御 蔵 白 岡 自 治 会 会 則
(名 称)
第 1 条 この会は御蔵白岡自治会と称し事務所を御蔵自治会館(さいたま市見沼区
御蔵82番地)に置く。
(目 的)
第 2 条 この会は会員の自治意識に基づき、会員の親睦互助、共同福祉の増進を
図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 この会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1.生活向上のための文化、教養に関すること。
2.健康維持のための保健衛生、体育に関すること。
3.厚生福祉の増進と慶弔及び慰問に関すること。
4.行政及び公共団体との連絡協調及び広報に関すること。
5.社会公益、その他の寄付及び募金に関すること。
6.その他、この会の目的達成に必要な事項に関すること。
(会 員)
第 4 条 会員は御蔵白岡地区に居住する世帯主(家族を含む)及び事業所の代表
管理者をもって会員とする。
(会員の権利)
第 5 条 会員は次の権利を有する。
1.この会が取得した一切の権利と利益を公平に享受する権利。
2.この会の総ての会議に出席し意見を述べる権利。
3.機関構成員の選挙権と被選挙権。
(会員の義務)
第 6 条 会員は次の義務を負う。
1.この会則を守り、この会の活動に積極的に参加協力する義務。
2.会費を納める義務。
(役 員)
第 7 条 この会に次の役員をおく。
会長 1名、副会長 1名、部長 若干名、監査役2名を置く、外に委
員として、班長、副班長を置く。
第 8 条 役員の任期は2年とし(班長及び副班長は1年とする)再選を妨げない。
補欠の場合は前任者の残任期間とする。役員は任期終了後も後任者の決
定するまでは、その役務を行う。
第 9 条 役員会議は役員会と、必要に応じて全体会議を開き、会務の審議をなし
会員の連絡調整に当る。
役員は総て名誉職とする。
第 10 条 会長、副会長、各部長、監査役は各班より推薦し総会に諮り決定する。
班長及び副班長は各班の会員の中から互選する。顧問及び理事若干名を
会長がこれを委嘱する。
第 11 条 会長は会を代表し、会の運営を統括する。副会長は会長を補佐し、会長
事故あるときは、これを代行する。
第 12 条 部長は所属の部を管掌し、その育成指導に当る。
第 13 条 班長及び副班長は、この会の会員との連絡調整を計り、班の諸活動を
推進する。
第 14 条 監査役は常にこの会の会計状況を監査し、その結果を会に報告する。
第 15 条 会計はこの会の運営に必要な財務を司り、その収支を明にする。
第 16 条 書記は総会及び役員会議において議事録を作成する。
(総 会)
第 17 条 総会は定例総会と臨時総会とする。
1.定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、
また、会員の3分の1以上の要請があったとき、これを開く。
2.総会の議長は会員の中から選出する。
(議事の運営)
第 18 条 1.総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。
2.ただし、やむをえざる事情で出席できない場合は委任状により代理
出席とすることができる。
3.議事の議決は出席者の過半数で決し、同数の場合はその取扱方法を
議長が決める。
(附属事項)
第 19 条 次の事項は総会で決める。
1.活動事業計画及び予算の決定。
2.活動事業報告及び決算の承認。
3.会長、副会長及び会計、監査役、書記の選出と役員の承認。
4.規約の改正。
5.その他、重要な事項。
(専門の機関)
第 20 条 規則第3条に定める事業を行うため、この会に次の部を置く。
1.総 務 部 2.財務会計部 3.文化広報部 4.保健衛生部
5.自警保安部 6.婦 人 部 7.文化厚生部
(部の職務)
第 21 条 各部の職務は次のとおりとする。
1.総 務 部…会員名簿の作成、会議の開催、議事録の保管、その他、
庶務に関すること。
2.財務会計部…収支についての経理事務に関すること。
3.文化広報部…会報の発行、公益広報、サークル、レクリェーション、
その他の文化活動に関すること。
4.保健衛生部…住民の健康増進、環境衛生、公害防止に関すること。
5.自警保安部…地区周辺の保安及び防犯、防火対策、交通安全に関
すること。
6.婦 人 部…婦人の教養文化、福利厚生、育児指導の企画実践及び
生活必需品の共同購入その他婦人に必要なこと。
7.文化厚生部…青少年の集団生活に必要な健全娯楽の指導と教養の推
進に関すること。
(会 計)
第 22 条 この会の経費は会費の外、特別負担金、寄付金、事業収益その他の収入
