平方山谷自治会

平 方 山 谷 自 治 会 会 則


越谷市平方山谷自治会会則
(名称)
第 1 条本会は山谷自治会と称します。
(組織)
第 2 条本会は越谷市役所に登録され、山谷自治会内に居住又は事業所を有する
会員をもって組織し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第 3 条本会は会員相互の親睦と生活向上を図り、健全なる民主自治の運営に寄
与し、もって会員の福祉増進及び地域社会の進展を期することを目的と
する。
(事業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員の生活向上と福祉増進に関する事業の推進。
2.環境衛生に関する事業の促進。
3.用排水事業及び土木事業の推進。
4.防災・防犯に関する事業の推進。
5.その他本会の目的を達成する為に、必要な事項に関すること。
(役員)
第 5 条本会に次の役員を置く。なお役員の重複は2役までとする。また本部役
員は、班長と重複は出来ない。
1. 本部役員を次の通り置く。
   ①会長        1名
   ②副会長       4名
   ③会計        2名
   ④書記        2名
2. 監査         2名
3. 班長        班の数
4.1 担当委員を次の通り置く。
   ①衛生委員      3名
   ②スポレク委員    6名
   ③防災委員      1名
  ④環境福祉委員    4名
   ⑤土木委員      3名
   ⑥子供会委員     2名
   ⑦会館管理委員    1名
   ⑧用水管理委員    1名
   ⑨水害ポンプ管理委員 1名
4.2 各委員から委員長を選任する。
5. 役員の定数は、上記を基準とするが事業計画に基づき変更するこ
   とが出来る。
6. 役員の手当てについては、別途規程による。
(役員の選出)
第 6 条会長、副会長、会計、書記は、班長会にて会員の中より互選し、総会に
おいて承認を受けなければならない。
第 7 条監査は、会員の中から選出し、総会の承認を得て会長が委嘱する。但し、
会計と監査は重複出来ない。

第 8 条衛生、スポレク、防災、環境福祉、会館管理、用水管理、水害ポンプ管
理各委員は、会員の中から選出し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
第 9 条1.土木委員の人選は、土木会に委任する。
2.子供会委員は、子供会に委任する。
(役員の任務)
第 10 条1.会長は本会を代表し、会員の総意の集約を主旨に会務を総括する。
2.本部役員は、会長・副会長・会計・書記にて構成し、本会の運営に
あたる草案を作成し班長会にはかる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が会務の遂行が困難のときは、あら
かじめ指定する副会長がその職務を代行する。
4.会計は、本会の出納事務を掌る。
5.書記は、本会の議事録、会務に必要な書類作成と管理にあたる。
6.監査は、本会の出納事務を監査する。
7.班長は、本会の各種連絡、集金、広報配布その他自治会の行事を行う。
8.担当委員は、それぞれの任務にあたり、本会の運営にあたる。
(役員の任期)
第 11 条1.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2.班長の任期は、1年とするが、再任は妨げない。
3.土木委員、子供会委員の任期は、第9条に基づく。
4.補欠のため選出さらた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.役員は、その任務が満了した場合においても、後任者が就任するま
では引き続きその職務を行う。
(総会)
第 12 条1.総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は、予算総会と決算総会とし、決算総会は、毎年会計年度
終了後3ヶ月以内に開催する。また、臨時総会は必要があるときに
会長が召集する。
3.総会の議長は、出席している役員より互選する。
4.総会は、全ての役員の出席をもって総会とする。但し欠席の場合は
委任状を提出する。
5.総会は、会員の3分の2以上の要請があれば開くことが出来る。
(総会の付議事項)
第 13 条総会に付議する事項は、次の通りとする。
1.会則の制定及び改廃に関すること。
2.会長、副会長、その他の役員の承認に関すること。
3.事業計画及び予算の承認に関すること。
4.事業報告及び会計報告の承認に関すること。
5.その他本会の運営について重要な事項に関すること。
(班長会)
第 14 条1.班長会は、本部役員・各班長と担当委員長で構成し、本会の運営に
あたる。
2.班長会は、会長が招集し会議の議長となる。
(班長会の付議事項)
第 15 条班長会に付議する事項は、次の通りとする。
1.本会の事業の執行に関すること。
2.総会に付議すべく議案に関すること。
3.その他会長が必要と認めること。

