西新井本町一丁目町会

西 新 井 本 町 一 丁 目 町 会 会 則


西新井本町一丁目町会規約
平成21年4月25日改訂
第一章  総     則
(名 称)
第 1 条本会は「西新井本町一丁目町会」(以下「本会」という)と称する。
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
(区域、会員)
第 3 条本会の区域は西新井本町一丁目町会内とし、これに居住する世帯主又は
これに準ずる者、法人、事業所代表者等によって構成される。
(目 的)
第 4 条本会は住民自治の基本理念に基づき、会員相互の親睦、地域社会の健全
な向上、及び郷土の発展を目的とする。
(入 会)
第 5 条町内地域に新しく転入された方は、入会申込書を会長に提出するものと
する。
第二章  事業及び組織
第 6 条本会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置き、以下の事業を行う。
1.総務部   2.防犯部   3.防火部   4.交通部
5.婦人部   6.文化部
 会員の親睦、福祉に関すること
 防犯、防災・防火、等の災害対策
 交通安全等の広報活動
 婦人の教養向上に関すること
 文化の向上を目的とした活動
 地域の生活環境の改善、向上に関すること
 青少年の健全育成等、に関する活動
 敬老、慶弔に対する奉仕、協力および徳行の表彰
 関係官公署ならびに各種団体との連絡、折衝、交流に関すること
 本会が主催する行事に関すること
 その他本会の目的達成に必要なこと
第三章  役     員
(種 別)
第 7 条本会を運営するため以下の役員を置く。
1.会  長   1 名
2.副会長   若干名

3.会  計   2 名
4.会計監査   2 名
5.部  長   専門部数(兼任可)
6.副部長   各専門部に若干名(兼任可)
7.班  長   班数(各班1名)
8.副班長   各班若干名
9.顧  問   若干名
10.相談役   若干名
役員会は2ヶ月に1回開催し会務実施の事項を審議決定する。
(出席者は正副会長・会計・会計監査・各専門部長、地域部長、副部長
とする。)
班長・副班長等の召集は、会長が行う。
(選 任)
第 8 条1.会長、副会長、会計、監査、専門部長、及び副部長は総会におい
て選任。
2.地域の部長、班長、副班長は、各地域において選出する。
3.顧問、相談役は、役員会の承認により、会長が委嘱する。
(職 務)
第 9 条1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは合議制によりそ
の職務を代行する。
(任 期)
第 10 条1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任とする。
3.班長、副班長の任期は1年とし再任を妨げない。
(解 任)
第 11 条役員で規約に違反又は本会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決
議により解任することができる。
第四章  総     会
(構成及び審議事項)
第 12 条総会は、会員をもって構成し、次の事項を審議決定する。
1.事業計画、予算案、事業報告、決算に関すること。
2.役員の選任に関すること。
3.規約の変更に関すること。
4.その他会務運営上必要な事項。
(開 催)
第 13 条1.総会は、毎年度決算終了後早期に開催する。

2.会長は、必要があるとき、又は会員の3分の1以上の要求があっ
たとき、臨時に総会を開催することができる。
(議 長)
第 14 条議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第 15 条総会の開催は、会員の2分の1以上の出席を要する。ただし止むを得な
いときは、委任状をもって出席にかえることができる。
(議 決)
第 16 条会議の議決は出席者の過半数をもって可決し、賛否同数の場合は議長が
これを決定する。
第五章  会     計
(経 費)
第 17 条本会の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充当。
(会 費)
第 18 条会員は、会費を納入することとし、金額は、1世帯月額300円以上と
し、既納の会費は返金しないものとする。
(会計年度)
第 19 条会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第六章  附     則
1.町会旗の保管、使用取り扱い責任者は総務部長とする。
 町会が団体行動をとる場合
 弔意等
 会長が使用を認めた場合
2.弔慰金
世帯主及び配偶者、同居家族の場合   金5,000円
3.火災の場合は、その程度により見舞金を支給する。
全 焼           金10,000円
類 焼           金5,000円
4.満75歳以上の方に毎年敬老の日に敬老祝い金又は祝い品を贈呈する。
5.本会に特に功労のあった方を役員会の承認を得て表彰する。
(施行期日)
1.本会則は平成21年4月25日改訂をもって施行する。
(旧会則の廃止)
2.西新井本町一丁目会則(平成2年4月1日実施 平成13年9月1日改
訂)は本会則施行と同時に廃止する。(19年度会員名簿に添付)
以 上


 

 

 

 

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