ニューハイツ町内会

ニ ュ ー ハ イ ツ 町 内 会 会 則


心の通う街づくり

ニューハイツ町内会会則

第1章  総     則
第 1 条(名 称)
本会は志木市ニューハイツ町内会と呼称し、本会の事務所を町内会館におく。
第 2 条(組 織)
本会はニューハイツ住宅地域内(別紙地図のとおり)に居住する者をもって会員とし、これを組織する。
第 3 条(会 員)
本会の会員はニューハイツ住宅地域内に居住する、各家庭の世帯主が、その同居者全員を包括代表するものとする。但し、同居者をもって、その代理とすることができる。
第 4 条(入会および脱会)
ニューハイツ住宅地域内に現に居住する者、並びに将来転入してくる者は自動的に会員となし、転出する者は自動的に脱会したものとする。
但し、ニューハイツ住宅地域に隣接する居住者で本会に入会を希望する場合は、役員会の承認を得たうえで入会することができるものとする。
第2章  目的および事業
第 5 条(目 的)
本会は政治に関与せず、会員相互の親睦を深め、共同の福祉を増進し、会員が相協力して、より良い環境と、より豊かな生活を築きあげることを目的とする。
第 6 条(事 業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
 生活向上のための環境改善に関する事項。
 福祉厚生、および衛生に関する事項。
 会員のより教養、文化向上に関する事項。
 市、並びに他の町内会との提携促進に関する事項。
 会員の弔慰に関する事項。
 その他、目的達成のために必要と認めた事項。
第3章  会の運用および会費
第 7 条(運 用)
本会は別に定める役員会、班長会、並びに各会議において討議された事項をもとに民主的に運用されるものとする。
第 8 条(会 費)
本会は別に定める町会費、管理費、寄付金、雑収入でまかなう。会員は町会費、管理費等定められた会費は一定期日に納入しなければならない。
第4章  役     員
第 9 条(役員の構成)
本会に次の役員をおく。
 会  長  1名
 副 会 長  4名
 会  計  1名
 書  記  1名
 管  理  4名
 厚  生  4名
 体  育  4名
 文  化  4名
 会計監査  1名
 相 談 役  3名
 連 絡 員  6名
第 10 条(役員の職務)
各役員の主たる職務は次のとおりとする。
 会長は本会を代表し、町内会全体をまとめると共に、役員会、班長会を招集してその討議事項の決定をおこない執行する任に当る。
また、市役所、連合町内会、必要と認められる各種団体等に対する対外接渉の直接責任者として、その接渉に当る。
 副会長は会長を補佐すると共に会務に参画し、会長事故あるときは、相協力してこれを代行する。
 書記は役員会、班長会における議事録を作成し、各会議後10日以内に議事録を会長に提出するほか、本会の一般庶務的事項をつかさどるものとする。
また、会務に参画して意見を述べ、その表決に参加するものとする。
 管理担当役員は町内会内外の下水道、街路灯、防犯灯遊園地等の管理をおこなうと共に、本会のすべての物品を掌握し、その貸出、返納、整備等の指導、監督に当り、かつ会務に参画して意見を述べ表決に参加するものとする。
 厚生担当役員は町内会内外の清掃、消毒、並びに春の大掃除等の指導監督に当ると共に、福祉厚生に関する事業の計画立案をおこない役員会に提出するものとする。また、会務に参画して意見を述べ表決に参加するほか、市との連絡、調整の任に当る。
 体育および、文化担当役員は本会のおこなう各種スポーツ事業および市の合同運動会、並びに文化祭等の企画、設営、連絡等全般指導の任に当り、かつ会務に参画して意見を述べ表決に参加する。
 会計担当役員は本会の会計をあずかり、常に収支を明かにしておくと共に、年度の決算報告書の作成(3月末日まで)並びに翌年度の予算(案)を作成(3月末日まで)して毎期末の役員会に報告および提出するものとする。
かつ会務に参画して、意見を述べ表決に参加する。
会長は役員会に於て推挙し、班長会議に図り承認を得るものとする。
 会計監査担当役員は、会計との連絡を密にとり3ヶ月毎に監査をおこない、その都度会長、副会長にその適否を報告すると共に監査上の意見を述べるものとする。
 相談役は各会議に参加し、町会運営の円滑を計るものとす。
 連絡員は役員会および市役所等よりの各種回覧、通知状等、伝達に関し、各班長に連絡する業務をおこなう。
第 11 条(役員の任期)
 会長の任期は一会計年度(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とする。但し再任することが出来る。
 副会長以下各役員の任期は一会計年度(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とする。管理、体育文化および厚生の役員各1名は原則として留任するものとする。
