埼玉県川口市 下戸塚町会

川 口 市 下 戸 塚 町会 々 則

 
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 この会は川口市下戸塚町会と称す。
(事務所)
第 2 条 この会は事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 3 条 この会は下戸塚町内に居住する世帯および事業所を以って組織する。

第2章  目的及事業
(目 的)
第 4 条 この会は町内の進歩発展を図り共同の福祉の増進と会員相互の親睦を
図ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.行政各機関及其の他に協力連絡友好を図る事項
 2.防火防犯保健衛生保安に関する事項
 3.地域の清掃美化街路整備照明の事項
 4.文化福祉社会事業まつりの事項
 5.簡易保険団体払込制度を利用する事項
 6.其の他共同福祉増進に必要事項

第3章  会員の権利義務及役員
(会員の権利義務)
第 6 条 会員は会に対し下の権利義務を有す。
 権  利
 1.総会に出席し議決することができる。
 2.会の事業其の他必要事項につき役員の説明を求められる。
 3.会の事業又は運営に対し意見を述べることができる。
 4.慶弔火災に際し会の議を経て慶弔慰又は見舞金品を受けることが 
できる。
 義  務
 1.この会則を遵守し会の行う事業に協力すること。
 2.この会の運営に必要な費用を負担すること。
(役 員)
第 7 条 この会を運営するため下の役員を置く。
 1.顧問・相談役  若干名    10.衛 生 委 員    若干名
 2.会    長  1 名    11.交 通 安 全    若干名
 3.副  会  長  5 名    12.体育指導員     2 名
 4.会    計  2 名    13.体 育 部 長    1 名
 5.監    査  2 名    14.婦 人 部     1 名
 6.記    録  2 名    15.子 供 会     1 名
 7.班    長  各班1名   16.スポーツ委員    若干名
 8.組    長  若干名    17.クリーン推進委員  3 名
 9.自 主 防 災   若干名    18.広 報 委 員    若干名
(慶 弔)
第 8 条 会員の慶弔に関し下の通り慶弔慰金品を呈す。
" 1.弔 慰 金     会員町内にて葬儀を行う場合  5,000円"
" 2.火災見舞金     5,000円"
 3.其 の 他     役員会の協議による。
(役員の選出)
第 9 条 この会の役員は下の方法により選出する。
 1.会長は総会に於て推薦又は選挙する。
 2.副会長は総会に於て推薦又は選挙する。
 3.班長は班内より推薦又は選挙する。
 4.会計、監査、記録は役員会に於いて選考し会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 10 条 各役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第 11 条 各役員の任務を下の通り定める。
 1.会長は会を代表し事務を総理し総会および役員会を召集し会務を 
統轄する。
 2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は其の職務を代行する。
 3.各役員は会長の指示により各其担当の任務を遂行する。
 4.各役員は任期満了の時後任者決定までは任期は継続する。
 5.役員が会の名誉を著しく傷つけた場合役員会の議決を経て役員を 
免ずることができる。

第4章  会     議
(会 議)
第 12 条 この会の会議は下の通りとする。
 1.総会は期日前に会長より全会員に日時場所議案を連絡通知して之を
開催する。
 2.通常総会は新会計年度の始め2ヶ月以内に開催し下の事項を附議する。
   (イ)前年度の事業報告及本年度の事業計画
   (ロ)前年度の決算報告及本年度の予算
   (ハ)必要年度の役員の選出(2年間に1度)
   (ニ)其の他必要事項
 3.臨時総会は役員又は会員3分の1以上の請求があった時会長が召集
する。
 4.役員会は必要あるとき会長が召集する。
 5.総会の議事は出席会員議決権の過半数を以って決する。可否同数の
ときは会長之を決す。
 6.総会に欠席の会員は出席会員に議決権を委任したものとみなす。

第5章  資     産
(資 産)
第 13 条  この会の資産は次に定める会員の納入する会費及市当局よりの連
絡協力による助成金補助金及寄附金、品又はこれから生ずる収益に
よって組成する。
  会費は1世帯につき月額400円
"  入会者は入会金5,000円とする。"
(会 計)
第 14 条 会計年度は毎年1月1日より12月31日迄を1会計年度とする。

附則
(会則改正)
第 1 条 この会則改正の場合は総会の議決を以て之を決定する。
第 2 条 この会に下の帳簿を備附する。
 1.会 員 名 簿   4.出 納 簿
 2.収 金 台 帳   5.記 録 簿
 3.領収証綴簿
(会費の徴収)
第 3 条 会費は各班長が徴収し会計に納入する。
(会則発効)
第 4 条 この会則は昭和62年1月1日より実施する。
(役員会議)
第 5 条 役員会議は必要と認める時は会長之を召集する。
(議 長)
第 6 条 各会議の議長は会員の推薦で定める。



町 会 備 品 及 び 使 用 規 程

(名 称)
第 1 条 この規定に定めるものは町会の管理する公有物の一切を総括して備品
と総称する。
(使用者)
第 2 条 この備品を使用し得るものは町内会員とする。
(使用許可)
第 3 条 この備品の使用許可は町会長の権限とし副会長又は各班長に代行させ
ることができる。但し使用者競合する時は会長之を定める。
(使用者の義務)
第 4 条 使用者は取扱を丁寧に清掃し盗難消失紛失著しく破損した時は使用者
が弁償しなければならない。
(使用料)
第 5 条 使用料は無料とする。
(会員外公益使用)
第 6 条 会員外使用希望ある時公益上必要ある時は会長其諾否を定める。
(規程外必要事項)
第 7 条 規定外必要事項は役員にて之を定める。
(施行期日)
第 8 条 この規定は昭和46年4月1日より施行する。



下 戸 塚 町 会 会 館 使 用 規 則


(施設の使用)
第 1 条 この会館は、町会役員会及び町会員の福祉増進を目的とする会合に供す
るものとする。ただし町会長は会館の義務に支障のない範囲内におい
て、会館を一般の集会等に使用させることができる。
    2. 会館用備品は原則として貸出ししない。
第 2 条 会館を使用しようとする者は、前日までに町会長の許可を受けなければ
ならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第 3 条 町会長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、会館の使用を許可
しない。
  施設等をき損するおそれがあるとき。
  その他管理上支障があるとき。
    2. 町会長は第2条の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を
附することができる。
(使用権の譲渡の禁止及び許可の取消等)
第 4 条 第2条の規定により会館の使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡
し、又は転貸してはならない。
 使用許可後その目的を変更し、又転貸しその使用方法が不適当と認めた
ときは許可を取消しするものとする。
    2. 使用者が前項の処分によって、損害を受けることがあっても、町会はそ
の責を負わない。
(原状回復の義務)
第 5 条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復さなけ
ればならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消し
を受けたときも同様とする。
    2. 使用者が前項の義務を履行しないときは、町会長においてこれを執行
し、これに要した経費は使用者の負担とする。
(弁 償)
第 6 条 使用者は、故意又は過失により施設及び備品等を破損若しくは滅失したと
きは、原状に復し、又は町会長の裁定する額を弁償しなければならない。

 

 

 

 

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