をもってまかなう。
(会 費)
第 23 条 この会の会費は月額200円とし、その月のものを月末までに納入する。
ただし、原則として納入された会費は返済しない。
(会計年度)
第 24 条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末までとする。
(雑 則)
第 25 条 この会には、次の書類及び帳簿を備えておく。
1.会員及び役員名簿。 2.会費納入帳簿
3.金銭出納簿及び証拠書類 4.財産台帳及び備品台帳。
5.重要書類及び会議事録。
第 26 条 この会の事業を遂行するに必要とする運営規則の改廃は役員会で定め、
次の総会の承認を受けるものとする。
(施行規則)
第 27 条 この会の会則を施行するために必要な細則は、役員会において、別に定
める。
(附 則)
第 28 条 1.この会則は一部改正し、昭和47年5月14日から施行する。
2.この会則は一部改正し、昭和52年2月 6日から施行する。(第10条)
3.この会則は一部改正し、昭和52年9月 4日から施行する。(第24条)
4.この会則は一部改正し、平成 7年4月 9日から施行する。(第10条)
5.この会則は一部改正し、平成22年4月13日から施行する。
(第1,4,7,8,10,23条)
御 蔵 自 治 会 館 運 営 委 員 会 規 則
(設立と目的)
第 1 条 この会は、御蔵自治会館の運営を円滑にすることを目的とし、中御蔵・
御蔵白岡両自治会員相互の親睦・互助・共同福祉の増進と地域社会の発展に寄与
することを目的とする。
(会の名称)
第 2 条 この会の名称は、御蔵自治会館運営委員会(以下「この会」という)と
いう。
(会の構成)
第 3 条 会の構成は、中御蔵・御蔵白岡自治会より5名宛選出した委員の互選で
決める。
尚、両自治会長は構成に入ることとする。会長1名・副会長1名・
理事8名・会計2名(理事の兼務とする)、任期は2ヶ年とする。但し、
妨げないものとする。尚、委員以外に会計監査役として、両自治会
の再任は監査役1名(計2名)がこれにあたる。
(会館の運用)
第 4 条 この会館の運用を、円滑にするために、委員会で委嘱した管理人は、
使用受付・鍵の保管等を管理する。管理人には、謝礼をする。金額は委員会で
決める。
(会館の使用)
第 5 条 使用する時は、次の事項について、必ず遵守することとする。
使用料金は、申し込みと同時にする。但し、次の使用については無
料とする。
・薬師堂保存会の諸行事での使用。
・両自治会の会員で、運営委員会の使用許可を受けたレクリェー
ション
・或いは、教養・文化活動を行っている者の会館の使用。
但し、政治的目的又は、判断出来がたいものの使用は厳禁する。
土・日曜日の使用は、中御蔵・御蔵白岡自治会(子供会を含む)を
優先する。
使用予約は、3ヶ月を限度とする。
使用の目的の明記。
使用者代表の住所・氏名・電話番号の明記。
使用者は、火災・器具・備品等の、盗難防止に十分注意する。
会館の休館日は月曜日とする。
その他必要と認めるもの。
平成3年1月1日 一部改訂施行
平成3年4月1日 一部改訂施行
平成4年4月1日 一部改訂施行
平成11年8月8日 一部改訂施行
第6条(使用料)エアコン使用料の徴収
平成15年1月26日 一部改訂施行
第3条(会の構成)役員は任期終了後も後任者の決定するま
では、その役目を行う。
第6条(使用料) の内容の変更
会員のエアコン使用料の徴収について
営業目的のエアコン使用料の徴収
自治会館使用心得二.全文変更
平成16年4月1日 一部改訂施行
第3条(会の構成)任期は1年とする。
平成16年10月1日 一部改訂施行
第6条(使用料)和室のみを使用する場合の使用料新設
(補 足)
第 10 条 運営委員会の開催は、会長が必要に応じて招集するものとする。
自 治 会 館 使 用 心 得
1.使用する時、5日前までに管理人に申し込み、所定の手続きをとること。
2.使用責任者は、次の事項については特に守ること。
使用時間は、正確に守ること。(最終は、午後10時厳守)
使用後は、必ず清掃をし持ち込み等で発生したゴミは、必ず利用者が持ち帰る
こと。
火災予防のため次の事項を厳守のこと。
イ.ガスの元栓を完全に締めること。
ロ.電灯及び換気扇のスイッチを切ること。
ハ.室内禁煙。
ニ.エアコン使用後は、スイッチを切ること。
盗難予防のために、確実に戸締まりを実施すること。
使用した器具類は、所定の保管箇所に格納して置くこと。
鍵は速やかに返納すること。
3.備え付けの諸物品は、大切に取り扱い、万一破損等の場合は、相当品を責任をもって速やかに弁償すること。
4.使用中止の場合は、速やか会館使用受付係に連絡すること。