坂 下 町 3 丁 目 自 治 会 会 則
(名称及び事務所)
第 1 条本会は鳩ケ谷市坂下町3丁目自治会と称し、事務所を会長宅におく。
(組 織)
第 2 条本会は坂下町3丁目に在住する者、もしくは事業所を有する者をもって
組織する。
(目 的)
第 3 条本会は明るく、住みよい地域社会を建設することを目的とする。
(原 則)
第 4 条 本会は特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的としての
事業を行なわない。
本会は特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第 5 条本会は前条の目的を達成するため、下記事項の推進を計るものとする。
① 会員相互の親睦と素質の向上
② 地域社会への福祉の推進
③ 市政への提言及び市政への協力
④ その他、目的達成上必要な事項
(役 員)
第 6 条本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名 副 会 長 若干名
部 長 5 名 副 部 長 若干名
組 長 6 名 副 組 長 (必要とする組に置く)
会 計 1 名 監 事 2 名
幹 事 若干名 顧 問 若干名
班 長 各班に1名 副 班 長 (必要とする班に置く)
(役員の選出)
第 7 条 会長、副会長、部長、会計、監事、幹事は役員会において、会員の
中から選出し、総会の承認を得るものとする。
顧問は会長がこれを委嘱する。
組長、副組長、副部長は、その組内会員の互選による。
班長及び副班長は、その班内会員の互選による。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、総会で得るべく
役員の任期については、同一役職での最長任期は8年迄と定める。
しかし、他の役職との継続による場合はこの限りではないものとする。
尚、この会則を改訂した時点に於て、8年以上同一役職を務めている
役員に関しては次期改選期迄の任期とする。
班長の任期に関しては、特例として1年以上とすることを認める。
補欠役員の任期は前任者の残留期間とする。
(役員の任務)
第 9 条 会長は本会を代表し会務を総理し、各種の会議を招集する。但し
総会の議長は会員の中から選出する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、副会長のいずれかが
これを代理する。
部長は担当する部を総括し、業務を遂行する。
部は次の5部門とする。
総務部・健康推進部・環境衛生部・防犯推進部・交通安全対策部
会計は本会の出納事務を担当する。
監事は本会の経理を監査する。
幹事は会長の命を受け会務を司る。
顧問は会長の諮問に答える。
組長は組内の数班を総括し、班長はその班の会務を遂行する。
(会 議)
第 10 条 会議は分ちて総会、執行部会、役員会とする。
執行部会は会長、副会長、部長、組長、会計で組織する。
副部長は部長の代理で副組長は組長の代理で執行部会に出席する
ことができる。
役員会は会長、副会長、部長、組長、会計、監事、幹事、副組長、
副部長、班長を以て組織する。
定期総会は毎年1回とし、必要に応じて臨時総会を開く。執行部会、
役員会は随時これを開く。
(会議の役割)
第 11 条 総会において前年度の会務、収支決算報告、今年度の予算及び重要
事項を決議する。
執行部会は本会の基本的事項及び企画・運営について審議する。
役員会は執行部会において決定された事項の運営について拡く
協議する。
(会議の議決)
第 12 条総会、執行部会、役員会の議決は出席者の過半数の同意を必要とし、可
否同数なるときは、会長の決するところによる。
(経 費)
第 13 条本会の経費は会費、寄付金、各種補助金、その他の収入をもってあてる。
但し、会費は共同負担とし、特別の事由あるものは免除することができる。
(事業年度)
第 14 条本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものと
する。
(会則の変更)
第 15 条本会則は総会の決議によらなければ、これを変更する事が出来ない。
附 則基本会則施行(昭和43年5月25日) 会則追加(昭和46年5月16日)
会則改訂 (平成 4年5月10日) 会則改訂(平成10年4月26日)
会則改訂 (平成12年4月23日) 会則改訂(平成14年4月21日)
会則改訂 (平成16年4月25日)