片柳自治会

片 柳 自 治 会 会 則



片柳自治会会則

第 1 条名称及び所在
この会は「片柳自治会」と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条目 的
本会は会員相互の親睦を図り、会員の協力によって明るく住み良い地域
を創造することを目的とする。
第 3 条組織(会員)
本会は根木輪地区(染谷地区含む)西山(山地区含む)、糀谷地区、沖郷
地区に居住する各世帯及び事業所の代表者(管理者)を以て会員とする。
第 4 条事 業
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 文化、教養、保健、衛生、防災、防火に関すること。
2 まちづくり、環境整備、地域安全に関すること。
3 慶弔、慰問、厚生娯楽、広報、福祉に関すること。
4 その他、必要とすること。
第 5 条役 員
本会の役員は次の通りとする。
会長1名 副会長1名 会計2名 書記1名 監事3名 理事若干名 
班長は各班より1名
第 6 条役員任期
役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
任期途中の後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期終了後も後任者の選出までその職務を行う。
班長は原則2年とするが班の事情により決定する。
第 7 条役員の任務
1 会長は本会を代表し総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3 会計は会計事務を処理し、予算編成、決算報告を行う。
4 書記は会議の決定事項を記録する。
5 理事は会議を構成し、事業計画、予算執行を行い、班長への事務連
絡を行う。
6 班長は各班を代表し、会議の決定事項を会員に連絡する。
7 監事は決算事務の監査を行い、これを発表する。

第 8 条役員選出
理事は各地区より選出する。
会長、副会長、会計、書記、理事、監事は理事会の互選とし、総会の承
認を得なければならない。
第 9 条会 議
本会は次の会議を開催する。
総会、臨時総会、役員会、監事会、班長会議、各種団体との会議、行政、
学校、警察との会議。
1 総会は年1回開催する。会員1/3以上の請求がある時は臨時総会
を開催する。
  議決は出席者の2/3以上の賛同を必要とする。
2 その他の会議は必要に応じて開催する。
  2/3以上の賛同を以て議決とする。
第 10 条この会の経費は、会費、補助金、助成金、寄付金その他の収入を以てこ
れにあてる。
この会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 11 条この会則に定めなき事項は役員会で決定する。
平成15年5月25日施行

 

 

 

 

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