新曽新田町会

新 曽 新 田 町 会 会 則


新田町会規約

(名称及び事務所)
第 1 条本会は、新曽新田町会と称し事務所を新曽新田町会会館内に置く。
(組 織)
第 2 条この会は、新曽新田町内に居住する世帯主を以って組織する。
但し、町内にある工場、営業所、事務所、店舗、寮等については、その代表者又は管理人を世帯主と見なす。
(目 的)
第 3 条本会は、会員相互の協力により愛町の精神を基調として文化の向上、相互福利の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前述の目的を達成する為、概ね次の事業を行う。
1.各種見舞(水、火災、家族会員の死亡)
2.防犯、防火に協力
3.各種団体への協力
4.その他必要な事項
(役 員)
第 5 条本会は、その目的達成の為次の役員を置く。
会長 1名  副会長 5名以内  理事 20名以内  監査 2名
会計 2名
組長、班長 若干名
第 6 条会長は本会を代表し、会務を掌理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき之を代理する。
組長又は班長は担当地区を代表し、決議事項の連絡執行に当たる。
監査は、会計を監査する。
会計は、本会の会計事務を処理し監査を経て報告する。
第 7 条役員は総会に於いて、会員の互選により選任し、その任期は2年間とする。
補欠の場合は残任期間とする。但し再任をさまたげない。
(当番制)
第 8 条本会の事業運営の便を期する為、当番制度を設ける。
当番は各組長とし、内1名を当番長として会長の指示により行動するものとする。
(会 議)
第 9 条本会の会議は役員会及び総会の二種とする。
役員会は必要に応じ、会長が随時招集する。
総会は毎年会計年度末日の翌日から三ヶ月以内の開催期日を定め会長が招集する。会員の3分の1以上の要求があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第 10 条議決は出席者の過半数で可否を決定する。可否同数の場合は会長が決める。委任状又は、伝言にて届出のあった場合は出席とみなし議決に賛成と認める。
第 11 条総会に於いて議案審議未了の場合は出席者の同意により役員会に委任することができる。
第 12 条至急を要する事項は会長が専決することが出来る。この場合は次の役員会に必ず報告しなければならない。
(経 費)
第 13 条本会の経費は町会費、補助金、寄附金その他の収入を以って充てる。
(会計年度)
第 14 条本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(慶 弔)
第 15 条本会は会員及び同居の親族の慶弔金等については次の通りとする。
1.弔慰金 香典 5,000円
  なお、花環については原則として会長経験者とする。
  上記以外の慶弔金支払い及び花環についてはこれを会長に一任する。
(附 則)
第 1 条本会に顧問を置くことが出来る。
顧問は本会の発展に寄与し、特別功績のあった者又学識経験者の中から役員及び総会の賛同を得て会長が委嘱する。
顧問は総会及び役員会に出席して意見を述べることが出来る。
第 2 条衛生自治会長は町会理事を兼任し、会の円滑を図り事業を推進する。
第 3 条本会の地区内に転入した者は1ヶ月以内に所属の組長を経て会長に届出しなければならない。
第 4 条この規約は総会の議決を経なければ改正することが出来ない。
(改正附則)
(施行期日)改正後の第5条及び第9条は、平成24年4月1日より施行する。
新曽新田衛生自治会規約
(名称及び事務所)
第 1 条この会は新曽新田衛生自治会といい事務所を新田会館におく。
(目 的)
第 2 条この会は新曽新田地区住民の衛生思想を昂揚し伝染病媒介の原因を排除し文化的で住みよい生活環境を作ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.衛生思想の普及徹底
2.環境衛生の改善向上
3.蚊、蝿等の駆除
4.そ族の駆除
5.其の他目的達成するための事業
(会 員)
第 4 条この会、新田地区に居住するもので組織する。
(機構・業務運営)
第 5 条この会の機構及び業務運営について必要な事項は別に定める。
(役 員)
第 6 条この会に次の役員を置く。
会 長 1名    副会長 2名
役 員 若干名   会 計 1名
監 事 2名    書 記 1名
第 7 条この会の役員の任務は次のとおりである。
1.会長は会務を総理し各会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
3.役員は役員会を構成しこの会の目的達成に関する事業を協議決定する。
4.会計はこの会の経理にあたる。
5.書記は会長の指示をうけ庶務にあたる。
6.監事は会計の監査にあたる。
