埼玉県さいたま市浦和区 大戸連合自治会会

大 戸1 丁 目 自 治 会 規 約


第 1 条 本会は、大戸1丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は、さいたま市大戸1丁目地区内に居住又は事業所を設置している
者をもって組織する。
第 3 条 本会は、区内の融和、親睦を図り、明るい、住みよい郷土づくりと防災
活動を目的とする。
第 4 条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 市役所、学校等との連絡提携
 2 各種講演会、座談会の開催
 3 慶弔、災害慰問に関すること。
 4 生活改善の研究
 5 優良地区の視察、見学等
 6 防犯灯の維持管理
 7 防災に関する活動
 8 その他必要と認めた事項
第 5 条 本会に次の役員を置く。
 1 会   長   1 名
 2 副 会 長  若干名
 3 会   計   1 名
 4 会計監査   2 名
 5 部   長  若干名
 6 地 区 長  若干名
 7 委   員  若干名
 8 顧問を置くことができる。
第 6 条 本会の会長は、総会で選出し、他の役員は会長が指名を行い総会で
承認を得るものとする。任期は2カ年とし再選は妨げない。
第 7 条 会長は本会を代表し、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に
事故あるときは、その職務を代行する。
 部長、地区長は会長の諮問に応じ、会の具体的事務の議決及び連絡、推進に
あたるものとする。
第 8 条 本会は、会員の連絡を密にするため、区域を5地区に分ち、地区長、
委員を置く。
第 9 条 組長は、各組で適当な方法を以って決め、会長に報告する。
 なお、組長会は、各地区別に適時に行うこと。

第 10 条 本会は、年1回の定時総会を開くものとする。
 なお、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
 会議の議長は役員より選出してあたる。
 なお、役員会は必要に応じ開くものとする。
第 11 条 本会内に下部組織として大戸1丁目自主防災会を置く。自主防災会の
会長・副会長・会計・会計監査は本会の役員が兼務する。その経費は本会が負担
する。自主防災会の規約は別に定める。
第 12 条 本会の経費は会費及び入会金並びに寄付金、その他を以って充てる。
 会費は1世帯当たり1ヵ月300円とし、1年分まとめて納入するもの
とする。希望者には2回に分けての分納は認める。
 なお、入会金は500円以上とする。
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 14 条 本規約の改廃は、総会にて決める。
付   則 本規約は、昭和56年4月28日から実施する。

[規約一部改正]
昭和56年5月 8日 本規約第11条の会費、1世帯当たり1ヵ月150円を200円に改正
昭和60年5月12日 本規約第6条、本会の役員の任期は1年を、2年に改正
昭和61年4月27日 本規約第11条の会費、1世帯当たり1ヵ月200円を300円に改正
平成14年4月14日 本規約第 2条、本会の組織に事業所を設置している者を追加
             本規約第 3条、防災活動を目的とする項目追加
             本規約第 4条、7項に防災に関する活動の項目追加
             本規約第11条を追加。
             本規約第11条を第12条に、第12条を第13条に、
             本規約第13条を第14条に変更
             本規約新第12条、会費を2回分納より1年分まとめて
             納入、ただし希望者には2回の分納を認めるに変更。
平成17年4月 9日 本規約第6条、役員の選出方法の変更し、名誉職の項を削除
平成18年4月15日 本規約第10条、総会の議長を役員より選出に変更




