谷塚西口町会

谷 塚 西 町 会 会 則


谷塚西口町会規約

第1章  総     則
第 1 条(名称及び所在地)
本町会は谷塚西口町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条(組織構成)
本町会は谷塚西口町会地域内に居住の世帯主又は営業所の本・支店及び出張所・工場等の責任者が会員となって組織され、これら会員15世帯内外を以て隣組を構成する。
第 3 条(目的)
関係諸官署の広報活動に対する協力と、地域関係諸団体との協調や、これらとの連絡交渉を図りながら地域社会の生活環境向上、会員相互の福祉増進と親睦融和に努め、共栄共存を念願とする。


第2章  業務及び機構
第 4 条(業務)
本町会は前条の目的達成のため次の業務を行う。
1.市政の広報書類の配布事項
2.保健衛生に関する事項
3.道路清そう
4.防犯及び街灯、火災予防、町内の安寧秩序に関する事項
5.文化及び社会道徳の向上、青少年の善導活動、社会福祉に関する事項
6.慶弔に関する事項
第 5 条(機構及び各部の分担)
第4条の各号の業務を遂行するために次の各部を置き、それぞれ担当する。
1.庶務部 町内書類の記録と配布連絡や伝達ならびに渉外事項
2.会計部 予算案、決算の作成、会費その他金銭収納及び支出等の会計業務
3.環境衛生部 保健衛生に関する事項
4.防災防犯部 防犯及び街灯整備、火災予防、町内安寧に関する事項
5.文化厚生部 文化及び社会福祉の向上、青少年の善導、社会福祉に関する広報ならびに活動事項
6.福祉部 地域福祉に関する事項
7.健康対策部 グラウンドゴルフ及び健康に関する事項


第3章  役員及び組長
第 6 条(役員及びその数)
本町会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 部長 7名
部員 若干名 会計監査 2名
第 7 条(役員及び組長の任務)
1.会長は町会を代表し、町会の運営ならびに業務全般を統理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.部長は会長の指示により担当部門の責任者として業務を行う。
4.各部の部員は部長を補佐し、業務に協力して実施にあたる。
5.組長は会長の連絡により町会の行事又は業務を受持会員へ伝達する。
第 8 条(役員の選出方法)
役員は下記の方法により選出する。
1.役員の選出はその定数を総会において選出する。役員の選出は当日の出席者のみによって行い、委任状の公使は認められない。尚、隣組長が交代する時は新旧協議の上どちらかが一票を行使できる。
2.会長の選出は役員会において過半数の推薦ありたる者、又は無記名投票の方法で役員互選により最高の得票者が会長に就任する。
3.副会長及び会計監査の選出は会長が役員会にはかりこれを推薦決定する。
4.業務担当各部の部長及び部員は会長が役員会にはかり、これを推薦決定する。
5.文化厚生部、福祉部、会計部の役員は町会員の主婦の場合でも認められる。
6.役員の兼務は原則として行なわず、やむを得ない時のみ認められる。
第 9 条(役員の任期)
1.役員の任期は、2ヵ年とする。
但し再任を妨げない。
2.任期中に役員に欠員が出て、その後任者となった者は前任者の残任期間とする。
3.役員は任期終了後でも後任者が決定するまで引続きその職務の遂行に当る。
第 10 条(その他)
名誉会長、顧問、相談役、名誉会員を置くことができる。
この場合、役員会にはかり、会長これを推薦する。


