埼玉県戸田市 新曽北町会

北 町 会 会 則

 

(名 称)
第 1 条 この会の名称は、新曽北町会(以下「町会」という)という。
(事務所)
第 2 条 この会の事務所は町会長宅に置く。
(組 織)
第 3 条 1.この会は町会に居住する世帯主をもって組織する。但し、町内にある工場、営業所、事務所等についてはその代表者又は管理人を世帯主と見なす。
 2.町会は別に会館運営委員会並びに衛生自治会を組織し、この会の事業の円滑な推進を図る。
(目 的)
第 4 条 この会は会員相互の親睦と、生活環境の改善並びに福祉の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 1.生活条件の改善向上に関すること。
 2.福祉厚生に関すること。
 3.教育文化に関すること。
 4.その他、この会の目的達成に必要と認められること。
(役 員)
第 6 条 1.この会に次の役員を置く。
 顧  問 若干名   会  長 1名   副 会 長 2名
 理  事 若干名   会  計 2名   会計監査 2名
 班  長 若干名
 2.会館運営委員会に館長、衛生自治会に会長を各々1名、副1名、会計1名。
(役員の任務)
第 7 条 1.役員は次の任務を分担遂行する。
   会長はこの会を代表し、会務を総括する。
   副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
   理事は総会の決議に従い会の運営を協議決定し、諸行事の円滑な運営を図る。
   会計はこの会の経理を掌理する。
   会計監査は、会計事務を監査する。
   班長は受持地域の業務を担当する。
 2.第6条第2項の役員の任務については別に定める。
(役員の選任と任期)
第 8 条 1.役員は総会に於て選任する。但し、班長は各班にて選任するものとする。
 2.役員の任期は2年とする。但し、班長は1年としそれぞれ再任を妨げない。
 3.役員に変更を生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
 4.役員は任期終了後も後任者が就任するまでその職務を行なう。
(会 議)
第 9 条 1.この会の会議は総会及び役員会とし、いずれも町会長がこれを召集する。
 2.総会は毎年度初頭に召集し次の事項を審議決定する。
   会則の改廃
   事業計画
   事業報告
   予算及び決算
   その他必要事項
 3.会員の3分の1以上の要求があったとき、会長は臨時総会を開催しなければならない。
 4.会議はすべて出席者の過半数の賛成により決定する。
   賛否同数のときは議長の決するところとする。
 5.総会に出席できない場合は委任状を提出することができる。
 6.町会運営上緊急を要すると認めた事項は役員会の決定によって行なうことができる。但し、後日総会に於て承認を求めなければならない。
(会 計)
第 10 条 この会の経費は、会費および寄付金、その他の収入をもってあて、会費の額等細部については、総会の決定を経て別に定める。
(会計年度)
第 11 条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第 12 条 1.会計監査は一会計年度中に1回以上行なうものとする。
 2.会計監査は監査の結果を総会に報告しなければならない。
附   則 1.この町会の運営に必要な細則は別に定める。
 2.この会則は昭和47年1月1日から施行する。
 3.この一部改正の施行は平成3年4月1日からとする。

 
 

町 会 費 内 規

 


本会会員の会費は次の内容により徴収することとする。
1.(一般会員) 一般町会員の会費は年1,200円とし、徴収は毎年5月末日迄とする。
2.(賛助会員) 本町会に本社並びに事業所を有する法人並びにそれに準ずる事業者を賛助会員といい、会費を年額一口3,000円以上とし徴収は毎年5月末日迄とする。

 
 

新 曽 北 町 会 館 使 用 規 程

 