大 戸 2 ・ 3 丁 目 自 治 会 規 約


第 1 条 本会は大戸2・3丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 自治会の定義
 本会は、中央区大戸2.3丁目地区に住居する者、又は事務所、作業所
を有する者で組織し、役員を中心として、地域住民のためのボランティア
活動を主として行うための組織である。
第 3 条 本会の目的
 本会は将来を担う健全な幼児、青少年の育成と、健康な街、明るく住み
良い街作りを推進するとともに、防災、防犯に貢献することを目的とする。
第 4 条 活動の内容
 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 1.幼児、青少年が健やかに、明るく成長できるための環境作り。
 2.老若男女を問わず健康維持と増進、会員の融和、親睦、等が行える
   環境作り。
 3.より効果的な防犯、防災、の組織作りと訓練。防犯灯の管理
 4.区役所、学校等との連絡提携
 5.各種講演会、座談会等の開催
 6.慶弔、災害慰問に関すること。
 7.生活改善の研究
 8.優良地区の視察、見学、その他必要と認めた事項
第 5 条 本会は次の役員を置く。
 1.会長            1 名
 2.副会長          若干名
 3.会計監査         2 名
 4.会計            1 名
 5.部長、地区長、委員  若干名 
 6.顧問及び相談役をおくことも出来る。
第 6 条 本会の役員は総会で選挙し、全部名誉職年、任期は1年とする。ただし
再選は妨げない。
第 7 条 会長は本会を代表し、会務を総理し、副会長は会長を助け、会長に事故
等があるときは代理をする。
正副会長、地区長は会長の諮問に応じ、会の具体的事務の決議、及び連絡、推進
にあたるものとする。
第 8 条 本会は会員の連絡を密にするため、適切な区域に分け、地区長、副地区
長、組長(委員)を置く。
第 9 条 組長は各組で適切な方法によって決め、会長に報告する。組長会は必要
に応じて適時おこなうこととする。

第 10 条 本会は毎年1回の定期総会を開くものとする。また、必要に応じて臨時
総会を開くことが出来る。会議の議長は会長が当る。役員会は原則、月1回とする
も、必要に応じて随時開くことが出来る。
第 11 条 本会に自主防災会を置き、その費用の一部を負担する。
第 12 条 会費徴収及び予算の使用
     第1項 本会の経費は会費及び入会金、寄付金、補助、その他を持って
          充てる。会費は1世帯あたり1ヶ月300円とし、全納又は2期に
          分けて納入するものとする。入会金は一律500円とする。
     第2項 自治会費の使用に関しては以下の規則に沿ったものとする。
       1.自治会費は公金であるので、自治会としての活動費、それに必要
          な物品の購入、及び、公共、福祉機関等からの要請による寄付
          や会費等に使用するものとする。
       2.自治会の運営に必要な活動費や物品の購入等は、事前に役員会
          で協議し、決定する。


附 則

 本規約は昭和38年6月3日から実施
 規約一部改正
 昭和58年4月    第11条に自主防災会を置く
 昭和61年4月20日 第12条の会費1世帯あたり150円を300円に改定
 平成 1年4月24日 第2条 本会は、中央区大戸2.3丁目地区に住居する者、
            又は事務所、作業所を有する者で組織
 平成 9年4月27日 第5条 6項 相談役を追加
 規約4項目の追加、変更、改正
 平成19年4月22日 第2条 自治会の定義 地域住民のためのボランティア
 活動を主として行うための組織である。を追加
 平成19年4月22日 第3条 自治会の目的として、幼児、青少年の健全な育成
 を支援するために本文のように規約を追加、改定
 平成19年4月22日 第4条 活動内容 1.2.3.を追加、改定
 平成19年4月22日 第12条 2項、自治会費の使用に関して、1.2の規則
 を追加、改定(これら改定は4月22日(日)の全体総会において、異議無く承認
 された)




