坂 下 町 2 丁 目 自 治 会 会 則
(名称及び事務所)
第 1 条本会は鳩ヶ谷市坂下町2丁目自治会と称し事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条本会は坂下町2丁目に在住する者を以て組織する。
(目 的)
第 3 条本会は明るく、住みよい地域社会を建設することを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、下記の事項の推進につとめる。
1 互いの親睦と資質の向上
2 地域社会の福祉の推進
3 市政への提言及び市政への協力
4 その他本会の目的達成に必要なる事項
(役 員)
第 5 条本会に下記の役員を置く。
1 顧 問 若干名
2 会 長 1 名
3 副会長 5 名
4 会 計 2 名
5 監 事 2 名
6 部 長 若干名
7 幹 事 若干名
8 班 長 若干名
9 事務長 1 名
(役員の選出)
第 6 条
1 会長、副会長、会計、監事、部長、事務長は役員会において会員中
から選出し、総会の承認を得るものとする。
2 顧問は会長がこれを委嘱する。
3 班長はその班内会員の互選による。
(役員の任期)
第 7 条
1 役員の任期は2年とし、総会から総会までとする。但し再任を妨げ
ない。
2 補欠役員の任期は前任者の残留期間とする。
3 班長の任期は1年の場合もある。
(役員の任務)
第 8 条
1 会長は本会を代表し会務を総理し、各種会議を招集する。但し、総
会の議長は会員中から選出する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、副会長のいずれかが
これを代行する。また担当ブロック内を統括する。
3 事務長は本会の総務を担当する。
4 会計は出納事務を担当する。
5 監事は本会の会計を監査する。
6 部長は会長の命により担当業務を処理する。
部は次の6部門とする。
体 育 部 環境衛生部 文化広報部
防災防犯部 交通安全部 婦 人 部
7 顧問は会長の諮問に答える。
8 班長は、その班の会務を遂行する。
(会 議)
第 9 条会議は分かちて、総会、常務会、役員会とする。
1 常務会は、会長、副会長、事務長、会計で組織する。また必要に応
じて部長、幹事を呼ぶことができる。
2 役員会は、会長、副会長、事務長、会計、監事、部長、幹事、班長
をもって組織する。
3 定期総会は毎年1回とし、必要に応じて臨時総会を開く。
4 常務会、役員会は随時これを開く。
(会議の役割)
第 10 条
1 総会においては前年度の会務、収支決算報告、新年度の予算及び重
要事項を決議する。
2 常務会は本会の基本的事項及び企画、運営について審議する。
3 役員会は常務会において決定された事項の運営について広く協議
する。
(会議の議決)
第 11 条総会、常務会、役員会の議決は出席者の過半数の同意を必要とし、可否
同数なるときは会長の決するところによる。
(経 費)
第 12 条本会の経費は会費、寄附金、補助金をもってこれにあてる。但し会費は
共同負担とし、特別の事由ある者及び要保護者は免除することができる。
(事業年度)
第 13 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものと
する。
(会則の変更)
第 14 条本会則は総会の議決によらなければこれを変更することができない。
附 則会則改訂(平成12年4月30日)