埼玉県越谷市 大枝地区自治会

大 枝 地 区 自 治 会 会 則



(名 称)
第 1 条 本会は「大枝地区自治会」と称し、事務所を「地区長宅」に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、会員相互の親睦と協調を計り、以って社会福祉の向上を目的
とする。
(組 織)
第 3 条 本会は「大枝地区内在住者」を以って組織する。
(事 業)
第 4 条 本会は、第2条「目的」を達成するために、次の事業を行う。
  会員相互の親睦と、社会福祉の向上に資する事業
  地区内における「環境衛生」の向上に資する事業
  地区内における「防犯」及び「防災」の向上に資する事業
  地区内における「交通問題」及び「道路事情」の向上に資する事業
  武里地区内の各種行事への参加、及び地区鎮守祭礼等に関する事業
  その他必要と認められたこと
(役 員)
第 5 条 本会には、次の役員を置く。
  地区長  1名
  副地区長 5名
        但し、第1地区2名、第2地区2名、新田地区1名を置くことができる。
  会計   3名
        但し、第1地区1名、第2地区1名、新田地区1名とする。
  監事   2名
  班長 各班1名
  顧問  若干名
(役員の任務)
第 6 条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
  地区長は本会を代表し、春日部市及び関連自治会との連絡事項を管轄し、
   当自治会総会及び役員会や諸会議を招集して会務を統括する。更に当自治会
   運営上の各役職者を任命し、会務の円滑な遂行を目指す。
  副地区長は地区長を補佐し、地区長不在の時は、会務を代行する。
   更に、副地区長は「庶務係」「企画係」「書記係」を兼務し、担当地区の会務を
   管理する。
  会計は本会の会計を司る。
  監事は本会会計の収支を監査する。
  役員は諸会議に出席し議案を討議、決定する。
  班長は春日部市及び諸機関発行の資料配布と連絡事項の通達、自治会費等の
   集金を行う。
  顧問は役員会の決議により置くことが出来る。
  当会の班長は全て「代議員」とする。
(役員の選出)
第 7 条 
  班長は各班内より1名を選出する。(留任は妨げない)
  役員は班長の推薦又は互選とする。(留任は妨げない)
  地区長は新役員による互選による。(留任は妨げない)
(役員の任期)
第 8 条 
  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  補欠のため選出された役員は前任者の残任期間とする。
  役員はその任期が満了した場合、後任者が就任するまでは引続き職務を行う。
(会 議)
第 9 条 
  本会の定例会議は「総会」「役員会」「班長会」とし、全て地区長が召集する。
  定例総会は役員と班長(代議員)を以って、毎年4月に行う。
  役員会、班長会は必要に応じ召集する。
  会議の議決は出席者の過半数を以って決する。
  役員もしくは代議員の要請があった場合は、臨時総会を開くことが出来る。
(会議に付議すべき事項)
第 10 条 
  会則の制定及び改廃
  事業計画及び報告の承認
  予算及び決算の計画と報告の承認
(会費及び会計年度)
第 11 条 
  本会の運営に必要な経費は自治会会費及び寄付金、その他を以ってこれに
   充てる。
  本会の自治会会費は一戸当たり月額200円とする。
  本会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。
(附 則)
【施  行】この会則は平成8年4月1日より施行する。
【会則改正】この改訂会則は平成13年4月1日より施行する。


