さいたま市見沼区東宮下第一自治会

東 宮 下 第 一 自 治 会 会 則

 
(名称及び事務所)
第 1 条 この会は、さいたま市見沼区東宮下第一自治会といい、事務所は会長宅におく。
(目 的)
第 2 条 この会は地域住民の親睦を図るとともに、生活の文化的向上及び、共同福祉の増進及び防災防止を図ることを目的とする。
(組 織)
第 3 条 この会は東宮下地域(第二自治会、神宮台自治会地域を除く)に居住する住民及び事業所等を以って組織する。
(会 費)
第 4 条 この会の会員は、会費として別に定めた金額を納入するものとする。但し、納入した金額は返還しない。
(事 業)
第 5 条 この会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.総務並びに文化、教育に関すること。
 2.体育、娯楽に関すること。
 3.保健、衛生に関すること。
 4.公共諸団体との連絡に関すること。
 5.公共、その他の寄付金、ならびに募金に関すること。
 6.その他会員の共同福祉及び災害防止並びにこの会の目的に関連すること。ただし災害防止対策については別に定めるものとする。
 7.会員、その他の慶弔に関すること。
(役 員)
第 6 条 この会に次の役員をおく。
 1.会 長   1名
   副会長   3名
   部 長   3名
   組 長   各班
 2.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し、欠員が生じた場合、補充された任期は前任者の残任期間とする。
 3.会長、副会長、監事は総会で選出する。組長は会員の互選により決まった者は、総会の承認を受けるものとする。
 4.前項役員の他に相談役若干名を置くことができる。但し、相談役は会長が委嘱する。
 
(役員の任務)
第 7 条 1.会長はこの会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
 3.部長は第5条各項事業を計画し、実行する。
 4.組長は、各広報紙の配布ならびに会費納入等に協力する。
 5.各部長は、事業運営に必要な部員を置き、部員は各組長より互選により決める。
(会 議)
第 8 条 1.総会は、定期総会と臨時総会とする。
 2.定期総会は毎年4月、会長がこれを招集する。
 3.臨時総会は、会長が必要と認めた時又は会員の3分の1以上の要請があった場合招集することができる。
 4.総会は会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数を以って決定する。
 5.総会は下記事項を審議する。
    予算、決算、および事業計画、事業報告に関すること。
    会則に関すること。
    役員の就任、辞任に関すること。
    その他重要と認めた事項。
 6.役員会は、会務運営上必要と認めた時、これを招集し、重要事項を審議する。
(機 構)
第 9 条 1.総務部を置く。
 2.体育部を置く。
 3.衛生部を置く。
   各部の部長は会長が委嘱する。
 4.広報部を置く。
   広報部及び防災組織体制を、各部長が兼務する。
 5.この地域の育成団体は次の団体とする。
   イ.東宮下子供会  ロ.長寿会
(会 計)
第 10 条 1.この会の会計は、会費、助成金、寄付金、入会金、その他の収入を以って、これに充てる。
 2.この会の会費は入居、又事業所開所の月より、入会金および別に定める会費を納入し、納入した会費は返金しない。
(会計年度)
第 11 条 1.この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
 2.この会の会計は前1項により精算の上、総会において承認を求める。
 3.前2項の会計は、各年度毎に会計審査を受け、総会の承認を求める。
第 12 条 この会の会則に定められてない事項については、その都度役員会で決定する。
   
付      則
 
 この会則は昭和57年4月18日より実施する。
 この会則は昭和60年4月14日より、一部改正施行する。
 この会則は昭和61年4月20日より、一部改正施行する。
 この会則は昭和62年4月 5日より、一部改正施行する。
 この会則は平成 7年6月 1日より、一部改正施行する。
 この会則は平成10年4月 1日より、一部改正施行する。
 この会則は平成13年4月29日より、一部改正施行する。
 この会則は平成18年4月30日より、一部改正施行する。
 この会則は平成19年4月30日より、一部改正施行する。

 
 

会 費 納 入 基 準

 

  本会会則第4条による会費は下記の通り納入すること。
"1.会費は一世帯当り、月額250円とし、年額3,000円を納入する。"
  但し、年度途中においては入会する者は月額で納入する。
"2.会則第10条1項の入会金は1,000円とする。"
"3.会費の納入は毎年5月(1,500円)、12月(1,500円)の2回とする。"
4.この会の会費の改正については、総会でこれを決定する。
 
役 員 手 当
      会 長      30,000円
      副会長      20,000円
      部 長       5,000円
      組 長       7,000円

 
 

自 治 会 防 災 対 策 本 部 規 約

 

(名 称)
第 1 条 この部は、東宮下第一自治会災害対策本部(以下「本部」という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 本部の事務所は、自治会長宅におく。
(目 的)
第 3 条 本部は、自治会活動の一環として、地震火災その他の災害(以下「地震火災等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.防災に関する知識の普及に努めること。
 2.地震火災等に対する災害防止に関すること。
 3.地震火災等発生時における情報、伝達、初期消火、救出、救護避難、誘導等応急対策に関すること。
 4.防災訓練の実施に関すること。
 5.防災資材の備蓄に関すること。
(組 織)
第 5 条 本部の役員は、自治会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本部に次の役員を置く。
  本部長   1 名(自治会長)
  副本部長  3 名(自治会副会長)
  班別役員  5 名(部長、及び組長)
 1.役員は、自治会役員が担当する。
 2.役員の任期は、自治会会則に定める期間とする。
(役員の任務)
第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
 1.本部長は、本部を代表し、部を統括、地震火災等の災害発生時に応急活動の指揮命令を行う。
 2.副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときはこれを代行、並びに本部の運営に当たる。
 3.班別役員は、班を代表し、班内任務の執行に当たる。
(会 議)
第 8 条 本部は、防災部会を開催する。ただし、総会は自治会総会による。
 1.防災部会は、第6条に基づく役員会を行う。
 2.防災部会は、次の事項を審議し、実行する。
    本部の目的遂行について。
    その他特に必要と認めること。
(防災計画)
第 9 条 本部は、地震火災等による災害から地域住民の安全を図るため、防災計画を作成する。
 1.地震火災等の発生時における防災組織の編成及び任務の分担に関すること。
 2.その他防災に必要な事項。
(経 費)
第 10 条 本部の経費は、次の収入をもって充てる。
 1.自治会予算
 2.その他
(会計年度)
第 11 条 本部の会計年度は自治会と同じ。
(補 則)
第 12 条 本部の規約は、総会の同意を経て、変更することができる。

附   則
 この規約は、平成13年4月29日から施行する。
 この規約は、平成19年4月29日から施行する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