美原町町会

美 原 町 町 会 会 則


美原町会会則
第1章  総     則
(名  称)
第 1 条本会は美原町町会と称し事務所を美原町会会館内におく。
(区  域)
第 2 条美原町町会の区域は所沢市美原町1丁目・同2丁目・同3丁目・同4丁目・同5丁目の全地区とする。
(目  的)
第 3 条本会は会員相互の親睦と生活環境の整備を図り、以って美原町の健全なる発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
相互親睦と文化向上に関する事業
生活環境の整備向上に関する事業
所沢市の自治行政運営に関する協力
同一目的の諸団体への協力
その他必要な事業
第2章  会員及び組織
(会員構成)
第 5 条本会は美原町内に居住する者又は町内に所住する法人・工場・事務所・事業所その他これに準ずるものの代表者・管理者等にして、本会の趣旨に賛同する者を以て構成する。
(会員義務)
第 6 条本会の会員は本会の会則・趣旨・議決事項を遵守し、所定の会費を納入しなければならない。
(会員権利)
第 7 条本会の会員は提案・本会内の選挙権・被選挙権を行使することが出来る。
(組  織)
第 8 条丁目役員会の議を経て「班」を組織し、各班はそれぞれ班会をもち班長を選出する。班及び丁目は町会行事執行の単位組織となる。
第3章  機関及び役員
(期間・任期)
第 9 条本会に執行機関・議決機関・監査機関をおく。
各機関の役員の任期は総て、当年度総会から次年度総会前までとし、再選を防げない。
尚、後任者の決まるまでは任務を遂行する。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
班長の任期は、4月1日に始まり翌年3月末までとする。
(執行機関)
第 10 条会長1名、副会長5名、総務部長、会計部長各1名、庶務若干名、青少年を守る会会長、その他事業部部長各1名各1名を以て本部役員会を構成し、会則に則り、総会の決議に従い、会務を協議執行する。
各丁目毎に会計1名、総務1名、各事業部委員1名乃至若干名をおき、副会長の招集による丁目役員会を構成し、丁目内の会務、行事を協議執行する。
班長は町会長、副会長、会計、総務、各事業部委員等の要請に応じ会費の徴収、会員との連絡、周知、その他の会務の執行に当る。
(役員の任務)
第 11 条会長は総会、本部役員会を招集し、町会の代表となり会務を総轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、予め定めた順位により、その任務を代行する外、丁目役員会、丁目内班長会議等を招集し、丁目の代表となり、丁目内会務を掌握する。
総務部長は町会運営の基本的企画立案の外、備品管理、その他いずれの部にも属さない任務に当たる。
会計部長は町会の出納経理を処理し、毎年通常総会に於て、会計報告を行い、会員から請求がある場合は、一定期間閲覧に応ずるものとする。
庶務は町会の庶務事項を処理し、総会及び本部役員会、その他町会が関係する重要会議の議事録を作成保管する。
班長は第10条第3項規定のほか、細則第1「役員選出規定」第2条の任務に当たる。
各事業部の設置は、細則に定める。
役員はそれぞれ予め定めた次席者を以て代理出席させることが出来る。
(役員の選出)
第 12 条本会役員の選出は美原町町会則細則第1「役員選出規定」によらなければならない。
(議決機関)
第 13 条総会は本会の最高議決機関である。総会は会員の2分の1以上の出席によって成立する。委任状の提出ありたるものは出席とみなす。
本部役員会は総会に次ぐ議決機関であって、議決は、本部役員の3分の2以上の出席によって行う。
各事業部はそれぞれの部長の招集による事業部会をもち活動方針等を審議決定する。
(総  会)
第 14 条通常総会は年1回5月末までに会長が之を招集し、次の事項を付議する。
 (イ)一般報告及び会計報告
 (ロ)事業計画案及び予算案
 (ハ)班又は丁目から提出された議案
 (二)役員の選挙
会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上の要求があったとき、及び監事の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(決  議)