大枝地区自治会館「薬師堂会館」管理規定
(名 称)
第 1 条 この施設の名称は「大枝地区自治会館薬師堂会館」(以後「薬師堂会館」
という)と称する。
(目 的)
第 2 条 薬師堂会館は大枝地区自治会会員の共有財産であり、その目的は大枝
地区自治会会員相互の親睦と協議を図るため利用する。
(運営・管理)
第 3 条 薬師堂会館の運営と管理は、次の定めによる。
     自治会の運営に関する諸会議や、集会に関する会合。
     別に、この施設の管理責任者を「大枝地区自治会役員会」が選任することが
      出来る。
(使用範囲)
第 4 条 薬師堂会館は、次の場合に利用できる。
     自治会の運営に関する諸会議や、集会に類する会合。
     大枝地区内の諸団体(自治会役員会の承認を要す)の諸会議や集会に類する
      会合。
     自治会会員が個人で諸行事に使用する場合。
     その他、大枝地区自治会役員会で承認された行事を行う場合。
(使用禁止)
第 5 条 薬師堂会館は、次の各項に該当する場合は使用することができない。
     直接、営利を目的とする場合。
     政治、市政を目的とする場合。
     薬師堂会館の近隣住民に迷惑となり、或いは会館の設備等を損なう恐れの
      ある場合。
     その他薬師堂会館の利用目的に反する場合。
(使用の順位)
第 6 条 薬師堂会館の使用許可の順位は、原則として次の通りとする。
     災害等の非常事態の場合。
     自治会主催の総会。役員会、班長会。
     大枝地区自治会会員の冠婚葬祭の場合。
     その他は、全て「受付順」とする。
(使用申込)
第 7 条 薬師堂会館の使用を希望する者は、所定の「申込書」に必要事項を記入
の上、会館管理責任者へ提出し、許可を得るものとする。
(使用料・利用時間)
第 8 条 薬師堂会館の使用を許可された者は、利用時間にもとづく使用料を納め
なければならない。
     利用時間と使用料。

利用者内訳 自治会
会員利用
カラオケ機器
利用料
自治会会員
の冠婚葬祭
自治会会員
以外の利用
午 前
(9~12時)
3,000円 2,000円 【終日】
15,000円
4,000円
午 後
(1時~5時)
5,000円 2,000円 6,000円
夜 間
(5時~10時)
5,000円 2,000円 7,000円
     本規定第4条第1項、及び第2項に関する会議、会合等は原則として
      無料とする。
     使用料適用に疑義ある場合および利用時間の変更は、地区長の判断による。
(使用料の管理)
第 9 条 薬師堂会館の使用料管理は「利用簿」により管理責任者が行い、徴収し
た使用料は、毎月初、大枝自治会会計長へ「利用簿の確認」と共に納入する。
(使用許可の取消)
第 10 条 薬師堂会館の使用者が不正の手段により使用許可を受け、或いは本規定
に違反した時、又は薬師堂会館の管理上、特に必要と認められたときは、
該当使用の許可を取消、又は使用条件の変更をすることが出来る。
(使用者の心得)
第 11 条 薬師堂会館の利用者は、次の各項を遵守する義務を負う。
     薬師堂会館の利用者は、火災等の防止に心掛ける。
     薬師堂会館の設備、備品・什器・機器等の持ち出しを一切禁ず。
     薬師堂会館の利用者は、発生ごみ等の持ち帰り、及び清潔の維持に努める。
     薬師堂会館の利用者は、利用後の戸締り、電源切断、施錠等の確認に
      努める。
(損害賠償)
第 12 条 薬師堂会館の使用中に、設備、備品・什器・機器を損傷した者は、これを
修理し又は、その損害を賠償しなければならない。
(運営管理費)
第 13 条 薬師堂会館の諸費用は、各年度初予算書により賄う。但し、予算外多額の
費用支出を伴う工事等の発生時は、大枝自治会役員会の承認を経てこれに充てる。
【附 則】
(薬師堂会館管理責任者)
第 1 条 本規定第3条第2項により選任された薬師堂会館の管理責任者は、次の
定めにより会館の管理任務を行う。
     薬師堂会館管理責任者(以後「管理者」と言う)は、施設全般の管理
      に関すること。
     管理者は会館の設備、備品・什器・機器等の故障修理や充足行う。
     管理者は「会館利用簿」により、申込者への対応と使用料徴収を行う。
     管理者は会館の「鍵受け渡し方法」を定め、実施することができる。
(管理委託費)
第 2 条 薬師堂会館の管理責任者には、年度末に年度使用料総額の一定率額
(大枝自治会役員会の承認を要す)を管理委託費として支出する。
(施 行)
第 3 条 この規定は平成12年12月1日より施行する。

 

 

 

 

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