北鹿浜第二都住自治会

北 鹿 浜 第 二 都 住 自 治 会 会 則


北鹿浜第二都住自治会会則

第  1  章
第 1 条本会は牝鹿浜第二都住自治会とする。
    1自治会は居住者が組織し、入居と同時に入会する事を義務とする。
    2退会は認めない。
第  2  章
第 2 条事 務 局
    1北鹿浜第二都住自治会の事務局は集会所に置く。
第 3 条目  的
    1自治会は、会員相互の親睦を計り、住みよい豊かな環境を目指す事を目的とする。
    2自治会は、政治、宗教活動に関与してはならない。
第  3  章
自治会に次の専門部を置く。
第 4 条自 警 部
    1自転車置き場の管理
    2交通安全運動の取組み
    3蛍光灯の取り替え作業
    4団地内外の安全の確認他の部にも協力する。
第 5 条消 防 部
    1消火器の点検
    2避難場所と通路の安全と確認
    3消防署との連携
    4共用する場所(通路・階段等)には障害の妨げになりますので、物を置かないよう消防署より直接指導もある。又、他の部にも協力する。
第 6 条衛 生 部
    1掃除の計画立案
    2掃除用具の管理
    3消毒作業
    4又、日頃より団地内の美化に心がける。他の部にも協力する。
第 7 条総 務 部
    1定例会に関する事項を記録し報告書を作成する。
    2回覧する手続き
    3掲示板へのお知らせ作業
    4場合によっては、会長、副会長と共に行動することもある。他の部にも協力する。
第 8 条会  計
    1自治会会費の管理、現金銀行預金、関係の管理
    2公共料金の確認
    3業務に必要な買い物等
第 9 条会計監査・一般会計監査
    13ヶ月に一度の会計監査
    2現金・銀行預金関係・領収証の確認
第 10 条会計年度
    1自治会の会計年度は毎年3月21日始まり翌年2月末日までとする。
    2自治会に現金出納帳、預金通帳、領収証、備品台帳を置く。
第  4  章
第 11 条総  会
    11年に1度総会を開く。
イ 緊急を要する時は、臨時総会を開くことができる。
    2総会は、1年間の活動のまとめ。
イ 次期活動方針の提起
口 本年度の会計報告
ハ 次年度の予算案の提起
ニ 次期役員の理事の選出を行う。
    3総会欠席の場合は委任状を提出する。
第  5  章
第 12 条構  成
    1自治会には次の役員・理事を置き、任期は1年とし再任を妨げない但し再任の場合は過半数の推薦とする。
イ 会  長   1 名    副会長  2 名
  会  計   2 名    会計監査 1 名
  一般会計監査 1 名    総  務 2 名
  役  員   数名
  理  事   23名~  (各棟各階1名)
  棟  長   5名~   (各棟1名)
    2役員は、理事を兼任することもある。
    3役員・理事は、各棟・各階号室の順番で受ける。
イ 入居1年後から
    4高齢者、又は病人の方については、話し合いの上で決める。
第  6  章
第 13 条役員の職務
    1会長は、自治会の運営に従事し、必要に応じ会議を招する。
    2副会長は、会長の補佐をし、会長不在の時は代行する。
    3各部長は、会長及び会議の旨を受け、職務を行う。
第  7  章
第 14 条定 例 会
    1役員・理事の定例会は、月1回行う。
    2定例会は、総会で決定された事項を具体化し運営・計画を立てる。
    3各棟の意見等については、定例会に提起し、解決する。
    4緊急を要する場合は、臨時定例会を開くことができる。
第  8  章
第 15 条自治会費
    1自治会費、1世帯月額600円とする。
    2排水管清掃費1世帯200円とする。
イ 合計800円とする。
    3自治会費は、毎月20日に各階の理事が集金し、棟長に届ける。最後に棟長が会計に納める。
第  9  章
第 15 条慶  弔
   1見舞金5,000円とする。
イ 居住1年以上の世帯主が1ヶ月以上入院した場合。(同じく病気の場合を除く)
ロ 死亡世帯主が10,000円とし、妻は5,000円とする。
   2敬老金70歳以上500円とする。
イ 粗品等でお祝いとする。
ロ 御返品物は一切不要とする。
第  10  章
第 16 条団地掃除
    1参加対象制限なし。
    2高齢化が進む中で病人も増えてきます。欠席する方は、理事に相談して下さい。
    3団地掃除は、皆さんとの顔合わせ、交流のもてる時間です。理事は一声かけましょう。
    4欠席する方は、理由と罰則金を揃え、前日まで理事に届けて下さい。
    5各棟の通路と周り、花壇の掃除については、号棟で責任をもって下さい。
    6団地掃除については、高齢化等に伴い、今後変動してきます。その時どの状況に応じ、総会又は定例会で検討し、変更できる。
第  11  章
第 17 条罰 則 金
    11回毎に1,000円とする。但し以下の場合は除く。
    2入院又は退院後の自宅療養の場合
    3冠婚葬祭の場合‥2等親(自分を中心に数えて二番目に関係ある人、祖父母、姉妹、兄弟、孫等)
    4子供の学校行事の場合。
第  12  章
第 18 条花壇使用について
    1下段は世帯1区画とし、他の花壇の使用を禁ず。
    2花壇の使用許可証、辞退届を提出する。
    3花壇にフェンス、垣根、金網、固定物等を立てない。
    4花壇の囲いは、ブロック1段の高さとする。
    5原則として、草花を植え、植木は鉢植えとする。
イ 丈1メートル以内
第  13  章
第 19 条附  記
    1各棟の東、西側については、通行の妨げにならぬよう美化に心がけましょう。
    2災害時に破壊されても意義の申し立てはできない。
第  14  章
第 20 条集会所使用について
    1政治・宗教活動の使用は禁上とする。
イ 冠婚葬祭又は住居者間のサークル活動の使用は無料とする。
    2私用・団体での使用料は1,000円とする。
イ 2時間以内
    3 集会所使用の場合は、1週間前に申込書を提出する。
    4 使用後は、使用日誌に記入し、使用後の戸閉まりは使者が責任を持つ。
第  15  章
第 20 条附  記
    1団地内道路は駐車禁止する。
イ 救急車輛の妨げになる為
    2団地内道路は洗車禁止とする。
    3団地の建物は上下響きやすいので、騒音には十分気をつけましょう。
    4洗濯機の使用は、午前6時から午後10時までとする。
一部総会にて改正平成19年7月21日

 

 

 

 

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