埼玉県所沢市 弥生町町会

弥 生 町 町 会 会 則

 
(名称・事務所)
第 1 条 会は所沢市弥生町町会と称し、会の事務所を所沢市弥生町に置く。
(会 員)
第 2 条 会は弥生町に居住する者全員で構成し、1世帯および1事業所をもって
1会員とする。
 会員は、会則および会議の議決事項を遵守し、所定の会費を納めなけれ
ばならない。
(目 的)
第 3 条 この会は、会員相互および会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会
員の親睦をはかり、福祉を増進し、地域環境の保全整備や防犯・防災な
どに努め、また行政との協議・協力をすすめつつ住民のためのまちづく
りを行なうことを目的とする。
第 4 条 会の運営を円滑に行なうため、会の地域を14組に区分する。
(事 業)
第 5 条 会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  会員相互の親睦に関すること。
  事業部活動に関すること。
  会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
  行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること。
  所有する資産または受託した施設の管理および運営に関すること。
  地域の将来計画の作成に関すること。
  その他、会の目的達成に必要な事業。
(事業部)
第 6 条 会の事業を遂行するため、次の事業部を置く。役員会は必要と認めたと
き、臨時の事業部を置くことができる。
  総 務 部 総会および役員会の議事録作成、会員への広報連絡、
庶務事項全般、出納経理、備品管理および他部に属さ
ない事項に関する会務を行なう。
  環境衛生部 地域の環境の整備保全、衛生美化に関する会務を行なう。
  青少年部 青少年育成に関する会務を行なう。
  文化体育部 文化やスポーツの振興に関する会務を行なう。
  防災防犯部 地域の自主防災、防犯に関する会務を行なう。
(役員の選出と任務・任期)
第 7 条 会の各組から役員を選出し、そのうち1名が組長となる。役員の数は組
の実情により決める。
 役員は組をまとめ、代表して会務に協力する。
 役員の任期は2年とする。ただし、補充された役員の任期は、前任者の
残存期間とする。
第 8 条 会に次の役職を置く。
  会  長   1 名
  副 会 長   2 名
  事業部長   各1名
  会  計   2 名
  会計監査   2 名
(役職の任務)
第 9 条  会   長  会を代表し、会務を統括する。
  副 会 長  会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を
代行する。
  事業部長  各事業部を代表し、担当の業務を行なう。
  会   計  会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
  会計監査  会の会計監査を行なう。
(役職の選出と任期)
第 10 条 役職者は総会において、会員の中から投票または推薦により選出する。
 任期は2年とする。再任を妨げない。ただし、補充された役職者の任期
は、前任者の残存期間とする。
(会 議)
第 11 条 会の会議は、総会、役員会、事業部会とする。
 総会は、会の最高決議機関であり、定期総会および臨時総会とし、1世
帯・1事業所、各1名の会員をもって構成する。
 役員会および事業部会は、それぞれ役員会および各事業部員をもって構
成する。
(招 集)
第 12 条 定期総会は、年1回開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上の請求
があったとき、または役員会において総会開催の議決があったときに、
会長が招集する。
 役員会は、原則として毎月開催し、その他必要に応じ、会長が招集する。
 事業部会は、必要に応じ各事業部長が招集する。
(議決事項)
第 13 条 総会は次の事項を審議、承認する。
  事業報告     会計決算     資産管理報告
  事業計画案    予算案      会費改定案
  会則の改正案   役員の選出
  その他、会の重要事項に関すること。
 議決事項のうち、急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で
承認を受ける。
(成立要件ならびに議長および議決)
第 14 条 会議は、構成員の3分の1の出席をもって成立する。ただし、やむをえ
ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えら
れる。
 会議の議長は会員の中から選出する。
 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、
議長がこれを決する。
(協力組織および委員、連合組織)
第 15 条 会は、地域の諸組織及び各種関係委員と協力して、会の目的の実現に努
める。
 会は、広域的問題に対応するため、町内会・自治会の連合組織に参加し、
連絡を行なうものとする。
(事業年度)
第 16 条 会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収 入)
第 17 条 会は次の収入により運営する。
  会 費   寄付金   補助金   その他
(会 費)
第 18 条 会の会費は、1世帯・1事業所、月額200円(単身者は100円)とし、
1年分を4月に前納する。ただし、期の途中で入(退)会した会員は、
加入月数分の会費を一括納入(清算)する。
 会員に特別の事情があるときは、会費を減免することができる。
第 19 条 会費は、各組ごとに徴収し、組長が一括して会計に納入する。
第 20 条 役員会の議決によらず、会の内外から寄付金を受けることができない。
(支 出)
第 21 条 支出は、総会で議決された予算にもとづき、会の目的にそって行なう。
第 22 条 会は、資産の取得、災害対策等特別の事態に対処するため、積立金をも
つことができる。
 積立金の額および限度は、総会において決定する。
(会計および資産帳簿の整備)
第 23 条 会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関
する帳簿を整備する。会員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させな
ければならない。
(会計監査)
第 24 条 会計監査は、会計年度終了後に監査を行ない、総会に報告する。
(付 則)
第 25 条  役員会は会則を実施するにあたって必要がある場合には、細則を定
めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に
報告し、承認を得なければならない。
  ◇会則は昭和42年10月 1日より施行する。
   ◇会則を昭和62年 9月 1日より改定施行する。
   ◇会則を平成 1年 4月23日一部改定施行する。
   ◇会則を平成 4年 7月 1日より改定施行する。
   ◇会則を平成 6年 4月23日一部改定施行する。
   ◇会則を平成 9年 4月26日一部改定施行する。
   ◇会則を平成10年 4月24日一部改定施行する。
   ◇会則を平成15年 4月26日一部改定施行する。

