西新井4丁目自治会

西 新 井 4 丁 目 自 治 会 会 則


西新井四丁目自治会会則
第1章 総    則
第 1 条 本会は西新井四丁目自治会と称する。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会の区域は西新井四丁目、本会の主旨に賛同する者並事務所の代表を
含む。
第 4 条 本会は会員相互の親睦を図り、新生活の実践研究と理想社会の建設を目
的とする。
 
第2章 事    業
第 5 条 本会は前条の目的を達成するため下記の専門部を置き之を実践する。
  総 務 部  本会の運営に当り企画業務担当別其の他の一般事
項を担当する。
  女 性 部  家庭生活の向上発展に関する事。
  環境施設部  生活環境の整備改善に関する事。
  保健衛生部  伝染病予防及び保健衛生に関する事。
  青少年対策部 青少年の不良化防止と補導育成に関する事。
  福祉厚生部  本会員の福祉厚生のため必要な措置を講じる事。
  防 災 部  犯罪及び火災等の防止態勢強化に関する事。
  広報文化部  自治会内の広報文化活動を行う。
  交 通 部  交通安全に協力する事。
 
第3章 組    織
第 6 条 本会は本部のもとに別表の支部を置く。
第 7 条 前条各支部に其の支部の実績に応じて班を設ける。
第 8 条 支部に関する規程は別に定める。
 
第4章 役     員
第 9 条 本会に下記の役員をおく。
  会  長   1名
  副 会 長   3名
  会  計   2名
  専門部長   9名
  監  査   3名
第 10 条 本部役員の任務は下記の通りとする。
  会長は本会を代表して会務を統轄する。
  副会長は会長を補佐して会長事故ある時は其の代理を努める。
  会計は本会の会計事務を掌る。
  専門部長は本会の専門別事業を行う。
  監査は本会の会計監査を行い総会に監査報告を行う。
  役員は総会で決める。
  役員の任期は2年とし再選はさまたげない。
  欠員の生じた時は役員会に於てこれを補充する。但しその任期は前
任の残存期間とする。
 
第5章 会     議
第 11 条 総会は会長が会員を召集年1回開催する。
第 12 条 但し会員の3分の1の出席者の過半数の賛成あれば議事の成立を認め
るものとする。
第 13 条 役員会に於て必要と認めた場合、臨時総会を召集する事が出来る。
第 14 条 本会の会員の資格は会費の納入によって資格を有する。
第 15 条 本会の会費は月額1口300円とし、毎月納金するものとする。但し2
口以上加入することが出来る。
第 16 条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とす。既納の会費は払
戻しをしないものとす。
第 17 条 本会の経費は会費及び寄附でまかなう。
 
附    則
第 1 条 本会は顧問、相談役を置く事ができる。人選は役員会で推せんする。
第 2 条 専門部に部長の補佐として、副部長2名置く事が出来る。
第 3 条 本会の会則は昭和46年11月23日より実施する。
第 4 条 本会の慶弔規定を決める事が出来る。細部に渡っては役員会で決める事
が出来る。
 
支 部 規 定
第 1 条 会則の規定に従い各支部毎に各支部長、班長をおきそれぞれの業務をつ
かさどる。
第 2 条 支部長班長は各支部の自主性に従い選出する。
第 3 条 支部長は、支部内統括し、役員会に出席し意見をのべる事が出来る。
第 4 条 班長は、班内統括し、会費徴収にあたる。

 

 

 

 

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