東高砂町大和自治協力会

東 高 砂 町 大 和 自 治 協 力 会 会 則



東高砂町大和自治協力会 「会 則」

(改正:平成19年5月20日)
(旧版:平成10年度発行の「会員名簿」に記載」
第 1 条この会は「東高砂町大和自治協力会」と称し、事務所を会長宅におく。
第 2 条この会は「東高砂町大和地区」に居住する世帯主、及びその家族、並び
に事業所等の代表者、又は管理者でこの会に賛同し、自治会費を支払う
者を会員とし、その会員を以って組織する。
第 3 条この会は会員相互の親睦と向上を図り、明るく住みよい町づくりにつと
めることを目的とする。
第 4 条この会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.福祉厚生活動
2.文化教養活動
3.青少年育成活動
4.環境の美化整備活動
5.交通安全活動
6.警防活動    等
第 5 条この会に次の役員を置く。
会  長   1 名
副 会 長   若干名
常任理事   若干名
監  事   2 名
各部委員   若干名
第 6 条役員の任期は2年とし再選を妨げない。
当該役員に事故等があり、これに代わる補欠役員を選任した場合の任期
は前任者の残存期間とする。
第 7 条会長・副会長(=各部部長)・監事は常任理事会で会員中から選出する。
常任理事は地区毎に地区事情に留意して若干名を選出する。
各部委員は常任理事の中から会長が指名する。
(注)「副会長」には、会長指示により、特別な案件を担当する“無任署”  
副会長を追加して、おくことができる。ただし、その任期は、2年
以下で上記案件の完了までとする。2年を超えるときは改めて任命
する。

第 8 条 「会長」は会を代表し会務を統括し、指導・運営する。また、必要に
応じ「幹事会」(*)を招集し自治会の諸課題の解決に努める。
 「副会長=各部部長」は会長の指示、依頼を受けたとき、会長に協力
し、会長代行として活動をすることができる。
 「常任理事」は会務の審議並びに事業の執行及び区域内の連絡協調に
あたり、会員から自治会運営に関する意見・要望がある時は会長または
担当部長に連絡し、協力して速やかな解決に当たる。
 「監事」は経理部及び会計担当について各年度毎1回の定期監査を実
施する。
 また「監事」は上記の監査以外でも必要に応じ、会長と協議の上、各
部の活動と金銭の使用状況を監査することができるものとする。
役員および各委員等は全て名誉職とする。但し実費弁償を受けることが
出来る。
 (*)「幹事会」:“会長及び各部部長(=副会長)”で構成される。
第 9 条この会に「顧問」・「相談役」を置くことが出来る。
顧問・相談役は「幹事会」または「常任理事会」の推薦に依り、会長が
該当者に委嘱する。任期期間は役員の更新任期に準ずる。
 本条に定める「顧問」「相談役」は会則第5条に定める各役員の求めに
応じ、または自主的に当自治会の運営について会長、副会長(各部部長)
に助言することができる。
第 10 条各班には「当番委員」を若干名置き、会の業務の円滑化を図る。当番委
員は各区の常任理事の補佐に当たり、その任期は年次当番制とする。
第 11 条この会の「総会」は「定例総会」と「臨時総会」とする。
この「総会」は「会長、部長(副会長)、監事、相談役、常任理事、会計」
で構成され、この構成員の3分の2以上の出席をもって、成立する。
検討された案件は出席者の2分の1以上の賛成を得たとき成立するも
のとする。
(出席できないときは、“委任状”に託することができるものとする)
 「定例総会」は毎年春期に開催する。
 「臨時総会」は会長が必要と認めたとき又は、会員3分の1以上の要
請があったとき、または常任理事の2分の1以上の要請があったとき、
これを開催する。
第 12 条「定例総会」で討議すべき事項は概ね次の通りとし、第11条の条件によ
り、議事の賛否を決する。
 1.会則の制定及び改廃

 2.収支決算及び事業報告
 3.収支予算及び事業計画
 4.役員の承認
 5.その他重要と認められる事項
第 13 条「常任理事会」は会長が必要と認めたとき、または第14条に定める部長
または監事が開催を求め会長が承認したとき、これを開く。
毎会議の決議は出席者の過半数の同意を以って決する。
第 14 条この会の運営と事業は次の各部が分担し、部長には副会長を当てる。
 1.総 務 部   企画・通報・庶務・渉外・慶弔
 2.経 理 部   会計・経理
 3.福祉厚生部   家庭・婦人・幼児・老人
 4.文化教養部   文化教養・体育娯楽
 5.青少年部   青少年の善導と子供会の指導・祭事
 6.環境・衛生部  環境整備・衛生・公害対策
 7.交通安全部   交通安全及び警防(治安・消防・地震)・防災
(参考)会計担当   各種集金(会費、募金等)の総まとめ窓口
第 15 条会務の円滑を図るための会を5地区15班に分け地区・班の区画は別途
定める通りとする。
地区長及び班長は常任理事より会長が指名する。
第 16 条この会の経費は会費・助成金・寄附金・その他の収入を当てる。
第 17 条この会に次の帳簿を備える。
 1.会員及び役員名簿
 2.会費徴収簿
 3.金銭出納簿及び証拠書類
 4.財産台帳
 5.会議及び諸記帳
なお、これらの帳簿は第5条に定める「監事」による監査を受けた後、
5年間を保管期間とする。5年経過後の帳簿廃棄にあたっては第8条に
定める「幹事会」の承認を得るものとする。
また、上記各種帳簿の作成には電子機器(コンピューター等)の使用を
認めるものとする。この場合の帳簿の保管としては電子媒体(フロッ
ピィディスク等)を認めるものとする。
なお、上記帳簿の作成と保管責任部を次のごとく定める。
 帳簿1……………経理部
 帳簿2……………会計担当