(役員の選出)
第 8 条この会の役員の選出方法は次の通りである
1.会長は会員のうちから選出する。
2.役員は会員の中から選出する。
3.会計は会員のうちから選出する。
4.書記は会員のうちから選出する。
5.監事は会員のうちから選出する。
(役員の任期)
第 9 条役員の任期は2年とし再任を妨げない。
但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(総会及び臨時総会)
第 10 条総会は毎年町会総会と同時に行う。
其の他役員の半数以上の要求があった場合は臨時総会を招集することが出来る。
総会においては予算其の他重要な決議を行う。
(役員会)
第 11 条役員会は必要に応じて会長が招集する。
(決 議)
第 12 条総会及び役員会の議決は出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
(会計年度)
第 13 条会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(経 費)
第 14 条この会の経費は会費・助成金・寄付金その他をもってこれに充てる。
(会 費)
第 15 条会員は会費を納入しなければならない。
会費の額の支出方法は役員に於いて定める(一戸当り30円)
附 則
此の規約は昭和57年4月1日から施行する。
新田会館の使用規約(使用内規・申し込み方法)
新田会館使用規則
新田会館(以下会館という)の運営・維持管理等についての使用規則を次の通り定める。
目 的
第 1 条会館は、新田町会活動の振興、会員相互の親睦及び会員の福利厚生等に使用することを目的とする。
運営及び維持管理
第 2 条会館の運営と維持管理は新田町会が行いその責任は町会長とする。なお、会館長を別に定める。
会館長の業務
第 3 条会館長は次の業務を行う。
 会館の建物、設備の管理
 会館の鍵の貸し出し管理
会館使用の申し込みと許可
第 4 条会館使用の申込方法と許可は、次の通りとする。
 会館を使用するものは「新田会館使用申込書」に所定事項を記入のうえ、会館長に申請する。(申し込みは使用日の2ヶ月前より受付可)
 会館を使用するものが重複する場合は、会館長が調整の上、決定許可する。特に土曜日・日曜日・祝日の申し込みは重複の可能性があるため、事前に確認のうえ、申請すること。
鍵の開閉
第 5 条会館の鍵は使用当日、使用責任者に貸与する。会館使用後は速やかに返却すること。なお、開閉は使用責任者が行うこと。
会館の使用資格
第 6 条会館を使用できる資格者は、次の通りとする。
 新田町会内に居住する町会会員
 町会長が承認した諸団体及びグループ
 戸田市より町会長を通じて依頼のあったもの
 その他特別に町会長の承認を得たもの
会館使用の優先順位
第 7 条会館使用の優先順位は、次の通りとする。
 不時の災害、その他止むを得ない事態が発生したときで、町会長が承認したもの
 町会の公式会議、行事など
 町会会員の使用
 その他の使用
会館使用の制限
第 8 条次に該当するものは使用できない。
 営利を目的にしたもの(ただし、理事会の承認を得た場合を除く)
 子供だけで行う行事等
 その他町会長が不適切と認めたもの
会館使用の注意
第 9 条会館使用者は、次の事項を守らなくてはならない。
 使用後の清掃と整理整頓を行うこと(給湯室は特に)
 使用終了時には、電気・ガス・水道等のスイッチ・栓類を完全に切位置とし、火気の無いことを確認すること
 会館内は防火管理上全館禁煙とする
 衛生管理上、ゴミ・残った食品・吸殻類は必ず持ち帰ること
 ゴミは持ち帰りのこと
 使用責任者は「会館使用日誌」に所定事項を記載すること
会館使用料
第 10 条会館使用者は、別に定める「会館使用料及び運用基準」に従い、原則として、会館使用料を支払わなければならない。
損害の弁償
第 11 条建物・備品等を破損又は汚損したときは、会館長に申告しなければならない。(この場合、使用者は原則として弁償するものとする。)
改 正
第 12 条この規則の改正は、理事会において行い承認を得る。
その他
第 13 条その他会館使用の細部取り扱いは、次の定めによる。
 予約については、会館長に問い合わせること
 会館使用の申込みは「新田会館使用申込書」に記入のうえ、会館長宅に申請すること(申込書は会館長宅にあり)。町会各団体には必要枚数預ける
 会館使用上の説明は申込書申請時に行う
 会館の使用時間は原則として、8時から22時までとする
附 則
第 1 条この規則は平成23年4月1日より施行する。
第 2 条この規則施行前にされた会館使用の申し込みは、本規則に規定する方法により申請されたものとみなす。

 

 

 

 

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