東大宮3丁目自治会

東 大 宮 3 丁 目 自 治 会 会 則



東大宮三丁目自治会々則
 
(名称・所在)
第 1 条この会の名称は、東大宮三丁目自治会と称し事務所を自治会館に置く。
(組 織)
第 2 条この会は東大宮三丁目区域内居住者をもって組織する。
(目 的)
第 3 条この会は町内住民が相互の親睦を図ると共に知識の向上と公共の福祉
の増進をはかるをもって目的とする。
(事 業)
第 4 条この会の第3条の目的達成のため次の事業を行う。
1.会員相互の親睦を図る事業
2.町内の美化・公衆衛生・環境の整備に関する事業
3.防火、防犯に必要な対策事業
4.各種団体や関係機関との連絡に要する事業
5.青少年の善導に関する事業
6.交通安全対策に関する事業
7.文化、教養、体育に関する事業
8.福祉厚生、娯楽に関する事業
9.防災意識の高揚と、災害時の対策に関する事業
10.その他、本会の目的達成に必要な事業
(構 成)
第 5 条この会は前条事業の目的を達成するため次の各部を置く。
1.総務部(事業の企画、管理、営繕、備品関係、各種調査)
2.経理部(会計)
3.文化部(町内バザー、敬老式典)
4.環境部(防火、防犯、町内美化、保健衛生、交通安全の指導)
5.広報部(会報発行、広報関係)
6.体育部(連合運動会、町内グラウンドゴルフ、夏休みラジオ体操))
7.婦人部
8.子供育成部
9.自主防災組織
(役 員)
第 6 条この会に次の役員を置き民主的に運営するため総会において選挙、又は
推薦により決定する。
1.会長1名、副会長若干名、各部長、会計監査2名
2.班長は各班にて選出して、前条に定める何れかの部に所属し事業を
支援する。
3.自主防災組織の役員は自治会役員が兼務する。

(執 行)
第 7 条会長は自治会を代表し会の運営を総括する。副会長は会長を補佐し、会
長事故あるときはこれを代行する。
(役員任期)
第 8 条役員の任期は2年とする。但し班長の任期は1年とし、総会直前に開催
される班長会議前日までとする。再選を妨げない。補欠の役員は前任者
の残任期間とする。役員は任期満了後も後任者の決定するまでその職務
を行う。(欠員の補充は運営審議会にて推薦決定する)
 ※部長は、部の運営に参与する。会計監査は、会計並びに備品を監査
する。班長は班内の運営に当り、会員の連絡を行う。
(会議機関)
第 9 条この会に次の機関を置き、会長が召集する。
 総   会    臨時総会
 運営審議会(正副会長、部長、副部長、班長)
       部長会議
    2総会は、委任状を含め総世帯数の2分の1以上の出席をもって成立する。
第 10 条この会に顧問をおくことができる。
(会 計)
第 11 条この会の経費は、会費、助成金、雑収入及び寄附金をもってこれにあてる。
(会 費)
第 12 条この会の会費は会員割として1ケ月世帯 250円とする。
(会計年度)
第 13 条この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとし会
計監査の承認を得て総会に報告する。
第 14 条この会の総会開催については、次の事項を附議承認をうける。
1.収支予算及び事業報告
2.収支予算案及び事業計画案
3.その他、必要と認められる事項
 
附     則
 
1.この会則は、昭和53年4月1日より施行する。
2.内規は運営審議会で決定する。
(イ) 会主及び家族(同居人も含む)に不幸があった場合、会より弔慰金を送る。
3.自主防災組織会則は平成20年5月1日より施行する。