大 戸 北 第 1 自 治 会 規 約


第 1 条 本会は、大戸北第1自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は、当自治会区域に居住する世帯主および事務所、店舗等の代表者
または管理者を以て組織する。
 但し、顧問、相談役についてはこの限りでない。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦融和を図り、明るく住みよい地区の発展と、福祉
の増進に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
 1、市・区役所、警察署、消防署、学校等との連絡提携。
 2、生活改善その他の研究会、座談会、講習会などの開催。
 3、青少年の健全育成事業、敬老会、親睦旅行会などの実施。
 4、慶弔、慰問、災害見舞いなどの対策。
 5、社会福祉事業の推進ならびに各種募金への協力。
 6、防犯灯の維持管理ならびに交通安全などの対策。
 7、環境衛生、保健などの対策。
 8、関係する各種の団体、事業などへの助成。
 9、その他必要と認めた事項。
第 5 条 本会は、第4条の事業活動の円滑を期するため、全区域を若干の地区に
わけ、更に各地区に若干の組・班を設けるものとする。
第 6 条 本会に次の役員を置く。
 会 長   1 名   副会長  若干名   理  事  若干名
 会 計   2 名   監  事  2  名
 書 記   1 名   地区長  各1名
 組 長  若干名   班  長  若干名
 尚、総会の議を経て若干名の顧問、相談役を置くことが出来る。
第 7 条 本会の役員は、定期総会に於いて選出し、全員を名誉職とし、一期2年
の任期とする。但し、再選を妨げない。
 組長、班長の選出は各組、各班に於いて適宜の方法で実施し、所属地区長を経て
会長に報告する。
第 8 条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代務する。
 会計は、本会の会計事務を処理する。
 監事は、会計監査の任に当たる。

 書記は、本会規約運営細則第7条の諸会議議事録、及び諸事業の記録を作成、
 管理の任にあたる。
 地区長は本会の各地区統括の任にあたる。
 理事は、本会の役員会決定にもとづく特命事項の遂行の任にあたる。
 各役員は会長の諮問に応じ、本会の具体的会務の審議運営および連絡推進の
 任に当たるものとする。
第 9 条 本会は、毎年1回定期総会を開くものとする。
 総会は本会の最高議決機関とし、過半数会員の要請その他必要あるときは
 臨時総会を開くものとする。
第 10 条 総会は、会長が招集主催し、議長はその都度総会で選出する。
第 11 条 本会の経費は、会員の據出する会費、市その他からの助成金、補助金、
寄附金などによって充てる。基本会費は、1世帯当り月額300円、(事業所は月額
1,000円)但し、特例を適用する必要が生じたときは、その都度役員会で定め、次の
総会で承認を受けるものとする。
第 12 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第 13 条 この規約の改廃は、総会の議を経て決める。
 
附   則 本規約は昭和57年4月より実施する。
規約一部改正
昭和61年4月 本規約第11条の会費1世帯1ケ月150円を300円に改正
昭和63年4月 本規約第11条の入会金200円を500円に改正
平成7年4月 本規約第11条の入会金500円を削除する。
平成8年4月 本規約の条項並びに語句の一部を補正改訂する。
平成20年4月 本規約第7条の任期を、一期2年の任期に改訂。
平成21年4月 本規約第8条に書記、地区長、及び理事の役務を明文化(追加)




大 戸 北 第 二 自 治 会 規 約


(名 称)
第 1 条 本会は大戸北第二自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条 本会は当町会区域に居住する世帯主、事務所、店舗などの代表者、
又は管理者を以って組織する。但し顧問、相談役はこの限りにあらず。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦を計り、明るく住みよい地域の発展と福祉の
増進並びに防犯防災活動の充実に努めることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行なう。
 1.市(区)役所、警察署、消防署、学校などとの連絡提携。
 2.生活改善、研究会、座談会、講習会などの開催。
 3.青少年健全育成指導、敬老会、親睦旅行会の実施。
 4.慶弔、慰問、災害見舞などに関すること。
 5.社会福祉事業の推進並びに各種募金に関すること。
 6.防犯、防災並びに交通安全などの対策。
 7.環境衛生、保険などに関すること。
 8.関係各種の団体、事業への助成。
 9.その他必要と認めた事項。
(役 員)
第 5 条 本会には次の役員を置く。
 会  長   1 名  副会長  若干名  防災部長  1  名
              会  計   2 名  書   記  2  名  監  事  2 名
              地区長  若干名  理   事  若干名  組  長  若干名
              班  長  若干名
 尚、顧問、相談役を若干名置くことが出来る。
(任 期)
第 6 条 本会の役員は総会にて選出し、すべて名誉職とするも実費弁償を受け
ることができる。任期は2ケ年とする。ただし再選を妨げない。組長、
班長の選出は、各組班ごとに適宜な方法を以て決め会長に報告する。
組長、班長の任期は原則として1年とする。
 
