東京都足立区 足立日吉町会

足 立 日 吉 町 会 々 則

 
第1章  名     称
第 1 条 足立日吉町会と称し事務所を足立2-44-1の集会室に置く。
 
第2章  組     織
第 2 条 本会は足立2丁目旧日吉町居住者を以って組織する。
 
第3章  目的と事業
第 3 条 本会は民主的運営を会員相互の親睦融和を図るを以って目的とする。
第 4 条 本会は下記の事業を行う。
      1.総務部・総会、月例定例会、幹部会の決議に基づき会務の施行にあ
        たる。
      1.防犯部・町内の防犯防止に努めると共に防犯予防運動及び防犯灯の
        維持に当る。
      1.防火防災部・火災予防の啓蒙に務めると共に防火防災訓練に務め、
        火災発生の場合は消火に協力すると共に消火器防災ポンプ等の点
        検、警備にあたる。
      1.環境部・保健、衛生等に関する事項。
      1.青少年部・青少年の健全育成並びに体育に関する事項。
        文化の向上発展に関する事項。
      1.交通部・交通安全に関する事項。
      1.女性部・女性の地位向上と会員の福祉に関する事項。
      1.葬祭に関する事項。
 
第4章  部及び役員
第 5 条 本会は第4条の事業を行う為下記の部門を置く。
      1.総 務 部      2.防 犯 部
      3.防火防災部      4.環 境 部
      5.青少年部       6.交 通 部
      7.女 性 部
第 6 条 本区域を15班に分ち班長を置く。
第 7 条 本会の役員の構成は左のとおりとする。
第 8 条 会  長 1 名  副会長 3 名  会 計 2 名
      会計監査 2 名  部 長 7 名  副部長 8 名
      班  長 15名  顧問・相談役   若干名
第 9 条 役員は下記の方法に依り選出する。
      1.会長・副会長・会計監査は総会に於いて、会員中より選出する。
      2.班長は各班会員より選出する。
      3.顧問・相談役は役員之を推薦する。
      4.会計は会長の推薦による。
      5.各部々長の選出は、役員及び会員より選出し会長之を委嘱する。
第 10 条 役員の任期
      1.役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。但し補欠による役員の
        任期は、前任者の残任期間とする。
      2.役員は、任期満了後も後任者の定まるまでは、その職務を行う事と
        する。
第 11 条 役員の任務
      1.会長は本会を代表し会務を統括す。
      2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代行す。
      3.相談役は会長の諮問に応じ意見を述べる。
      4.各部長、副部長は担当部門の運営を計る。
      5.各班長は担当区域の円満連絡、運営を計る。
 
第5章  会     議
第 12 条 本会議は1.総会、2.役員会、3.相談役会とす。
第 13 条 会議は会長が招集してその議長となる。
第 14 条 総会は年1会とす。但し役員会において必要と認たる場合は臨時総会を
      招集する事が出来る。
第 15 条 定期総会に於て収支決算、其の年度の予算事業計画を審議する。
第 16 条 役員会は毎月1回開催し、本運営の計画執行を協議する。
 
第6章  会員及び会計
第 17 条 会員は下記の2種とす。
       1.正会員      2.特別会員
第 18 条 本会の経費は、会費を以って之にあて寄付金其の他の収入で之を補充する。
第 19 条 会費は下記の2種とす。
       1.正会員費      2.特別会員費
第 20 条 本会計年度は4月より翌年3月末日迄とする。
 
第7章  表彰及び感謝状
第 21 条 本会の役員等で、次に該当する時は、表彰又は感謝状(記念品)を贈呈
      する。
      1.部長以上の職にあって、その期間が継続して6年(3期)以上を越
        えて退任したとき。
      2.上記以外の役員及び一般会員で、特に功労が顕著と認められる場合
        は、正副会長協議のうえ、会長これを決定する。
      3.表彰状及び感謝状の文案については、功績(功労)内容に相応しい
        文章とする。
      4.表彰状又は、感謝状の贈呈式は、会長の決定による。
      5.総務部長は役員の就・退任月日及び受賞内容を記録し、保存すること。
 
第8章  会     則
第 22 条 本会則は総会の出席会員の過半数以上の決議によらざれば変更する事
を得ず。
 
第9章  雑     則
第 23 条 (1) 本会は会員宅に御不幸ありたる場合、弔意金を贈るものとする。
       1.会  員 5,000円   家  族 3,000円
         尚町会に特別功労があったと認められた場合に特別に花輪を贈
         る場合がある。
      (2) 不慮の災害が生じたる場合は被害状況に応じ見舞金を贈る場合が
         ある。
第 24 条 本会則は昭和33年4月1日より実施する。
第 25 条 本会則は昭和60年5月6日一部改正する。
第 26 条 本会則は平成23年4月17日一部改正する。

 

 

 

 

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