これら帳簿の保管に伴い、保管責任部は他の関係する部の協力を得るこ
とができる。
     * なお、上記帳簿に関わる「各種個々の“領収書、メモ、伝票類”」は、
所定の監査終了後「1年の保管期間」とする。
第 18 条この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 19 条この会に必要な細則は常任理事会で別に定める。
第 20 条この会則は平成19年(2007年)度から実施する。
(補 則)この会則は、会則第11条に規定されている、毎年春に開催される「定例
総会」で“会則の見直しの必要《有・無》”を確認し、会則の見直しの必
要が《有》の意見・提案があるときは、「該当する条項」を提案に基づき
検討し、この提案の検討結果を採決にかける。検討結果が出席者の2分
の1以上の賛成が得られたとき、その「該当する条項」を見直し、改正
するものとする。ただし、改正条項の“文章表現”については、部長会
へ一任するものとする。
 上記により見直された条項の会員への周知は、その改訂した条項のみ
を文書にして、会員へコピー配布し、「会員名簿への貼付」は会員各自で
行うものとする)
→「会員名簿」を改めて発行することはしない(数年毎の定期的改版は
行う)
 なお、各年の「定例総会」で“会則の見直し”の必要が認められない
ときは、会員へは回覧板にて“総会で会則の見直しの提案はなく、継続
して現状の会則は有効である”旨を連絡するものとする。

東高砂町大和自治会協力会 「細 則」
(改正:平成19年5月20日)
(旧版:平成10年度発行の「会員名簿」に記載)
第1章  会の会計・理事
第 1 条常任理事及び地区長は、当番委員を通じて、担当地域(地区及び班)内
の会費をとりまとめ会計担当に納入する。
第 2 条経理部長は会計担当を監査し会費・助成金・寄附金等の納入があったと
きは所定の帳簿に記入し指定機関に預け入れる。
 なお、募金等については担当部長を通じて関係機関へ納入する。
第 3 条1回の支出金20万円を超える場合は常任理事会の承認を得なければな
らない。
 ただし、「夏祭り」「敬老の日祝い金」「運動会」等例年の支出が20万
円を超える実績のある場合で、かつ、会則の第12条3.項の「事業計画」
に内容・項目および金額が沿っている場合は各担当部長の要請に従い経
理部長の判断で支出することができる。
第 4 条経理部長は各部長の求めに応じ、次の場合に限り現金支出をすることが
できる。
即ち、会則の第12条3.項の「事業計画」に内容・項目および金額が沿っ
ている場合に限る。
上記以外のときは、会長による“支出前承認”を受けなければならない。
第 5 条経理部長は現金を支出した時は証拠書類を作成して保管するものとす
る。この書類の保管期間は会則第17条の監事による監査終了後1年間
とする。
第 6 条現金は総て次の第7条に定める指定機関に預け入れるものとする。
 但し、会の円滑な運営に必要で、日常的に経理部から出費を要する金
額の保有は過去の実績に応じ経理部長に一任する。この日常的に要する
と思われる出費を超える保有金は上記の指定機関に預け入れるものと
する。
 なお、指定機関に預け入れした預貯金のうち、「定期の預貯金」の解約
(引き卸し)は会長の事前許可を得るものとする。

第 7 条この会の現金預け入れ指定機関は必要が発生した都度、部長会(会長及
び全部長)で決める。
 上記指定機関からの引卸しは「普通預貯金」は経理部長の権限、「定期
預貯金」は会長権限(許可)とする。
第2章  慶弔金(または慶弔品)の支出
第11条1この会の会員に次の事項が発生したときは次の弔慰金を支出する。
世帯主または同居の家族が死亡したとき 金5,000円也(またはこれに
相当する「生花」)を奉じ哀悼の意を表する。
 なお、この弔意に対して遺族は一切の返戻し(返礼)を行わないもの
とする。
第11条2この会の会員に次の事項が発生したときは御祝い品(またはお祝い金)
を贈るものとする。
 イ 「小学校への新入学」祝い
 ロ 「成人の日」を迎えた祝い
 ハ 「75歳以上の高齢者」への長寿祝い
第 12 条この細則は平成19年度から実施する。
(補 則)この細則は、会則第11条に規定されている、毎年春に開催される「定例
総会」で“細則の見直しの必要《有・無》”を確認し、細則の見直しの必
要が《有》の意見・提案があるときは、「該当する条項」を提案に基づき
検討し、この提案の検討結果を採決にかける。検討結果が出席者の2分
の1以上の賛成が得られたとき、その「該当する条項」を見直し、改正
するものとする。ただし、改正条項の“文章表現”については、部長会
へ一任するものとする。
 上記により見直された条項の会員への周知は、その改訂した条項のみ
を文書にして、会員へコピー配布し、「会員名簿への貼付」は会員各自で
行うものとする)
→「会員名簿」を改めて発行することはしない(数年毎の定期的改版は
行う)
 なお、各年の「定例総会」で“細則の見直し”の必要が認められない
ときは、会員へは回覧板にて“総会で細則の見直しの提案はなく、継続
して現状の細則は有効である”旨を連絡するものとする。

 

 

 

 

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