
蒲生寿町第二自治会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は蒲生寿町第二自治会(以下町会と言う)と称する。
第 2 条本会は寿町内に居住する世帯主会員を以って構成し事務所を別に定めない限り会長宅に置く。
但し寿町地区内に会社工場独身寮の所有者は特別会員として町会運営に賛助するものとする。
第2章 目 的
第 3 条本会は住民の自治的意識を高め福祉構成親睦融和を図り併せて生活の向上を期し文化的発展に資することを目的とする。
第3章 機 関
第 4 条本会に次の機関を置く。
1.総 会 2.役員会
第 5 条総会は定期総会と臨時総会とする。
第 6 条総会及び役員会は構成員の過半数(委任を含む)以上の出席によって開催する。
第 7 条総会は本会の最高決議機関であって議決は出席者の2分の1以上の賛成によって決する。
第 8 条定期総会は年1回開催し会長が招集する。
第 9 条臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上から要求のあったとき開催し会長が招集する。
第 10 条役員会は総会に次ぐ決議機関であって議決は出席者の2分の1以上の賛成によって決する。
第 11 条役員会は会長が必要と認めたとき又は役員の3分の1以上から要求のあったとき開催し会長が招集する。
第 12 条総会役員会のための招集を受けた会員が事故その他により出席の出来ない場合は委任状を提出するものとする。
第 13 条総会の議決事項は次のとおりとする。
1.本会の運営経過報告、事業計画
2.会則の改廃
3.会費の変更
4.本会の予算決議に関すること
5.役員の改選
6.その他本会運営上認める事項
第 14 条役員会に附議する事項は次のとおりとする。
1.本会の運営経過報告
2.総会に附議すべき議案の審議作成
3.その他本会運営上必要と認める事項
第4章 役 員
第 15 条本会の役員を次のように定める。
1.会 長 1名
2.副 会 長 3名~4名
3.会 計 1名~2名
4.監 査 2名
5.書 記 2名
6.防災委員長(副) 1名(副)2名
7.運営協力委員長(副) 各1名
8.スポレク委員長(副) 1名(副)2名
9.公園管理委員長(副) 各1名
10.集会所管理委員長(副) 各1名
11.公民館運営協力委員 1名
12.協力委員 若干名
13.班 長(順番制) 各班1名
第5章 役員の選出
第 16 条役員の選出は次による。
1.会長、監査は会員の互選による。
2.副会長、会計、その他役員は会長が任命する。
3.班長は班内順番制とする(現職の会長、副会長、会計は除く)
但し次期班長該当者が事故その他により職を引受け難い場合は次期該当者の責任に於いて代行者を選考するものとする。
尚次期班長を決定までは現班長がその職を継続する。
4.会長は本会に顧問、相談役を置くことが出来る。その人選は会長が委嘱し総会に諮り決定する。
第6章 役員の任期並びに任務
第 17 条役員の任期は2ヶ年(班長は1年)とし再任は妨げない。
第 18 条役員の任務は次のとおりとする。
1.顧問、相談役は本会会長の諮問に応じ本会運営の指導協賛の任に当る。
2.会長は町会を代表し会務を統轄執行する。
3.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職を代行する。
4.会計は町会費の徴収及び諸経費の支出精算事務を執行する。
5.各委員長は会議に参画し議決に加わる。
6.監査は年1回又は必要と認められたとき会計出納事務の監査を行う。
7.班長は班を代表し会長、会計を助け広報等の配布を行う。
8.各役員は町会行事の運営に関し協力する。
第7章 会 計
第 19 条本会の経費は会費(臨時会費も含む)及び寄附金その他の収入をもって充てる。
第 20 条会費は1ケ月当り次の割合をもって班長を通じ原則として3ケ月分ずつ会計に納入するものとする。
(4月・7月・10月・1月)
イ 1世帯当り月額500円(※各種募金等を含む)
但し単身高齢者(満80歳以上)は会費を免除にする。
ロ 特別会員(会社、工場及びアパート等の所有者)応分の額
第 21 条会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第8章 諸 手 当
第 22 条本会は次の手当てを支給する。
1.役員年間手当
イ.会 長 30,000円
ロ.副 会 長 10,000円
ハ.会 計 10,000円
ニ.監 査 3,000円
ホ.書 記 3,000円
ヘ.防災委員長(副) 5,000円(3,000円)
ト.運営協力委員長(副) 5,000円(3,000円)
チ.スポレク委員長(副) 5,000円(3,000円)
リ.公園管理委員長(副) 5,000円(3,000円)
ヌ.集会所管理委員長(副) 5,000円(3,000円)
ル.班 長 3,000円
2.公用による出張手当
イ.半日以内(半日当) 3,000円と交通費実費
ロ.1日の場合 5,000円と交通費実費
第9章 助 成 金
第 23 条会員相互の親睦と志気高揚を図るため部(会)活動に対し助成金を給付することが出来る。(金額は役員会の議決による)
第10章 救 済
第 24 条会員及び会員(町会に届出会員名簿に記載の物に限る)の家族が死亡した場合は次の香典を供える。
1.小人1歳(戸籍届出済の者)より小学6年生年齢までの者