第 15 条総会の議事は出席会員の多数決による。可否同数のときは議長が決める。
総会議長は本部役員以外の会員から選出する。
本部役員会、各種事業部会、各丁目役員会等の議決についても総て本条第1項に準ずる。
(監査機関)
第 16 条監査機関として監事若干名をおく。監事は本会の出納経理及び物件保管管理の適否を随時監査し、その正確を期する。監事はその監査結果を総会に報告する。監事は必要に応じて、本部役員会に主席し、その所管事項について意見を述べることが出来る。
第4章  会     計
(会  計)
第 17 条本会の会計は入会金、会費、交付金、事業収入、寄付金、及雑収入によってまかなう。
(入会金及び会費)
第 18 条本会の入会金は100円、会費は月額200円とし、1年分を1回又は2回に班長、丁目会計を通じて会計部長に納入する。会費適用の細目は、美原町町会、細則第3会費規定による。
(寄付金)
第 19 条本会への寄付金の受領は本部役員会の承認が必要である。
(会計年度)
第 20 条本会の会計年度は4月1日に始まる翌年の3月末日までとする。
第5章  付     則
(顧  問)
第 21 条本部役員会または総会の議を経て顧問をおくことができる。
(内  規)
第 22 条本会運営のための諸細則の改廃は、本部役員会で定めることができる。但し、本部役員会は、予め役員に細則の名称、改正の趣旨等を文書を以って周知した後、会議を開き、出席役員全員一致の賛同を得なければならない。
(会則改正)
第 23 条本会則は総会の出席者全員の3分の2以上の賛同ある場合改正し得る。
(施行期日)
本会則は昭和39年12月12日町会結成総会の日より施行する
昭和45年4月1日会則一部改正施行
昭和49年5月26日定期総会の日より改正会則施行
平成 8年5月12日第33回定期総会の日より改正会則施行
平成 9年4月26日第34回定期総会の日より改正会則施行
平成14年4月21日第39回定期総会の日より改正会則施行
平成17年4月24日第42回定期総会の日より改正会則施行
平成18年4月23日第43回定期総会の日より改正会則施行
美原町町会細則 第1 役員選出規定
第 1 条美原町町会役員等を選考するに当たっては、「役員選出委員会」を設置し役員等の選考を行う。
第 2 条「役員選出委員会」は、本部役員と各丁目から副会長が推薦する2名で構成する。
第 3 条「役員選出委員会」で役員を選考する対象役職は、町会長、副会長、庶務及び細則第2事業部規定第1条による各部長等並びに監事とする。
第 4 条各事業部の部員は、各丁目から選考する。方法は班長会等会議を開催し選出する。
第 5 条「役員選出委員会」で選出された役員の任期は、1期2年とする。同一役職は原則2期4年、最長4期8年を限度とする。異なる役職に就いた場合は、新たな役員に就任したものとする。
第 6 条「役員選出委員会」で選出した候補者は、「総会」で出席者の3分の2以上の賛同を得るものとする。
本細則は平成9年4月26日総会で決定、施行。
平成18年4月23日一部改定、施行。
美原町町会細則 第2 事業部規定
第 1 条美原町町会会則第11条第7項規定に基く事業部は次の通り設置し、各事業部には、それぞれ部長1名、副部長若干名、委員若干名をおく。
総務部   会計部   文化部   青年体育部    婦人部
環境推進部 防犯部   青少年を守る会
第 2 条事業部の任務は次の通りとする。
総務部 町会会則第11条第3項既定の外、「みはらひろば」の発行、掲示板運用などの広報に当たる。その他各丁目総務部員は副会長を補佐し、丁目内庶務に当たる。
会計部 会費徴収事務の外、会計部長を補佐し、丁目内経理を処理し、会員から請求がある場合は一定期間閲覧に応ずるものとする。
文化部 盆おどり計画、バス旅行、その他の親睦行事・文化活動を企画・実行し親睦の向上を図る。
青年体育部 新所沢東地区「親睦運動会」をはじめ各種体育行事に参画する。また青少年を守る会と連携し青少年の体力向上を図る。
婦人部  敬老行事の実施。総務部・文化部・青年体育部・青少年を守る会等と連携し、各事業活動の充実・向上を図る。
環境推進部 行政に協力し環境美化・保全にあたる。年2回の一斉美化運動、不法広告物の除去、ゴミ処理・資源リサイクル運動を推進するとともに、防犯灯、消火器の管理に当たる。