東大宮三丁目自治会館使用規程
 
(目 的)
第 1 条この規程は東大宮三丁目自治会館(以下「会館」という)の適切な運営
と使用の円滑化を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(管 理)
第 2 条会館の管理は自治会が行なう。
管理責任者は会長とし、必要により副管理者を置くことができる。
(使用範囲)
第 3 条会館の使用は次の各項に該当する場合とする。
 自治会活動に関する場合
 会員の趣味的活動で管理者が適当と認めた場合
 その他会員に直接又は間接的に関係ある営利又は政治活動を目的
        としない行事で、管理者が適当と認めた場合
(使用手続)
第 4 条会館を使用しようとするときは、事前に使用場所(会議室、和室の別)、
目的、日時を管理者又は副管理者に連絡し、場所の確保に努めること。
申込日時が重複した場合は、緊急度時を勘案し、申込みを受けた管理者
又は副管理者が調整する。
(使用上の注意)
第 5 条使用者は、次の事項を守らなければならない。
 使用責任者は、管理者又は副管理者より会館の鍵を預り、定刻前に
        玄関の施鍵を外し会員の参集に備えるとともに、散会後は完全に戸
        締りをして管理者又は副管理者に鍵を返納すること。
 使用に当っては、喧騒にわたり近隣の迷惑とならないよう留意する
        こと。
 施設、備品等は会員共通の資産であることを念頭におき、破損させ
        ないよう丁寧に取扱うこと。
  故意により破損した場合は自費をもって修復するものとする。
 使用後に後かたづけ、清掃、火災予防の措置(煙草の吸いがら、暖
        房器具の消火、電源スイッチ等)及び盗難防止の鍵締を完全に実施
        すること。
  ただし、引続き使用者がある場合は引継ぎを完全に実施すること。
(使用時間)
第 6 条会館の使用時間は原則として9時から正午までを午前の部、13時から
17時までを午後の部、18時から21時までを夜間の部とする。

(使用料)
第 7 条会館の維持費の一部に当てるため使用者より次の使用料を徴収する。
 第3条第1項の場合は、年間及び使用時間を通じて無料とする。
 第3条第2項及び第3項の場合は次による。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ただし、暖房料はストーブを使用した場合に限るものとする。
使用料については、情勢により改正することがある。
(附 則)
第 8 条この規程は昭和59年11月25日から施行する。

県営砂団地大集会所使用について
 所在地  県営砂団地内南西側(大集会所)
 
 使用出来る範囲
  (イ) 集会所は県営砂団地及び東大宮三丁目自治会が会合等並びに次の種目を行
うため使用することが出来る。
    ※茶道、華道、卓球、将棋、囲碁等。
  (ロ) 集会所の維持運営上一部の種目については使用を制限することがある。
 使用の申込基準
  (イ) 集会所を使用する者は原則として前月25日までに使用及び目的を自治会
(三丁目)に連絡し、使用の調整を受ける。
     但し、緊急又は臨時使用の場合は其の都度調整する。
  (ロ) 集会所使用の優先順位は自治会、子供会、育成会、自動車クラブの申込順位
とする。
  (ハ) 東大宮三丁目自治会は、県営砂団地自治会と同位とする。
     なお、使用の調整は其の都度自治会間で合議して決める。
 使用者の義務
  (イ) 利用者は使用後整理整頓をし、又使用中に設備等の破損を生じた場合は速や
かに自治会(三丁目)に届出して補修処置を講じる。
 集会所清掃について
  (イ) 清掃の割当は自治会間で調整のうえ実施する。
 鍵の保管(集会所)
  (イ) 砂団地自治会長及び管理人。
  (ロ) 東大宮三丁目自治会が使用する場合、鍵の受渡は自治会長が行う。
 
附     則
 この基準は昭和56年4月5日から実施する。
 東大宮三丁目自治会員が使用する場合、会長及び担当部長に申込みをする。
 使用時間は原則として午前9:00より午後9:00までとする。
  但し、特別の事情がある場合は変更することが出来る。
 集会所での飲食は軽食程度とする。
 営利目的及び政治活動の場合は使用出来ません。
 使用料金(昼間¥ 500円)(夜間¥ 700円)
  昼間とは午前9:00~17:00
  夜間  午後17:00~21:00
 慶弔の場合の使用
(ア) 夏期¥ 3,000(2日間)  冬期¥ 5,000
(イ) 夏期、冬期の区別は暖房器具の使用の有無
 其の他詳細については会長又は総務部にお問合せ下さい。      以 上

 

 

 

 

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