5,000円
2.大人(中学生年齢以上の者) 5,000円
3.会員死亡のとき 花環1基と10,000円
第 25 条会員の居住家屋(借家を含む)が火災を受けた場合は次の見舞金を贈る。
1.全焼 20,000円
2.半焼 10,000円
その他については役員会の決議による。
第11章 表 彰
第 26 条自治会の運営等に功績のあった者に別に定める規程により表彰することが出来る。
附 則
1.会長は毎年4月10日までに町会役員の内自治会長、および3月末日現在の町会員全世帯数を市長に報告するものとする。
2.本会会則は昭和45年4月1日新設実施する。
3.この規約は昭和50年9月1日より施行実施する。
4.この会則は昭和53年4月1日より改正実施する。
5.この会則は昭和55年4月1日より改正実施する。
6.この会則の改正は昭和56年4月1日より実施する。
7.この会則の改正は昭和57年4月1日より実施する。
8.この会則の改正は昭和59年4月1日より実施する。
9.この会則の改正は昭和61年4月1日より実施する。
10.この会則の改正は平成15年5月17日より実施する。
11.この会則の改正は平成17年4月1日より実施する。
12.この会則の改正は平成19年4月1日より実施する。
※緑の羽根募金・赤十字募金 赤い羽根募金
歳末助け合い募金・社会福祉協議会協賛金
寿二自治会自主防災委員会規約
(名 称)
第 1 条この会は、寿二自治会自主防災委員会(以下「防災委員会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、自治会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自社的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における情報の伝達、初期防火、救出救護、避難誘導、及び応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材等の備蓄に関すること。
(6) その他防災委員会の目的を達成するため必要な事項。
(会 員)
第 5 条会員は、自治会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
(1)会長(自治会長兼務) 1名
(2)委員長 1名
(3)副委員長 2名
(4)委員 若干名
(5)会計(自治会会計兼務) 1名
(6)監査役(自治会監査兼務) 2名
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の任務)
第 7 条会長は、防災委員会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 委員長、副委員長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3 委員は会務の運営にあたる。
4 会計は、防災委員会の会計を行う。
5 監査役は、会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条本会に、総会及び委員会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
3 総会は会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
★ 規約の改廃に関すること。
★ 防災計画の作成及び改正に関すること。
★ 事業計画に関すること。
★ 予算及び決算に関すること。
★ その他、総会が特に必要と認めたこと。
5 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することが出来る。
(役員会)
第 10 条役員会は、会長、委員長、副委員長及び会計及び委員によって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
★ 総会に提出すべきこと。
★ 総会により委任されたこと。
★ その他役員会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
★ 地震等の発生時における防災委員会の編成及び任務分担に関すること。
★ 防災知識の普及に関すること。
★ 防災訓練の実施に関すること。
★ 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
★ その他必要な事項。
(会 費)
第 12 条防災委員会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条防災委員会の運営に関する経費は、町会助成金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第 14 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことが出来る。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
「付則」 この規約は、平成11年6月1日から実施する。
附則
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