 
 

「 弥 生 町 会 館 」 管 理 規 約

 

(総 則)
第 1 条 本規約は、所沢市弥生町1792-12に設置する弥生町会館(以下会館とい
う)の管理運営に関する諸事項を定めるものとする。
(使用目的)
第 2 条 会館は、町会の自治活動、会員相互間の親睦、福祉、文化、教養等、地
域の諸事業に活用する事を目的として使用する。
(組織及び役員)
第 3 条 1.会館の管理運営は、管理運営委員会(以下委員会という)が行う。
 2.委員会は、会館の使用承認、鍵の管理及び会計処理等を行う。
 3.委員会は、次により構成する。
   館  長   1 名
   運営委員   6 名  事 務 局  3 名
               鍵管理者  1 名
               長 生 会  1 名
               育 成 会  1 名
 4.委員の選出、任期は次の通りとする。
   館長は、町会長がその任に当たる。
   運営委員のうち、事務局及び鍵管理者は町会役員から選出する。
   委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(委員の任務)
第 4 条 委員の任務は、次のとおりとする。
 1.館長は適宜に委員会を召集し、必要な事項を協議、決定する。
 2.運営委員のうち事務局及び鍵管理者は、会館の使用受付、日程調整、
許可、使用料の徴収及び鍵の適正な管理を行う。
 3.事務局のうち2名は会計を担当する。会計は会館の出納事務を処理
し、会計に必要な書類を管理する。
 4.運営委員は、会館の管理運営に関する諸事項を審理する。
(会館の使用)
第 5 条 会館の使用については、別に定める「弥生町会館運営細則」に基づき適
正に使用する。
(その他)
第 6 条 1.本規約並びに「弥生町会館運営細則」の変更は、町会役員会と総会
の承認を得るものとする。
 2.緊急やむを得ない事項については、運営委員会の決定により行い、
町会役員会と総会に報告し承認を得るものとする。
(付  則)
 本規約並びに「弥生町会館運営細則」は平成7年5月1日より施行する。
 但し、初年度に限り、町会役員会の承認を得て試行するものとする。
 「会則を平成8年4月27日一部改定施行する」

