堀 の 内 町 一 丁 目 自 治 会 会 則
第 1 条(名 称)
この会は堀の内町一丁目自治会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条(目 的)
この会は地域の親睦を図ると共に教養の向上並びに共同福祉の増進を
図るを目的とする。
第 3 条 (組織・会員)
この会は堀の内町一丁目の区域に居住する世帯主(同居家族を含む)及
び事業所等の代表者又は管理者でこの趣旨に賛同する者を以って組織
し、これを会員とする。
第 4 条 (事 業)
この会は前条の目的を達成する為に次の事業行う。
1.文化教養並びに体育振興に関すること。
2.保健衛生並びに防犯・防災(自主防災組織)に関すること。
3.子どもの育成並びに地域の環境改善に関すること。
4.祭礼、慶弔、慰問及び厚生娯楽に関すること。
5.公共諸団体との連絡協調に関すること。
6.公共その他の寄付金及び募金に関すること。
7.交通意識の高揚とこれに伴う事業の推進に関すること。
8.高齢者の福祉に関すること。
9.その他会員の共同福祉に関すること。
第 5 条(役 員)
この会は次の役員を置く。
1.会 長 1 名 1.副会長 若干名 1.理 事 若干名
1.評議員 若干名 1.監 事 2 名 1.会 計 2 名
1.書 記 若干名
第 6 条(役員任期)
1項 役員の任期は2年とする。但し、組長は1年とし会員の輪番を原則とす
るも、いずれも再選を妨げない。又、補欠の場合は前任者の残任期間と
する。
2項 役員は任期終了後も後任者の決定するまではその職務を行う。
第 7 条(役員選出)
1項 会長、副会長、監事は、理事会で推薦委員会を設置し、総会の承認で決
める。
2項 理事は各地区長及び学識経験者の中から、正副会長に諮り、これを会長
が委嘱する。
3項 評議委員は各地区の組長とする。
4項 会計及び書記は会長の委嘱とする。
第 8 条(職 務)
1項 会長は会を代表し会務を総理する。
2項 副会長は会長を補佐し会長が事故ある時は、これを代理する。
3項 理事は理事会を構成し、会務の審議並びに専門事項の執行に当る。地区
長は、担当地区内の連絡調整を兼任する。
4項 各組長は会員の連絡調整に当り、会費及び寄附金、募金等の集金を兼任
する。
5項 監事は庶務会計を監査する。
6項 会計は会計業務に従事する。
7項 書記は会議記録に当る。
8項 役員はすべて名誉職とするも公の行事招待等の実費の補助を受けるこ
とが出来る。
第 9 条(顧問・相談役)
1項 会長は総会に諮って顧問、相談役を委嘱することが出来る。
2項 顧問、相談役は重要な会務については会長の諮問に答える。
第 10 条(会 議)
第4条の目的を達成する為に次の会を置く。
1.総 会 1.臨時総会 1.理事会 1.正副会長会議
1.評議会 1.専門部会
1項 総会は毎年4月の開催を原則とする。
2項 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上の要請
があった時に開催する。
3項 10条の1~2項はいずれも会長が招集し、付議すべき事項は概ね次のと
おりとする。
1.会則の制定及び改正
2.収支決算及び事業報告
3.収支予算及び事業計画
4.その他重要と認めたる事項
4項 理事会は毎月一回を原則とし、会長が招集する。
5項 評議会は必要に応じ全体又は地区単位で会長がこれを招集し、審議事項
を承認することが出来る。
6項 正副会長会及び専門部会は、必要と認めたとき各長の招集で開くことが
出来る。
第 11 条(決 議)
第10条1~6項までの議事は、出席者の過半数を以って決議する。
第 12 条(専門部)
第4条の事業を行うために次の専門部を置く。
1.総 務 部 1.社会文化部 1.保健衛生部
1.体 育 部 1.防災対策部 1.子 供 部
1.交通対策部 1.高齢対策部
1.広 報 部 1.女 性 部
1項 各部の部長及び次長は理事の中より会長が委嘱する。各部は会員の中か
ら若干名の部員を選出して担当部内の推進に当らせることが出来る。
第 13 条(地区・組)
この会の円滑なる運営を図るため、地域を組及び地区の組織として区画
する。但し、組及び地区はこれを別に定める。
1項 組は概ね10~15世帯を以って編成し、地区は5~15組を以って編成す
る。
2項 必要あるときは地区長及び組長は、地区及び組の会議を開くことが出来
る。但し、決議は理事会に諮るものとする。
第 14 条(会 計)
この会の経費は、会費、助成金、寄附金、その他を以ってこれに当てる。
" 1項 会費は年間に一口2,000円とする。組長は、4~5月頃までに会費を徴"
収し、速やかに地区長に納め、地区長は会計に納入するものとする。
" 2項 新規会員の場合は、残り年度6ヶ月未満は半口1,000円、6ヶ月以上は"
"一口2,000円を納入するものとする。"
3項 理事会で認めた特別の事情がある場合は、会費を免除することが出来る。
4項 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
5項 会費は一切返還しないものとする。
6項 自治会館設立を目的とし、一般会計の余剰金(20万円を限度とする)
及びその他から繰り入れ、これを特別会計とする。但し、他の目的に使
用する場合は、理事会の承認を必要とする。
第 15 条(雑 則)
1項 この会には次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1.会員及び役員名簿 2.会費徴収台帳
3.金銭出納帳及び証憑書 4.財産台帳
5.会議録及び諸記録
2項 この会則に定めていない軽微なる事項は、会長がこれを定めることが出
来る。
付 則
1.本会則は、昭和36年4月 1日一部改正する。
2.本会則は、昭和39年8月 1日一部改正する。
3.本会則は、昭和43年5月19日一部改正する。
4.本会則は、昭和47年5月28日一部改正する。
5.役員が退任した時の記念品代については次の通りとする。
① 組長の記念品は平成11年度よりこれを廃止する。
" ② 理事以上については、1,000円を基準とし、役職及び継続任期の乗"
率を使用し算出する。但し、役職は退任時の役職とする。
③ 役職乗率は次の通りとする。
会長 10 副会長 7 部長 5 理事 3
④ 継続任期の乗率は次の通りとする。
5期(10年)以上 1.5 10期(20年)以上 2.0
⑤ その他細部については会長がこれを決定する。
⑥ 本内規は昭和47年度末から適用する。
6.本会則は、昭和50年5月18日一部改正する。
7.本会則は、昭和60年5月27日一部改正する。
8.本会則は、平成3年4月1日一部改正する。
9.弔慰金の規定
① 会員又は同居中の家族が死亡した場合は、次の区分により遺族に
香典を贈る。
" ・会員(世帯主) 5,000円"
" ・会員(同居家族) 3,000円"
② 役員(組長を除く)又は役員の配偶者が死亡した場合は、次の区
分により香典及び花輪又は生花のいずれか一基を供える。
" ・役 員 香典10,000円及び花輪又は生花一基。"
" ・配偶者 香典 5,000円"
③ 歴代会長は役員に準ずる。
10.本会則は、平成6年4月一部改正する。
11.東部地区は平成6年4月より自治会分離、芝川自治会を設立。
12.本会則は、平成10年1月より第12条(専門部)警防部の名称を防
災対策部に改正する。
13.本会則は、平成11年4月1日より一部改正する。
14.本会則は、平成13年4月より第14条1項を一部改正。
15.本会則は、平成14年4月より付則5.②を一部改正し、付則9.に
③を付加する。
16.本会則は、平成19年4月一部改正する
17.本会則は、平成22年4月より第4条9項とこれに関連する事項を
削除し、第14条6項を追加する。