(目 的)
第 1 条 新曽北町会館(以下「会館」という)は、「戸田市民憲章」を規範とし、新曽北町会会員相互の親睦とふれあいのある町会づくりのために、使用することを目的とする。
(管理・運営)
第 2 条 会館の管理・運営は、新曽北町会館運営委員会(以下「運営委員会」という)により行うものとし、運営委員は新曽北町会理事をもって構成するものとする。
    2 運営委員会の規定は、新曽北町会会則によるものとする。
(使用者の範囲)
第 3 条 会館使用者の範囲は次の通りとする。
  新曽北町会(以下「町会」という)及び町会が公共的団体と認めた団体。
  町会が親睦団体と認めた町会内の団体。
  町会に加入している個人又は賛助会員。
  前3号に定めるものの他、町会以外の者のうち会館長が使用を認めた者。
(使用許可等)
第 4 条 会館を使用しようとするものは、原則として使用3日前までに会館長に規定の使用料を添えて申請し、会館長の許可を受けなければならない。
    2 会館長は前項の申請を受けたときは、その内容を使用規程に照らし、適当と認めたときは当該申請者に許可書を交付するものとする。
    3 会館長は、前項の許可書交付後においても、やむをえない事由により重複して許可書を交付する必要があるときは、使用許可書を交付した者に使用日時の変更又は部屋の入れ替えを求めることができる。
    4 前項の変更は次の優先順位により行うものとする。
  公共の行事を行うとき。
  町会の行事を行うとき。
  個人会員より葬儀使用の申請があったとき。
  緊急を要する町会役員会を行うとき。
(使用制限)
第 5 条 会館長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、町会長と協議の上、会館の使用を許可しないことができる。
  公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はその恐れがあるとき。
  他人に危害又は迷惑を及ぼす物品を携帯又は持ち込む恐れがあるとき。
  町会の名誉を毀損する恐れのあるとき。
  その他会館の管理運営上支障があると会館長が認めたとき。
(使用料等)
第 6 条 会館の使用時間及び使用料は、次のとおりとする。
  会館の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
  町会並びに町会が認めた公共的団体の使用については、無料とする。
  その他の使用については、別表のとおりとする。
(葬儀使用)
第 7 条 葬儀の使用に際しては、次のとおりとする。
  葬儀に使用できるものは、個人会員並びにその一親等又は同居の親族とする。
  使用期間は、通夜・告別式の2日間とする。
  祭壇の設置は、大ホールとする。
  葬儀に際してのお清め並びに通夜の宿泊は、和室を使用するものとする。
  その他、詳細については、会館長の指示によるものとする。
(緊急避難)
第 8 条 大規模災害の発生及びその恐れのあるときは、地域の防災救護拠点として、すべてにおいて最優先で会館を使用するものとする。
    2 個人会員の罹災においては、人道的な見地から一時避難の目的をもって10日間以内の宿泊を認めるものとし、詳細については、会館長の指示によるものとする。
(遵守事項)
第 9 条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
  会館の建造物、什器及び備品等を汚損又は毀損しないこと。
  使用許可された室以外に出入りしないこと。
  他に迷惑を及ぼすような言動をしないこと。
  火気、その他危険の恐れのあるものの使用は特に注意すること。
  危険物の持ち込みは一切しないこと。
  使用後の清掃、整理は必ず行い、ゴミは持ち帰ること。
(許可の取消等)
第 10 条 会館長は、第4条第1項の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可の取り消し、又は使用を中止することができる。
  第5条各号に該当すると認めるとき。
  前条各号の遵守事項を守らないとき。
  使用許可の申請に偽りがあったとき。
  この規程に違反したとき。
  会館長の指示に従わないとき。
    2 町会長及び会館長は、使用者が第4条第3項並びに前項各号の一に該当する理由により、同項の措置によって損失を受けることがあっても、その一切の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第 11 条 使用者は、会館の使用を終了したときは、速やかに当該施設等を使用前の状態に復さなければならない。前条第1項の規定により、許可の取消又は使用中止の措置を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第 12 条 会館を使用する者は、その責に帰すべき理由により、施設等を汚損又は毀損したときは、速やかにその旨を届け出るとともに、町会長及び会館長立ち会いのもとに、その損害を賠償しなければならない。
(委 任)
第 13 条 この規定に定めのないもの及び会館の管理・運営に関し、必要な事項が生じたときは、運営委員会に諮り決定するものとする。
(規程の改正)
第 14 条 この規程を改正するときは、運営委員会の決議を受け、定例総会又は臨時総会の承認をもって決定するものとする。
附則
1.会館の管理・運営に必要と認められるときは、別に細則を定めるものとする。
2.この規程は、平成9年4月20日から施行する。
 
 
別      表
               会 館 使 用 料         (単位:円)
   ※控室は、全室使用又は葬儀使用の場合に限り、使用を認める。
   ※備品及び冷暖房機等の使用は使用料に含まれる。
 
運用規定
① 町会の認めた公共的団体が主催する会合等は、無料とする。
② 会員が主催する冠婚葬祭については、「会員」扱いとする。
③ 会員と会員外の者が共同使用する場合、会員使用の割合が5割以上のとき、「会員」扱いとする。
④ 上記③のときで、飲食を伴う場合は、「会員外」扱いとする。
⑤ 使用者の中で、会員外使用の割合が5割を超え、飲食を伴う場合は、「営利」扱いとする。
 
貸出用備品使用料
① テント 1張 1,000円   ②外用テーブル 1脚 200円
③ 座 卓 1脚  200円   ④椅    子 1脚  50円
⑤ 座布団 1枚   50円
 
北町会館を使用する場合は下記の申込書を提出し使用許可を受けてください。
(使用申込書は会館長宅にあります)
 
 
会館使用申込書
※上記使用申込書の提出により会館長は他のスケジュールを確認の上許可書を発行する。
又、会館使用で有料の場合は規定の使用料を添えて提出してください。
※会館の鍵は会館使用の当日使用時間前に会館長宅に許可書を持って預かりに行くこと。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