 
 

「 弥 生 町 会 館 」 運 営 細 則

 

(総 則)
第 1 条 弥生町会館(以下会館という)の運営は、管理規約に基づき、館長及び
運営委員がこれを行う。
(使用範囲)
第 2 条 会館を使用できる範囲は次の通りとする。
 1.弥生町々会の会議及び行事
 2.長生会、育成会の会議及び行事
 3.町会会員及び会員の家族
 4.町会会員と非会員の合同使用
 5.会員の紹介による申込で運営委員会の承認を得たもの
 6.営利目的で運営委員会の承認を得たもの(但し、会員が希望する商
品展示会、物品販売等)
(使用の制限)
第 3 条 下記の各項に該当する場合は、使用できない。
 1.使用の内容が公序良俗に反するもの
 2.政治、宗教に関する集会
 3.会館を破損または汚損するおそれがあるもの
 4.その他委員会が不適格と認めたもの
 ※但し状況により委員会の審議を経て必要と認めた場合はその限りで
ない。
(使用の申込と許可)
第 4 条 1.会館の使用を希望する者は、原則として使用月の前月の毎週月、火、
水曜日(祭日を除く)の午前9時~12時、午後7時~9時の間に運
営事務局に電話または口頭で申込み、使用許可を受ける。
 2.運営事務局は使用申込を受けた場合、本細則により使用の可否を申
込者に伝え、「使用許可書」を発行する。
 3.使用許可は、原則として申込順によるが、第2条第1項の使用を優
先的に取り扱う。
 4.会員が葬儀のために使用する場合は、最優先とし、既に許可を受け
た者でも、使用日時の変更に応じなければならない。
 5.申込者は、使用時(使用の前日または当日)「使用許可書」を鍵管理
者に提出して鍵を預かり、使用後(使用の当日または翌日)鍵を鍵
管理者に返却する。

 
 

弥 生 町 自 主 防 災 会 会 則

 

(名 称)
第 1 条 本会は、弥生町町会員で構成される。
 弥生町自主防災会と称し、事務所を弥生町会館に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、行政の防災計画・防災訓練に関連し、弥生町および近隣地区に
おける自主的かつ、きめ細かい活動により、弥生町内および近隣地区の
安全を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行なう。
 1.行政が実施する防災対策に関する諸行事や防災訓練に積極的に参加
する。
 2.行政および新所沢東部地区自治連合会と連帯し、自主的に防災計画
を企画実施して、防災意識の高揚を図る。
 3.その他必要と認める事業。
(役員と任務)
第 4 条 本会は次の役員を置く。
 1.会 長 1 名 会長は、本会を代表し、本会の業務を処理する。
 2.副会長 2 名 会長を補佐し、会長に支障あるときは職務を代行
する。
 3.班 長 5 名 各班の業務を統括する。
 4.会 計 2 名 本会の会計を処理する。収入は、行政からの交付
金と町会からの助成金を当てる。
 5.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(班の任務)
第 5 条 次に掲げる班を置く。
  ① 総務情報班 行政・新所沢東部自治連合会との連絡調整に当た
り、情報の伝達と広報活動を行なう。
          防災知識の普及・啓発を行なう。
  ② 救 護 班 災害による負傷者の救出、応急手当てを行なう。
  ③ 消 火 班 火災が発生した時迅速に初期消火に努める。
          消火器設置の奨励、訓練、火災予防の啓蒙を行なう。
  ④ 避難誘導班 災害発生時に、安全な場所に一時避難させた後、
               指定避難場所に誘導する。
  ⑤ 給食調達班 行政と連絡を図り、物資を調達し、被災者の食事を
賄う。
(役員会)
第 6 条 正副会長、各班長、会計で役員会を構成する。
 役員会は、会の業務を協議する。
 本会則に定めのない事項についても、役員会で協議する。
(附 則)
 本会則は平成8年9月1日より施行する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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