第4章  機関及び会議
第 11 条(会議の機関)
本町会に次の会議機関を置く。
1.総会 2.役員会 3.部長会
第 12 条(機関の参加構成員)
前条の各会議機関の構成員として参加出席する者は、次の通りとする。
1.総会 組長(隣組の会員を代表する)部員、部長、会計監査、
正副会長
2.役員会 部員、正副会長、必要に応じて会計監査
3.部長会 部長、正副会長、必要に応じて会計監査
第 13 条(総会)
町会の総会は会長が招集し、その議長となる。総会は定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は毎年会計年度終了後、2ヵ月以内に招集するを原則とする。
但し会場その他万止むを得ない事情ある時のみ10日間の延期ができる。
臨時総会は部長会或は役員会の決議または会員3分の1以上の要求あった時、これを開催する。
第 14 条(役員会及び部長会)
役員会及び部長会は必要に応じて会長が招集し、その議長に当る。但し、急を要する場合は書面持回り又は回附の方法でこれに代えることができる。
第 15 条(会議の成立及び議決)
本町会の会議はすべて2分の1以上の出席がなければ成立しない。
又、会議の議決は出席者の過半数でこれを決定し、可否同数なる時は、議長之を決定する。
書面持廻り又は回附の方法の場合もこれに準じて決定する。
第 16 条(出席の委任)
本町会の会議に欠席又は遅参の場合は、その際の議決権の行使を適当なる役員に口頭又は書面を以って委任することができる。
但し、総会に於ける役員選出の場合は委任は認められない。


第5章  会費及び会計
第 17 条(経費)
本町会の経費は会費及び市の助成金、その他の収入により之にあてる。
第 18 条(会費及び納入方法)
本町会の会費は原則として月額200円以上とする。
(但し特別の場合のみ例外を認める)
会費は組長が徴収し、翌月5日までに会計部員を経て会計部長これを収納する。
第 19 条(必要経費の支出手続き)
会長よりの連絡や役員会、部長会の決定に基づいて、各部の部長が責任をもって、業務を実施するので、その支出手続きを次の通り定める。
1.各部の部長の認印ある請求書を会計部長に提出し、会計部長はその正否を確認の上、支出し、その領収書を徴収する。
2.各部の役員が立替支払した場合は、業者その他よりの領収書に明細を記入し、各部の部長の認印をもらい、会計部長へ提出し、会計部長はその正否を確認の上支出し、その領収書を徴収する。
3.会長より連絡要請のある特殊の支出は以上の手続きを要せず、領収書のみを徴収する。
第 20 条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日より始まり、翌3月31日に終り、会計部長はその結果を定時総会に報告する。
第 21 条(会計監査)
会計監査は町会の会計を監査し、その正否妥当か否かを総会に報告しなければならない。
尚、会計監査又は役員会で必要と認めた時は随時に監査を行うことができる。
第 22 条(備付帳簿)
町会には下記の帳簿及び書類を備付け、会員は必要に応じてこれらの書類を閲覧することができる。
1.会員名簿 2.町会規約原本
3.町会の収支帳簿 4.その他の証憑書類
5.器具備品台帳


附     則
第 23 条会員の弔慰については下記の通り定める。
1.弔慰金、会員並びに同居家族死亡の場合は役員会に於いて別に定める弔慰規定に基づき香典等を贈ることとする。
2.その他災害・緊急の場合は役員会において決定する。
3.組長は自分の組内に上記該当者ある場合は直ちに会長へ届け出の手続きをとること。
第 24 条本規約の改正は総会の過半数の同意を得て行う。
第 25 条天災、地変、戦争等により防制できない緊急非常事態の場合に限り、会長は部長会の承認を得て本規約と異なる処置を取ることができる。
第 26 条本規約の細部実施に必要ある時は、部長会又は役員会の決定により実施内規を定めて業務を執行できる。
第 27 条役員引退に対する感謝状は3期(6年以上)とする。

弔慰規定
①香典 会員並びに配偶者、親子の場合5,000円を贈る。
②供花 当町会に対し特別の功労会員及びその家族の場合、会長決裁により贈る。


条文一部改正
第18条、第23条、昭和63年6月26日実施する。
第5条、土木部は平成10年5月24日 廃止
健康対策部 平成10年5月24日 新設
第27条 平成21年5月17日実施する。

 

 

 

 

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