埼玉県草加市 谷塚上町町会

谷 塚 上 町 町 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条本会は谷塚上町町会と言う。
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条本会は谷塚上町町内に居住する者または事業所、店舗等を有する者を
以って組織する。
 
第2章  目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の連絡並びに親睦を図り地域の発展に寄与するを目的
とする。
第 5 条本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
    1 草加市内各町内会並びに関係当局とも密接なる連絡をとり、常に協力連
繋すること。
    2 本会の親睦を図るため、慰安会、親睦旅行会を行う。
    3 公誼を厚くする為、会員相互間の慶弔の意を表する。但し其の題は別紙
明細に依る。
    4 簡易保険の保険料団体払込制度の割引還元金を活用し事業運営に寄与
する。
    5 その他本会に於て必要と認めること。
第 6 条本会の事業を維持するため次の部を置き各々の事業を分掌する。
    1 総務部(第1、第2、第3、第4地区をもうけ、各組に対し連絡及び意
向を取りまとめる。)
    2 会計部(会計全般に関すること。)
    3 庶務部(文書、記録に関すること。)
    4 福利厚生部(福利厚生・文化・道徳に関すること。)
    5 衛生部(保健及び環境衛生に関すること。)
    6 防犯部(防犯に関すること。)
    7 交通安全部(交通安全に関すること。)
    8 防災部(防災対策に関すること。)
    9 女性部(各部と協調、部に関すること。)
 
第3章  役     員
第 7 条 本会の会務を遂行するため次の役員を置く
会   長  1 名
副 会 長  若干名
会   計  1 名
監   事  2 名
部   長  若干名
但し、必要に応じて各部に副部長及び担当を置くことができる。
第 8 条会長、副会長、会計、監事については、会長は役員会に諮り推薦し総会
にて承認を得る。
第 9 条各部長は役員会に諮り会長これを選任す。
第 10 条役員任期は2年とし再任を妨げない。但し、組長は1年毎の輪番制とす
る。再任を妨げない。
第 11 条会長は本会を代表し、会議の議長となり会務を統括する。
第 12 条副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長のあらかじめ定めた順位
によってその職務を代理する。
第 13 条部長及び組長は各部の業務を分掌し、その運営に当たる。
第 14 条監事は随時会計事務を監査し、総会に於て報告する。
第 15 条会計は会長の命を受け、会計事務を処理する。
第 16 条本会は第7条に定める役員の他に顧問・相談役を若干名おくことを得。
    1 顧問・相談役は総会に諮り、会長が委嘱する。
    2 顧問・相談役は会長の諮問に応じる外、会議に出席し意見を述べること
が出きる。但し議決には加わらない。
 
第4章  会     議
第 17 条本会の会議は総会、役員会及び組長会に分かつ。
    1 本町会に次の会議機関を置く。
      総 会   役員会   組長会
    2 前項の各会議機関の構成員として出席を要するものは、次の通りとす
る。
      総 会
   組長(組長が欠席の場合は代理人)、正副会長、監事、正副部長、
正副地区長。顧問、相談役
      役員会
   正副会長、監事、正副部長、正副地区長、顧問、相談役
      組長会
   組長及び役員会構成員
第 18 条総会は毎年1回開き、規約の調整その他重要事項を審議し決定する。
      尚、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第 19 条役員会は毎月1回及び必要に応じて開催し、会の運営及び会の重要事項
を審議する。
第 20 条会議は総て出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の裁決
に依る。
 
第5章  会     計
第 21 条本会の経費は次のものを以って充当する。
1、会費 2、寄付金 3、簡易保険団体割引還元金
4、加入金及び其の他の収入
第 22 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 23 条会員は、総会の議決を経て定めたところにより会費を納入しなければな
らない。納入した会費は返還しないものとする。
第 24 条本会はこの会則にないことが発生した場合は、役員会又は総会の決議に
より之を決定する。
 
付     則
この会則は昭和58年4月24日より一部改正補足し施行する
  〃  平成04年4月26日より一部改正補足し施行する
  〃  平成05年4月25日より一部改正補足し施行する
  〃  平成13年5月01日より一部改正補足し施行する
  〃  平成19年5月01日より一部改正補足し施行する
  〃  平成20年7月02日より一部改正補足し施行する
  〃  平成22年4月29日より一部改正補足し施工する

 
 

細     則

 

(会 費)
第 1 条会則第21条に定める会費は年額事業所4,800円、個人2,160
円とする。 ただし、新規に入会する場合は、入会金1,000円を別
途納入するものとする。
(慶 弔)
第 2 条会則第5条に定める慶弔は、会員及び同居の家族が死亡した場合に香典
として10,000円を弔意するものとする。(お返しは不要とする。)        
ただし、会員が死亡した場合は、別途に花輪を敬供するものとする。
(連 絡)
第 3 条前条に該当する事実を知った組長及び会員は、その内容を速やかに当該
地区長又は町会役員に連絡するものとする。
(旅 費)
第 4 条会則第5条に定める目的達成のための出張に要する費用は、「旅費支給
に関する規定」によるものとする。
 
この細則は平成22年6月2日より施行する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