本村町一丁目自治会

本 村 町 一 丁 目 自 治 会 会 則

本村町一丁目自治会会則
1.本会は本村町1丁目自治会と称し事務所を会長宅におく。
2.本会は本村町1丁目町内に居住する世帯主およびこれに準ずる者をもって組織する。
3.本会は会員相互の親睦をはかり、協力して生活環境の改善向上に努めるをもって
  目的とする。
4.本会は前条の目的を達成するため、次の部をおくことができる。
  総務部、厚生部、衛生部、婦人部、青年部
5.本会に次の役員をおく。
   会  長  1名    班  長 若干名
   副 会 長  5名    会  計  1名
   常任理事 若干名    会計監査  2名
   理  事 若干名
6.本会に顧問、相談役をおくことができる。
7.顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱し、理事会に出席し本会の諮問に応じ
  健全なる発展のため意見を具申することができる。
8.相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱し、理事会に出席して意見を述べるこ
  とができる。
9.役員の任務は次のとおりとする。
  1.会長は会を代表して会務を統轄する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ会長が指名する副会
    長が代行する。
  3.常任理事、理事は理事会に出席し会務を処理する。
  4.班長は理事と協力して会員との連絡をはかり会務を処理する。
  5.会計は本会の金銭出納を掌る。
  6.会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
10.役員の選出方法は次のとおりとする。
  1.会長、副会長および常任理事、理事は総会において選出する。
    ただし会の運営上必要と認めた場合は会長委嘱の理事を総会の承認を得て
    おくことができる。
  2.班長は各班において互選してきめる。
  3.会計および会計監査は総会で選出する。
11.役員の任期は1ヵ年とし、再任を妨げない。
  ただし、補欠に選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
12.会議は総会、理事会、班長会とする。
13.総会は原則として毎年4月に開催し、会員の3分の1以上の出席をもって成立
  する。ただし必要により臨時に開催することができる。
  臨時総会は会長これを必要と認めるとき、理事会の決議を経て招集する。
  理事会は会長が招集し原則として月1回開く。
  班長会は必要に応じ会長が招集する。
14.会員の3分の1以上の要請があるときは、会長は臨時総会を開かなければならない。
15.総会の通知は文書をもってこれをおこなう。
16.総会において次のことをきめる。
  ① 予算および決算ならびに事業報告
  ② 次年度事業計画
  ③ 会則の変更
  ④ 役員の選出
  ⑤ その他理事会で必要と認めた事項
17.本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
18.本会の会費は月額200円とする。
19.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
付  則
  ① 本会則は昭和34年4月制定以来累次改正を経て、昭和52年5月24日一
    部改正施行する。
  ② 昭和60年4月30日一部改正(5.9.10.13.付則1)
  ③ 平成19年4月15日一部改定(付則1.を追加)
  ④ 平成23年4月 1日一部改定(付則1.を追加)
1.本会に次の共済制度を設ける。
    会員の長寿を祝し、米寿5,000円喜寿に3,000円の記念品を贈る。又百寿
は10,000円とする。
    会員又はその家族の不幸につき5,000円の香料をおくる。但し、介護のた
め止むを得ず施設等に、住民票を移した場合も家族扱いとする。
2.本会に功労のあった者に対し次の表彰規定を設ける。
  表彰規定
   5年以上は感謝状 10年以上は表彰状を贈りそれぞれ記念品を添えるもの
  とする。
  その他特別功労者と認めた者については上記に準じた取扱いをおこなう。
  選定及び表彰方法
  会長が推薦し、理事会に諮り総会でこれをおこなう。又特に本会に功労のあった
  者が死亡した場合は自治会名で花環を贈り弔意を表する。
本村町一丁目会館規約
1.本規約は本村町一丁目自治会会則に基き会館に関する細則とする。
2.本会館の名称を本村町一丁目会館と称す。
3.本会館は地域会館としての活動をおこなう事を目的とする。
4.本会館活動の目的を達成するため、次の各部をおくことができる。
  1.総務部 2.婦人部 3.青少年部
5.本会館に下記の役員をおく。
   館   長      1名
   副 館 長      1名
   会   計      1名
   会館常任運営委員  若干名
   運営委員       〃 
   顧   問      〃 
   相 談 役      〃 
6.本会館役員の職務は次のとおりとする。
  1.館長は、館の運営を主宰する。
  2.副館長は館長を補佐し、館長事故あるときはこれを代理する。
  3.常任運営委員および運営委員は委員会を構成し、各部の業務を処理する。
  4.顧問は役員会に出席し、本会館の諮問に応じ健全なる発展の為意見を具申
    することができる。
  5.相談役は役員会に出席して意見をのべることができる。
7.本会館役員の選出は次のとおりとし、任期を1ヵ年とする。
  ただし再任を妨げない。
  1.本会館長は自治会長が委嘱する。
  2.本会館副館長は自治会副会長、または常任理事があたる。
  3.会計は自治会計がこの衡にあたる。
  4.常任運営委員、運営委員は自治会理事会において選出する。
8.本会館の規約の変更、収支予算および決算等は自治会役員会の議決を経る。
9.会館運営委員会は館長、または常任運営委員、運営委員が必要と認めたる
  ときに開く。

 

 

 

 

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