鈴谷第三自治会

鈴 谷 第 三 自 治 会 会 則


鈴谷第三自治会規約

(名称)
第 1 条本会は鈴谷第三自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第 2 条本会は会員相互の親睦、教養の向上、福祉の増進を図り、あわせて地区内自治の確立ならびに発展を期することを目的とする。
(組織)
第 3 条本会は鈴谷第三自治会地区内に居住(アパートおよび協同住宅を含む)する世帯主ならびに事業所の代表者または管理者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(会員の資格)
第 4 条本会の会員は第3条の条件を備え、入会金および会費を納入するものとする。
(事業)
第 5 条本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行うものとする。
8561 文化、教養、体育に関する事項
8562 地区開発、環境整備ならびに会の共同福祉に関する事項
8563 保健、衛生に関する事項
8564 祭礼、慶弔、慰問、厚生および娯楽に関する事項
8565 公共諸団体との連絡協調に関する事項
8566 公共その他の寄付金、募金に関する事項
8567 会の維持運営に関する事項
8568 表彰に関する事項
8569 その他必要なる事項
(役員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会長…1名 副会長…若干名 会計…3名
監事…2名 書記…若干名 区長…各区1名
副区長…各区1名 組長…各組1名
(役員の任期)
第 7 条役員の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。
(役員の選出)
第 8 条1 会長、副会長、会計、監事は役員会において会長中より選出し、総会の承認を得る。
2 区長、副区長は各区ごとに選出する。
3 組長は各組ごとに1名互選し、会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第 9 条役員の任務は次のとおりとする。
8561 会長は会務を総理する。
8562 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
8563 会計はこの会の会計事務を掌り、書記は会の活動に関する重要事項の記録、書類の保管を行い、この会の庶務に従事する。
8564 監事は会計業務を監査し、役員会に出席して意見をのべることができる。
8565 役員は役員会を構成し、会務の審議ならびに分担業務を執行する。
8566 組長は組長会を構成し、会務を審議し、かつ担当組内の連絡調整に当る。
第 10 条1 会長は役員会に図り、顧問、相談役ならびに書記を委嘱することができる。
2 顧問、相談役は、重要なる会務について会長の諮問に答えるものとする。
(会議)
第 11 条1 本会の会議は、総会および役員会、組長会とする。
2 総会は定時総会と臨時総会とする。
  定時総会は毎年原則として4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の2分の1以上の要請のあったとき、これを開催するものとする。
第 12 条総会は定数の3分の2以上をもって成立し、出席者の過半数以上の同意をもって議決する。
第 13 条総会に付すべき事項は次のとおりとする。
8561 規約の制定および改廃
8562 役員の選出
8563 当年度の事業、決算、監査報告
8564 次年度の事業計画、予算
第 14 条役員会は原則として毎月1回以上、組長会は随時これを開き、会長が招集する。
第 15 条鈴谷第三自治会地区内の諸団体ならびに民生委員等の代表者を必要に応じ役員会、組長会に参画させることができる。
(機構)
第 16 条第5条に定めた事業を行なうために次の部を置く。
8561 総務部(会務の計画立案および記録)
8562 会計部
8563 福祉部(在宅福祉活動を含む)
8564 環境衛生部(清掃奉仕活動を含む)
8565 公安部(防犯、警防、自主防災)
8566 婦人部
第 17 条役員は原則として、いずれかの部の部員となる。
各部には部長を置く。部長は各部員の互選による。各部は相互に協力し、事業の円滑なる推進に努める。
(区、組の連絡)
第 18 条会務の円滑な運営をはかるため、自治会を5区に分け、各区を10世帯内外の単位とする組に区分する。
区の連絡は区長か副区長、組内の連絡は組長がこれに当る。
(会計)
第 19 条入会金は500円、会費は1ヵ月250円とし、会計へ納入するものとする。
第 20 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終る。
第 21 条本会に備えつける書類および帳簿類は次のとおりとする。
8561 会員名簿および役員名簿
8562 会費徴収台帳
8563 金銭出納簿および証拠書類
8564 財産台帳
8565 会議録および諸記録類
(会員の脱退)
第 22 条会員が脱退したときは、その理由のいかんを問わず、一切の権利を失うものとする。
第 23 条会員として適当と認めざる者あるときは、役員会に諮って処理することができる。
付則
1.本会則の改正は総会の議決による。
2.本会則に定めのない事項は役員会において定めることができる。
3.本会則は昭和47年4月よりこれを施行する。
4.規約第19条の入会金および会費は、昭和61年4月改正施行する。
5.第5条、第15条、第16条、第18条、は平成6年4月1日に改正施行する。

 

 

 

 

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