 班長、副班長の任期は一会計年度(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とし、必ず交代するものとする。
 役員にその年度中欠員を生じたときは、直ちに後任役員を役員会に於て選出し、その任期は前任者の残存期間とする。
第 12 条(役員の選出)
 会長は旧役員会に於て推挙し、旧班長会議に図り承認を得るものとす。(但し会長候補者複数の場合は町内会合同会議を開催し選挙により決める。)
 副会長は会長の推挙によるものとし、役員会、並びに班長会の賛成を得なければならない。
 書記、管理、厚生、体育・文化、会計、会計監査、および連絡係の各役員は会長の依頼する班に於て候補者を選出し、会長、副会長の合意により各担当役職を定めるものとする。
 各班は原則として班長、副班長各1名をおくものとする、但し、班長会には通常班長が出席するものとする。
 役員は班長、副班長を兼任することはできない。
第5章  役員会、班長会、総会
第 13 条(役員会)
役員会は本会の執行機関であり、会長がその都度必要に応じて役員会を招集して開催するものとする。
第 14 条(構 成)
役員会は下記の役員をもって構成する。
会長、副会長、書記、管理、厚生、体育および文化、会計の役員、相談役の出席を必要とする。
第 15 条(執 行)
役員会は班長会に議案を提出し、また班長会の承認を得た事案につきこれを決定し、執行するとともに班長会に対し全責任を負うものとする。
第 16 条(班長会)
班長会は会長が必要に応じ招集開催し、役員会より提出された事案を審議検討承認する機関とする。
また、班長会独自で役員会に事案を提案することができる。
第 17 条(班 長)
班長は各班員より町内会費、管理費、その他の会費の徴収および回覧、連絡等の業務をおこなうとともに、班内の取りまとめをするものとする。
また、班長会に出席し意見を述べ採決に参加する。
第 18 条(副班長)
副班長は班長を補佐し、班長事故あるときはこれを代行するものとする。
第 19 条(総 会)
総会は本会運営をより良くするための外、総意をあつめる為には原則として毎年4月上旬に開催する。但し緊急議題が発生したときは臨時総会を適宜役員会に於て発議開催することができる。
第 20 条(出席者)
①会議の出席者は次のとおりとする。
 会長以下全役員 但し1/2以上の出席を必要とする。
 班     長 但し1/2以上の出席を必要とする。
 婦人会、子供会、長寿会、青年部各正副。
②審議事項、並びに決議承認事項は次のとおりとする。
 年度決算報告書の承認。
 新年度予算(案)の審議、並びに承認。
 新年度事業計画(案)の審議、並びに承認。
 子供会、婦人会、長寿会、青年部の年度事業計画(案)、並びに予算(案)の説明(関係役員担当)。
 その他、必要とする事項。
 総会における事案の議決承認は出席者の多数決を必要とする。
第6章  財     政
第 21 条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終るものとする。
第 22 条(収 入)
本会の収入は通常会費、臨時会費、寄付金、諸雑収をもってこれにあてる。
第 23 条(通常会費)
通常会費は一世帯当り月額200円とするほか、管理費(外灯管理ほか)として月額150円を会員は納入するものとする。但し納入方法は役員会で決定し、班長会の承認並びに協力を得て、これをおこなうものとする。
また、一旦納入された通常会費、管理費は事情の如何を問わず返戻しないものとする。
第 24 条(臨時会費)
本会の収支状況、特別事業等の実施のため、臨時会費等を必要とするときは、班長会を開催し、賛成を得て徴収することができるものとする。
第 25 条(承 認)
第19条に定める総会において承認された年度決算報告書、および新年度予算(案)並びに新年度事業計画(案)は文書により全会員に配布するものとする。
第 26 条(保管責任)
本会のすべての財産の管理は会長の責任とする。但し各担当役員は第10条各項に定める職務を遂行して、財産管理のため会長を補佐しなければならない。
第7章  会則の改正
第 27 条(改 正)
本会の会則につき、その改正をおこなうときは、役員会に於て発議し、班長会の賛成を得たのち、その承認を得るものとする。
但し、別に定める会則の附則の改正は班長会の賛成をもっておこなうことができるものとする。
第 28 条(その他)
本会則に規定していない事項に関しては第5条に定める目的に従い、会員各位良識と誠実をもって解決するものとする。(町内合同会議とは町内会、子供会、長寿会、婦人会、青年部の役員および町内会員の出席を指している。)
第 29 条(施 行)
本会則は昭和55年4月1日より改正施行する。
平成4年4月11日より改正施行する。
以上