防犯部 警察署および消防署との連携をはかり、「安全・安心」確保のための防犯・防火・救急・防災に関する諸施策にあたる。
青少年を守る会 青少年の健全育成及び非行防止活動に関する事業を行う。なお新所沢東地区「青少年を守る会」連合会、所沢青少年育成市民会議の指導方針に強調する。
第 3 条事業部委員の人員数は本部役員会の議を経て会長が之を定める。
本細則は昭和45年5月26日第10回定期総会の日に決定、施行
本細則は平成 8月5月12日第31回定期総会の日に一部改定、施行
本細則は平成17年4月24日第41回定期総会の日に一部改定、施行
本細則は平成18年4月23日第42回定期総会の日に一部改正、施行
美原町町会細則 第3 会費規定
第 1 条原則として1世帯1会員として、会費を納入する。
第 2 条同一構内・敷地内に2世帯が居住する場合は親又は子のいずれか一方の世帯をもって、会費を代表することができる。
第 3 条分譲マンションの場合は、原則として一戸建て住宅と同じに扱う。
第 4 条賃貸マンションの場合は、原則として一戸建て住宅と同じに扱う。
ただし、家主による会費一括納入の申し出がある場合は、戸数の50~70%程度の会費納入について、先方と個別に協議して会費額を決定する。
(100%納入も可)
第 5 条独身者向けのワンルームマンション、またはこれに類するアパートの場合は一戸当たりの会費は半額とすることができる。
ただし、管理人による一括納入の申し出があった場合は、会費金額について先方と協議して決定する。
第 6 条会費額についての先方との協議は、丁目副会長、丁目会計が相当する。
第 7 条その他この細則に拠りがたい場合は、本部役員会にて協議して決定する。
本細則は平成14年4月21日第39回定期総会の日に決定、施行
美原町会館既約
(名  称)
第 1 条本会館の名称は「美原町会館」と称す。
(事務所)
第 2 条本会館事務所は美原町会館内に置く。
(目  的)
第 3 条会館は町会の活動、会員相互の親睦、福祉等地域の諸事業の発展に活用することを目的とする。
(役  員)
第 4 条会館運営のため下記の役員を置く。
    1.会館役員及び任期は次の通りとする。
館 長  1名
管理人  1名  副管理人  1名
会 計  1名
会計監査 2名
任 期  2名  但し、再任は妨げない。
    2.運営委員会を組織する。
運営委員長 1名 町会長が兼務する。
運営委員 町会本部役員と長生クラブ、育成会、その他から選出する。
(帳  簿)
第 5 条会館運営を確実に行うため下記の帳簿を置き係員はこれを整理する。
    1.「使用記録簿」会館を使用する代表者は使用目的、集合人員、その他記載事項を館長に提出しておくこと。
    2.「備品台帳」運営委員会において台帳を作成し、館長はこれを保管する。
運営委員は館長の立合いの上、毎月1回備品の点検及び員数調べを行うものとする。
    3.「営繕台帳」運営委員会において台帳を作成し、会計係はこれを保管する。補修を行ったときはその都度記載しておくこと。
但し、建築確認申請書を以て台帳とすることができる。
    4.「金銭出納簿」会計係は町会より受け入れる資金、並びに会館利用料金収入及び会館の経費をその都度記入し、毎月収支決算を行う。
年度末の決算は町会の総会において報告する。
    5.「使用申込書」使用者は使用申込書を館長に提出する。館長は申込み内容を検討し許可の適否を決定する。申込書綴りは管理人が整理保存する。
(使用時間)
第 6 条会館の使用は整理の都合により下記の時間に区分する。但し使用目的により時間の延長ができる。
「午前の部」  午前8時より12時まで
「午後の部」  午後1時より 5時まで
「夜間の部」  午後6時より10時まで
(使用料金)
第 7 条有料使用料金は運営細則第5条3に定める基準表に基づく。但し什器の使用、光熱費は使用料に含む。空調冷暖房については、消し忘れなど考慮しコインタイマーとする。建物及び毀損、汚損を生じたときは、その損害を請求することができる。
(使用規定)
第 8 条有料、無料を問わず別に定める規定を遵守すること。
(規定改正)
第 9 条運営委員会において審議決定する。運営規約は1年を目処に検討する。この規約は平成8年4月より適用する。
美原町会館使用規定
