業の効果的運営を計るものとする。
 1.各部は部員の合意による。部長は部員の互選により決定する。
 2.部長は委員会を構成し必要に応じ懇談会を開くことが出来る。
 3.委員会は部会の運営機関として事業計画を立案する。
 4.各部会はその年度の始めに計画書を作成し会長宛提出し承認を得る
        ものとする。
(会 議)
第 8 条 本会の会議は定期総会、臨時総会、役員会とする。会議は出席者の過半
数の賛同により決定する。総会は各班選出の新旧正副班長を以って代議
員として代議員総会を行う事が出来る。
 1.定期総会、毎年1回4月中に之を開き、臨時総会、役員会は臨時
        必要に応じ開く事が出来る。
 2.総会に於いては予算、決算、その他重要事項等を審議する。
 3.役員会に於いては第3条の実施事項等につき審議し総会に提出す
        べき議案の審査、その他の事項を審議する。
(経 理)
第 9 条 1.本会の経費は会費、寄付金、その他の収入を以って充てる。
   (自4月1日至翌3月31日)会計年度とする。
 2.会員は会費を班の責任者を経て会に納入する。
 3.会計は年度終了後直に前年度収支決算書を作成し監査の審査を受け
        総会に提出する。
(規約の変更)
第 10 条 本規約は総会の決議を経るに非ざれば変更出来ない。
(会の発足)
第 11 条 本会は昭和36年4月1日より発足する。
第 12 条 本細則はその施行上必要ある場合は関係役員会を経て之を定め変更す
る事が出来る。
 1.弔慰金に関すること。
"   会員及びその家族の弔事の際は世帯主5,000円、家族3,000円を"
        供する。
 2.書記、本会に書記を置く事が出来る。書記は会長のもと、会の事務
        に専担し、常に各班の連絡調整に当る。書記は役員となる事が出来
        ない。
 3.敬老会員(つくも会)、会員及びその家族は満60才を以って敬老会
        (つくも会)、となる事が出来る。
改 正 案 昭和51年6月15日  総会にて改正
改 正 案 昭和57年4月25日  総会にて改正

 

 

 

 

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