◎弔慰金に関する附則
第 1 条ニューハイツ町内会会則第6条第5項により、万一会員に不幸(死亡)があったときは、町内会として金5,000円を弔慰金として支出することができるものとする。
◎名誉顧問に関する附則
第 1 条ニューハイツ町内会に名誉顧問を設けることができる。町内会で必要あるときは会務に助言を与える。
ニューハイツ町内会基本事業
管理部・防犯燈の整備
・街路燈の保全、整備
・街路燈の整備
厚生部・町内清掃活動推進(年2回)
・環境衛生運動
・町内防疫活動
・資源回収活動
体育部・市民体育祭参加推進
・町内会、スポーツ企画推進
・健康増進運動(歩け運動)
文化部・日本赤十字増強運動
・志木市社会福祉協議会会員募集
・歳末助合運動、共同募金活動協力
・町内会研修旅行
・夏祭り納涼盆踊り
執行部・総会開催(年1回定期)
・定例役員、班長会(月1回)
・町会会員名簿(2年に1回)
・各部への支援活動
尚、恒例夏祭り納涼盆踊り大会は、八月下旬に町内会挙げて実施予定しております。
明るく住みよいまちづくりをモットーに、各部は上記の町会活動を展開しております。基本事業以外に必要に応じた事業を随時計画し推進致します。
ニューハイツ町内会業務分担と流れ
1.副会長業務等担当
 ○体育部 大塚栄一  ○管理部 下条崇夫
 ○文化部 神田雅代  ○厚生部 滝田 誠
2.連絡系統 ・・・・・・ 回覧・諸連絡等
役員
連絡員 班長
正副会長
配布 回覧 配布
書記・正副各部長
市役所 町内会員
3.集金業務
連絡 連絡
会計 連絡員 班長
納入 集金 連絡
連絡員 班長 町内会員
納入 納入
 町会費・管理費 上図のように集金・納入
 ・町会費・・・200円×12ヶ月=2,400円
 ・管理費・・・150円×12ヶ月=1,800円 1年分
 ・合計 ・・・350円×12ヶ月=4,200円
集金したら、領収票に班長印を押し、その票を渡して集金袋に、その班の集金合計金額を明示し、お金を入れて、会計宅へ届ける。今年度は、 月 日〆切。
 募金等
市 会長 連絡員
日赤
社協 納入
赤い羽根 納入
年末助け合い 連絡員 町内会員 班長
他に災害保障 納入
4.質問・要望・苦情・問題点指摘等の場合
 防犯灯の破損や照度などについては、管理部長の鈴木さんのお宅(TEL476-3174)に連絡して下さい。
 集金等、金銭に関することは、滝田会計(472-8374)宅へ。
 排水、ゴミ等、環境衛生に関することは、厚生部長の新井さんのお宅(TEL472-5013)に連絡して下さい。
 道路破損等、市とのかかわりの深い事は、大木会長(473-8737)宅か、最寄りの副会長に連絡して下さい。
 上記のほか、町内会についてのお話は、会長への連絡はもちろんですが、最寄りの副会長もしくは各部長へ連絡して下さい。
5.各ブロック、連絡員さん
1ブロック 1、2、3、4の各班
 連絡員
2ブロック 5、6、7、8、9、10、11の各班
 連絡員
3ブロック 12、13、14、15、16、17の各班(ダイケーさんも)
 連絡員
4ブロック 18、19、20の各班
 連絡員
5ブロック 21、22、23、24、25の各班
 連絡員
6ブロック 26、27、28、29、30、31、32の各班
 連絡員
6.その他、メモ
ニューハイツ町内会館運営規則
(目 的)
第 1 条この規則は町内会館の使用・管理を円滑に行うことを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条町内会館運営に関する事項はこの規則の定めるところによる。
(管理者と鍵の保管)
第 3 条1.町内会館の館長は町内会長とする。
2.会館の管理人は町内会長による選出者とする。
  (但し副会長の定める選出者でも可)
3.管理人は使用許可・管理等の任にあたる。
4.管理人は使用料金を町内会会計に収納する。(年2回)
  第一回、4月1日~9月30日出納帳添える。(10月10日迄)
  第二回、10月1日~3月31日出納帳添える。(4月10日迄)
5.鍵の保管は町内会長、副会長(1名)管理人とする。
6.保繕修理は町会長に申し出、許可を得て実施する。(明細提出)
(使用できる者)
第 4 条町内会館を使用できる者は次のとおりとする。
1.ニューハイツ町内会会員とする。
2.その他、町内会長が認める団体。
(使用願い)
第 5 条使用者は管理人に所定の利用申請書に使用料を添えて、使用7日前まで提出し許可を得て使用する。
(使用時間)
第 6 条使用時間は原則として午前9時~午後10時30分迄とする。
但し冠婚葬祭の宿泊等はこの限りでない。
(使用料)
第 7 条使用料金表参照の事。
(使用上条件)
第 8 条別紙利用者心得(遵守事項)参照のこと。
(使用拒否・停止)
第 9 条管理人は会館の運営上不都合と判断される使用については(利用者心得NO.15)町会長と協議の上、その使用を拒否、停止もしくは取消をすることができる。