1.会館使用  使用前に管理人に相談してお使い下さい。
2.時間厳守  使用時間は守って下さい。
3.持  込  大きな品物、動物など持込みを禁じます。
4.什  器  什器に毀損のないように取扱に注意して下さい。
5.近  隣  窓から外へ物を投げたり近隣に迷惑をかける事のないように願います。
6.酒  宴  宴会その他飲酒の会合は、許可なく使用しないで下さい。
7.落  書  建物、什器に落書きしてはなりません。
8.清  掃  使用後は整理整頓の上、トイレ等清掃をしてお帰り下さい。
9.ゴ  ミ  食べ残しやゴミは袋に入れて持ち帰ること。
10.火 の 元  煙草の吸い殻は袋に入れて持ち帰り、ガスの元栓を確認して下さい。
11.戸締まり  窓等鍵の掛け忘れのないよう、使用代表者は必ず最終確認をして下さい。
    以上の点を守って何時も爽やかに会館間を使用できますようご協力のほどお願い致します。
「美原町会館」運営細則
(総  則)
第 1 条美原町会館(以下会館という)の運営は管理規約に基づき、館長及び運営委員がこれを行う。
(使用範囲)
第 2 条会館を使用できる範囲は次の通りとする。
    1.美原町町会の諸会合及び行事。
    2.長生クラブ、育成会の行事等による老人・婦人・学童等の諸会合。
    3.町会会員と非会員の合同使用。
    4.会員の紹介による申込みで運営委員会の承認を得たもの。
(使用制限)
第 3 条下記の各項に該当する場合は、使用できない。
    1.使用に内容が公序良俗に反するもの。
    2.建物及び備品を破損又は汚損する恐れがある場合。
    3.その他運営委員会が不適当と認めたもの。
(使用の申込と許可)
第 4 条
    1.会館の使用を希望する者は、原則として使用月の前月の毎週月、火、水曜日(祭日を除く)の午前9時~12時、午後7時~9時の間に運営事務局に電話または口頭で申込み、使用許可を受ける。
    2.管理人は使用申込みを受けた場合、本細則により使用の可否を申込者に伝え「使用許可書」を発行する。
    3.使用許可は、原則として申込順によるが、第2条第1項の使用を優先的に取り扱う。
    4.会員が冠婚葬祭のために使用する場合は、最優先とし、既に許可を受けた者でも、使用日時の変更に応じる事とする。
    5.申込者は、使用時(使用の前日または当日)「使用許可書」を鍵管理者に提出して鍵を預かり、使用後(使用の当日または翌日に)鍵を鍵管理者に返却する。
(使用区分)
第 5 条使用区分は次の通りとする。
    1.時 間 午前の部 8:00~12:00
    午後の部 1:00~ 5:00
    夜間の部 6:00~10:00
上記時間外の使用については、館長の承認を受けること。
    2.部 屋 A 室 (1階広間 約25帖)
    B 室 (2階和室  10帖)
    C 室 (2階和室   8帖)
    3.使用料
一般の使用料(円)
A 室B 室C 室
会 員1,000500500
非会員3,0001,5001,500
冠婚葬祭の為の使用料(円)
2日間使用料
会 員10,000
非会員30,000
第2条第1項及び第2項長生クラブ・育成会は無料とする。
使用料は原則として事前納入する。
各使用区分(時間及び部屋)を複数使用する場合の使用料は、その単位料金の合計額とする。
第2条第3項による使用の時、会員数が使用者数の過半数を占める場合は会員の使用料を適用し、過半数に達しない時は非会員の使用料を適用する。
第2条第4項による使用の場合、全て非会員の使用料を適用する。
(休館日)
第 6 条12月30日~1月3日は原則として休館日とし、使用申込は受け付けない。
(使用者の義務)
第 7 条
    1.使用者は後始末(清掃、整頓、火気、水栓、戸締り、鍵の返却)等会館の管理に最善を尽くすこと。
    2.会館内の備品及び設備は丁寧に扱い、ゴミは使用者が持ち帰ること。
    3.使用義務を怠り発生した損害は使用者が全面的に補償をすること。
(規約改正)
 本規約は平成8年4月1日より施行する。但し初年度に限り町会役員会の承認を得て施行するものとする。その後は運営委員会において審議決定する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