(任 務)
第 7 条 会長は本会を代表し会務を総理する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
 会計は会の会計事務を処理する。
 書記は会の庶務を処理し会務の記録にあたる。
 監事は会計監査の任にあたる。
 各役員は会長の諮問に応じ、会の具体的事務の決議、及び連絡推進の任に当る
 ものとする。
 顧問、相談役は会長の諮問事項に答えるものとする。
(地 区)
第 8 条 本会は会員相互の連絡を密にするため、地区を若干区域に分け、各地
区毎に地区・組・班を設け、各地区長、組長、班長を置くものとする。
(総 会)
第 9 条 本会は年一回の定期総会を開くものとする。また役員の過半数あるいは
会員の過半数の要請があるときは、臨時総会を開かなければならない。総会は会長
が招集し、総会の議長は総会で選出する。総会は出席者の過半数を以て議決する。
ただし賛否同数の場合は会長が之を決する。
(経 費)
第 10 条 本会の経費は、会費、寄付金などによって充てる。
 会費は一世帯一口月額300円とする。但し口数は問わない。
第 11 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 12 条 本規約の改廃は総会に於て決める。
第 13 条 この規約に定めのない細部事項は運営細則を以て規定し、尚軽微な
        事項は会長の決するところによるものとする。
 
附   則 本規約は昭和57年4月より実施する。
 1.平成10年4月より改正する。(第11条簡易保険料)
 2.平成13年4月より改正する。(第5条理事若干名)
 3.平成14年4月より改正する。(第4、6、7、9条改正、第10条削除)
 4.平成15年4月より改正する。(第11、12、13条を繰上げ条文とする)
 5.平成16年4月より改正する。(第3、第4条6項、10条改正)
 6.平成17年4月より改正する。(第10条入会金削除)




大 戸 東 自 治 会 ( 大 東 会 ) 規 約


第 1 条 本会は大戸東自治会(大東会)と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会はさいたま市大戸東自治会内に居住する者を以て組織する。
第 3 条 本会は地区内の融和親睦を図り、明るく住みよい地区建設を目的とする。
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.市役所、学校等との連絡提携
 2.生活改善の研究、防犯の対策
 3.親睦旅行
 4.環境衛生の徹底(ゴミステーションの管理)
 5.防災訓練の参加
 6.弔問、災害等の対策
 7.その他必要と認めた事項
第 5 条 本会に次の役員を置く。
 会  長 1 名  副 会 長 若干名  会  計  2 名  
             書   記  1 名  監  事  2 名  衛生委員 若干名
             地 区 長 若干名  理  事 若干名  組   長 若干名
 なお、顧問、相談役を置くことも出来る。
第 6 条 本会の役員は総会で選挙し、任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
各組は適当な方法を以て組長を決め会長に報告する。
第 7 条 会長は本会を代表し会務を総覧し、副会長は会長を助け、会長事故ある
ときは、副会長の互選により会長代理者を決める。任期は前任者の残存期間とする。
第 8 条 会計は会計事務を処理し、監事は会計監査の任に当たる。各役員は会の
具体的事務の連絡、調整、推進に当たるものとする。
第 9 条 本会は年1回定時総会を開くものとする。尚、必要に応じ臨時総会を開く
ことが出来る。
第 10 条 総会は会長がこれを招集する。また役員の過半数あるいは会長過半数の
要請があるときは開催しなければならない。
第 11 条 本会の経費は会費及び寄付助成金をもってこれに充てる。但し会費は
 1ヶ月300円也(1所帯当たり)とす。
第 12 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 13 条 本規約の改廃は総会に於いて決める。
 
付   則 本規約は昭和55年4月26日より実施する。

 

 

 

 

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