東京都荒川区 菅苗会

菅 苗 会 規 約


               昭和29年 7月 4日施  行
               昭和35年12月25日一部改正
               昭和46年 5月20日一部改正
第 1 条 本会を菅苗会と称する。
第 2 条 本会の会員になるには荒川8丁目地域内に居住し又は工場、事業所をもち或は地域内に職場をもち、本会の趣旨に賛同し役員会等の決定事項に協力且つ別に定める会費を毎月負担すること。
第 3 条 本会は政治的、宗教的に偏することなく、明るい町づくりと会員相互の親睦、文化生活の向上、教養の修得等を計ることを目的とする。
第 4 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 5 条 本会は第3条の目的達成するため下の事業を行なう。
 1.区役所、警察署、消防署、保健所、清掃事務所等の官公所より協力を求められた事業を行う。
 2.前項の外郭団体、協力団体等に参加し事業を推進する。
 3.会員とその家族の文化向上と親睦を計る各種事業。
 4.会員家族である青少年の保護育成と環境の浄化活動。
 5.寄附行為の一括処理。
 6.其 他
第 6 条 本会の地域を数ブロック(班)に分ける。
第 7 条 本会に下の役員を置く。
 会  長 1  名 本会を代表し会務を統理する。
 副会長 4名以内 会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
 会  計 1  名
 総  務 若 干 名 会務の記録、備品等の管理、他部に属しな
  い事業の企画。
 常務理事 20名以内 会計及び防犯・防火・厚生・交通・青少年・
婦人・文化の各会務を司る。
 理  事 20名以内 常務理事の専任会務を補佐。
 監  査 2名以内 会務と会計を監査する。
 班  長 6名以内 各ブロック内の庶務を司る。
第 8 条 本会の役員は総会又は相談役会において選出し、その任期は各2年とする。
第 9 条 本会に名誉顧問、顧問、相談役を置くことができる。
第 10 条 会議は会長が議長となり、出席者の過半数をもって議決する。
第 11 条 総会は毎年5月迄及び必要に応じて会長が招集する。
第 12 条 本会の経費は会費、補助金、寄付金等による。
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月末日に終る。
第 14 条  毎年度の予算及び事業計画は総会の議決を経ること。決算は監査の認を経て之れを総会に報告する。
第 15 条 本会規約を運用するため別に付則を設けることができる。
第 16 条 本規約の変更等は議会の議決による。
第 17 条 本規約は昭和60年5月 日より効力がある。
 
 
 
菅苗会規約付則
昭和46年5月20日施  行
昭和49年5月   一部改正
第 1 条 規約第2条の工場、事業所又は法人会員はその代表者の申出によって指定した個人がその会員の資格を代替できる。
第 2 条 規約第8条にある相談役会の構成は相談役の他、従来本会の会長に就任し現在本会役員在任中のものも含むとする。
第 3 条 本会の会長に就任したものが引続き地域内に居住中は自動的に相談役に就任するの外、相談役会及び役員会の承認を得た会長推薦のものについて相談役を委嘱することができる。
 但し、相談役が本会役員の委嘱を受けたときは特別の場合を除く、その在任期間中相談役は休止される。
第 4 条 会長の諮問を審議する相談役はこのため臨時に相談役会を構成する。
第 5 条 規約第5条の事業を行うため専任役員の外必要に応じて本会の他の役員はその業務に協力するものとする。
第 6 条 役員が事故あるときは業務の内容によってその家族又は代理人が業務の代行ができる。
第 7 条 この付則は昭和46年5月20日より実施する。
 
 
 
菅苗会慶弔等の申合せ
第 1 条 本会規約第3条に規定する「会員相互の親睦」に包含される慶弔等の事業は概ね趣旨・要領を以て実施する。
第 2 条 慶弔・災害等のため会員又は役員及びその家族から需めがあったときには、会長は予め三役の了承を求め、他の役員のその旨を伝え、協力を要請し、これが援助に当るが、協力に必要な費用は原則として本会が負担する。
第 3 条 本会が所有する物品の貸出しに対する使用料は一切無償とするも過庇の補修、汚染の洗浄費用は其都度実費申受けること。
 貸出物品の搬送、設備は借受人が行う。
第 4 条 会員又はその家族に弔費があったときは「弔事とその日時、告別式の日時等を掲示板で謹告し、役員に対しては別にこれを通知する」香典は会長が霊前に供える。
第 5 条 本会の役員又は顧問、相談役宅内の慶弔・災害等については別に役員間で拠出して金品を贈るほか、役員が自主的に出動して必要な援助・協力を行う。
第 6 条 本会内で発生した災害で被災した会員に対して本会で適宜見舞品を贈ること。他より援助活動のあった場合は充分の接待する外、三役及び所管部長は連携して速やかに援護された関係機関団体に対し謝辞に赴くこと。
第 7 条 他地区又は隣接の大災害に対しては三役が協議の上、関係機関、当該町会長等を通じ本会役員の援助出動、慰問等を適宜行うこと。
 
付 記……この申合せは昭和46年9月7日再確認する。

 

 

 

 

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