(副班長)
第 16 条1.班長が会議等に出席出来ない場合は、副班長が出席し、表決に参加
する。
2・納涼大会等の行事に参加する。
3・副班長は、次期班長予定者がなる。
4.手当ては、無給とする。
(会議の定足数)
第 17 条会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。但し、
会長が出席の催告をしてもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(議事の表決)
第 18 条議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す
ることによる。
(経費)
第 19 条本会の運営に必要な費用は、会費、市補助金、寄付金及びその他の収入
をもって充てる。
(会計年度)
第 20 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(入会及び退会)
第 21 条本会に入会する者は、班長から担当副会長を経由し、会長に届けると共
に入会費として5,000円及び会費を納めること。
又、会員の退会は、本会の地域内に居住しなくなった時とし、退会時に
会費の返却は行わない。
(会館使用及び管理運営)
第 22 条本会の会館使用及び管理運営に関しては平方山谷自治会館管理運営規
程に基づく。
(表彰)
第 23 条本部役員を連続して6年以上務めた事を資格者とし、本部役員を勇退し
たのち、本会に貢献した労に報いるため総会の承認を得て、感謝状と共
に記念品を贈呈する。
(弔意)
第 24 条
1.会員の世帯主及び配偶者の逝去に際しては、香典5,000円をもって
弔慰を表す。
2.現職本部役員の逝去に際しては、本会より葬儀に参列し弔慰を表す。
(特別会員)
第 25 条本会の会長職歴を資格とし、本部役員を勇退後、総会の承認を得て生涯
「特別会員」として遇することが出来る。処遇内容は「特別会員」規程
に基づく。
附  則この改定会則は、平成20年4月1日から施行する。
「特別会員」規程
1.「特別会員」は、本人の意思で特別役員として総会・班長会に出席し
発言する事が出来る。但し、表決権は持たない。
2.「特別会員」は、各班より選出される班長は免除される。
3.「特別会員」は、平方山谷自治会館内に木札をもって、姓名を表示する。
4.「特別会員」の逝去に際しては、本会より代表者が葬儀に参列し、供
花・香典・感謝状をもって弔意を表す。

平成14年2月17日 制定
平方山谷自治会館管理運営規程
第 1 条(趣旨)
本規程は山谷自治会館(以下会館という)の使用及び管理運営に関する
必要な事項を定める。
第 2 条(使用目的)
会館の使用は山谷自治会を構成する会員の福利厚生及び親睦を目的と
し、次の通りとする。
1、自治会運営に必要な会議及び行事等に使用
2、会員及び自治会内各種団体(自治会に届け出済の団体)の使用
3、災害等による避難に使用
4、会員の希望による葬儀等の使用
5、その他会長が必要と認めた場合の使用
第 3 条(管理運営業務)
本会館の管理運営業務は次の通りとする
1、使用上の指導及び使用状況の把握
2、建物、器具、備品類の維持管理
3、防火管理
第 4 条(管理責任者)
本会館の管理責任者は自治会長とし、その管理については会館管理委員
が当たる。
第 5 条(会館管理委員)
本会館の会館管理委員は第3条の管理について誠実に執行し、使用状況
について管理責任者に報告しなければならない。
第 6 条(会館使用の申し込み)
本会館の使用は管理責任者に使用の申し込みを行い、許可を次の通り受
ける。
1、第2条2の場合、本会館の使用申し込みは使用予定日の一ケ月前か
ら受け付け、申し込みの順序が優先する。
2、会員及び同居家族の葬儀等に使用の場合は、会長が特別と認めた使
用以外は優先して使用する事が出来る。
第 7 条(使用の届け出)
本会館の使用者は会館管理委員に、管理責任者の許可を受けた後申し出
ると共に、使用申込書に記入の上使用の届け出を行う。
第 8 条(使用料)
本会館の使用に於いて、光熱費等又は使用料を次の通り徴収する。
1、第2条1、3、以外の場合は、光熱費として4時間まで1,000円、
8時間まで2,000円を徴収する。但し、和室のみ使用の場合はそれ
ぞれ半額とする。
2、災害等による避難の場合は全て無料とする。
3、葬儀等に関する使用料は一日20,000円とする。但し4時間以上は
一日と見傲す。

第 9 条(使用の取り消し)
使用の取り消しは、速やかに管理責任者へ報告をしなければならない。
第 10 条(使用者遵守責任)
本会館の使用者は管理責任者の指示に従い、注意事項の遵守と使用者の
責任において大切に使用し、次の通り行う。
1、当初の使用目的以外の使用を禁止する。又、使用権の転貸しは禁止
する。
2、未成年者が使用する場合は、保護者が同席するものとする。
3、使用者責任者は使用後次の事項を最終確認の上、速やかに鍵を会館
管理委員に返却しなければならない。
①、窓等の施錠を完全に行う。
②、ガスの元栓を完全に締める。
③、電気のスイッチを全て切る。
④、玄関の鍵をかける。
⑤、タバコの吸殻、紙屑、残飯、空き瓶、空きカン等使用に際して
発生したゴミは、必ず使用者が持ち帰る。
⑥、暖房器具の持込は禁止する。
第 11 条(損害賠償)
使用者が建物、器具、什器備品等に損害を与えた時は、速やかに原状回
復又は実費弁償をするものとする。但し、建物等の火災に関しては故意
の場合を除き、自治会対応の火災保険にて処理を行う。
第 12 条(改正)
この規程の改正は自治会総会において承認を得ること。
付   則
この規程は平成14年2月17日から適用する。


 

 

 

 

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