(管理者任期)
第 10 条任期は2年間とする。町内会館館長の依頼があれば継続することを妨げない。
(附 則)
第 11 条この規則に定めていない事項については、町内会長・町内会役員(部長)、管理人協議によって定め、特に緊急を要する場合は、町内会長がこれを定める。
(施 行)
第 12 条この規則は平成6年7月26日より施行する。
ニューハイツ町内会館
階使用料金表
部屋別午前午後夜間全日葬祭冠婚
区分9:30~12:001:00~5:306:00~10:309:00~10:301日間1日間
部屋名会員会外会員会外会員会外会員会外会員会外会員会外
一階A1,0002,0001,0002,0001,0002,0003,0005,00030,000#(全室)50,000#(全室)20,000#(全室)30,000#(全室)
B1,0002,0001,0002,0001,0002,0003,0005,000
二階A1,0002,0001,0002,0001,0002,0003,0005,000
※集会所維持管理費に充当するために有料化とします。
※冠婚葬祭を優先的に扱う。(それによる利用の変更もあります)
※その他については管理人迄ご相談下さい。
町内会館利用申込書
利用団体#サークル 責任者  様
受付年月日 平成 年 月 日  ニューハイツ町内会館#管理人
団体・サークル申請者・住所・氏名
責任者名住所
利用目的氏名
電話番号
利用人員数持込器材
利用年月日平成 年 月 日 曜日備考
利用時間 時 分~ 時 分まで部屋区分1F 2F ○印をつける
利用責任者は使用終了後はガスの元栓、水道栓、電気の消し忘れ、灰皿の始末、戸締まり等を確認し、清掃してからお帰り下さい。
万一、会館使用中に破損等を生じた場合には速やかに管理人まで申し出て下さい。町内会館運営管理規則に従い処理させて頂きます。
部屋名使用料金増減料金合計金額備考
1F(A) 円 円 円
1F(B)
2F(A)
利用者は上部の太線枠内のみ記入して下さい。
鍵と利用申込書は管理人に必ず返却してください。
ニューハイツ町内会館運営委員会
ニューハイツ町内会館運営管理規則
一、町内会館利用の手続き
1.申請の手続き(別紙参照)(管理人に申し込む)
 利用の申請は所定の手続きをして申し込んでください。
  (口頭、電話、郵送による申し込みは受付いたしません。)
 利用の申し込みの際は催し物の内容等について具体的なことがらをご記入してください。
 個人利用の場合、グループ利用の場合も扱いは同じとします。
2.利用時間
  午前9時~午後10時30分(準備、後片付け時間を含めて)
3.利用期間
  1F、2F会議室を連続して利用する場合は、3日間(展示会等の利用も同じとします)迄とします。
4.持ち込み器具・特殊装置・物品販売
  会館の管理上、持ち込み器具の制限及び持ち込み品の使用禁止があります。
5.休所日
  1月1日~2日、及び12月30日~31日です。
6.利用区分
 午前(9:30~12:00) 午後(1:00~5:30)
  夜間(6:00~10:30)
 町内会員、町内外員
二、利用者心得(遵守事項)
1.利用時間は正確に守り、利用後には必ず管理人に鍵を返すこと。
2.会館には危険物類を持ち込まないこと。
3.所定の場所以外での飲食、喫煙は禁じます。(会議室での火気の使用はできません。)
4.騒音、怒声を発する等、他人に迷惑となる行為はしないこと。
5.許可を受けずに、物品の販売、広告、宣伝及び金品の寄付募集をしないこと。
6.利用許可以外の場所(会議室等)には立ち入らないこと。
7.許可を受けずに、備え付けてある付属設備等を移動しないこと。
8.許可を受けずに、ポスター、旗等を貼付又は懸垂しないこと。
9.壁、柱、窓等に張り紙をし、又は画鋲、釘等を打ち込まないこと。
10.利用許可を得た器具、機材は使用法を確認の上使用し、使用後は必ず原状に復すこと。
11.器具、機材が破損したときは、直ちに申し出て原状に復すこと。(利用者自費負担とします。)
12.利用者は万一に備えて非常口の位置を確認してください。
13.搬入した機械、器具等は利用者が責任もって管理してください。火災、盗難等の事故による亡夫、損傷した場合、会館はその補償の責を負いません。
14.会員が町会に関係なく会員外を集め利用する場合は会員外扱いとする。
15.運営上、不都合と判断させる使用については使用を拒否、もしくは取消しをすることができる
  (公安を害し、風俗を乱すおそれのある場合、申込みと利用内容が異なる場合。)
三、町内会備品関係に関する器具貸出等は町内会館館長に申し出て承認を得る。

この規則は平成4年4月26日より施行する。

 

 

 

 

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