東京都北区 十条仲原一丁目町会

十 条 仲 原 一 丁 目 町 会 会 則



第一章 総   則
第 1 条 本会は十条仲原一丁目町会(以下本会)と称し、会館を北区十条仲原一
丁目22番5号に置き、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は会員相互の協力により文化生活の向上を図り、併せて官公署、各
公共事業団体に協力することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
 1.会員相互の福祉と親睦を図ること。
 2.官公署、各公共団体の事業遂行に関すること。
 3.その他必要と認めること。

第二章 組  織
第 4 条 本会は北区十条仲原一丁目に居住し世帯を営む者を以て会員とし、事業
所、法人等団体は賛助会員となる事ができる。
第 5 条 本会に入会もしくは、退会するときは会長に届け出なければならない。
第 6 条 本会に下記の役員を置く。
 1.会  長 1名  副会長 若干名  会計 2名
   監  査 2名  幹 事 協力員  若干名
 2.幹事の内より部長、副部長、部員を置くことが出来る。但し、必要
に応じて役職を兼務することが出来る。
 3.顧問、相談役を置くことが出来る。
第 7 条 前条の役員は役員会にて候補者を選考し総会に図り決定する。
第 8 条 役員の任期は2年とし、事故等により途中交代する場合は前任者の残存
期間とする。但し再任を妨げない。
第 9 条 会長は本会を代表し会務を総理する。
第 10 条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。
第 11 条 幹事及び会計は職責により会務を処理し、監査はこの会の業務及び会計
を監査する。

第三章 会  議
第 12 条 本会の会議は、総会、役員会とする。
第 13 条 定時総会は年度頭初開催し、次の事項を議決する。議長は会長が務める。 
 1.会計収支決算、事業報告及び予算案
 2.役員の改選及び会則の変更、その他会長が必要と認める事項。
第 14 条 総会は会員の2分の1(委任状を含む)以上の出席により成立する。総
会の招集は少なくとも5日前に通知する。
第 15 条 総会は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合議長が決する。 
第 16 条 会員の5分の1以上、及び監査から請求があった場合臨時総会を開催する。
第 17 条 役員会は月1回程度とし、その他の会議は会長が必要と認めるとき招集
する。
第 18 条 総会議決事項以外は役員会で議決する。
第 19 条 役員会は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合会長が決する。
第 20 条 本会を円滑に運営するため、組長会(班長、副班長を含む)、三役会、部
長会を置くことが出来る。
第 21 条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

第四章 運  営
第 22 条 本会運営のため、8世帯内外を標準に組を組織し、組長を置き会務を代
行する。
第 23 条 数組を以て班を編成し班長、副班長を置く。班長、副班長は役員として
会務を代行する。
第 24 条 本会を円滑且つ積極的に運営するため次の部を置く。
 1.総 務 部  企画、会費の徴収、家屋及び備品の管理、慶弔等各
部に属さない事項。
 2.防 犯 部  防犯運動、防犯関係団体への協力等に関する事項。
 3.交通安全部  交通安全運動、交通安全関係団体への協力等に関す
る事項。
 4.防 災 部  火災予防運動、防災対策等に関する事項。
 5.文化厚生部  文化教養、娯楽、厚生、社会福祉に関する事項。
 6.環境衛生部  環境衛生等に関する事項。
 7.青少年部  青少年の健全育成、青少年地区委員活動への協力等
に関する事項。
 8.女 性 部  町内女性の交流と他の部との連携協力等に関する
          事項。
第 25 条 日赤委員会は共同募金、日赤奉仕団業務への協力等に関する事項の遂行。
第 26 条 上記以外に祭礼、長寿を祝う会等の行事は必要に応じて組織し運営する。

第五章 資産及び会計
第 27 条 本会の資産(別表に掲げる資産)は会長が管理し、その方法は役員会の
議決により定める。
第 28 条 別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
やむを得ない理由あるときは、総会の議決を得る。
第 29 条 本会の運営資金は、会員の会費、助成金、寄付金及びその他の収入を以
て当てる。
第 30 条 本会の会員は、会費を月額100円以上拠出し、年一回一括納付する。但
し、3ヶ月、6ヶ月の分割納付も出来る。又、既納会費は如何なる場合
でも返還しない。
第 31 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 32 条 事業年度の収支決算は、会計監査を受け総会の承認を得るものとする。

第六章 附   則
第 33 条 本会則は成立の日より効力を有し、改正の場合は総会に提案し、その議
決には総会員の4分の3以上の賛成を要する。
第 34 条 会員及びその家族に死亡あるときは香典等の弔意を表意する。
第 35 条 本会に対し功績ある者に感謝状及び記念品を贈呈することが出来る。
第 36 条 町会行事等で不慮の事故ある場合、役員会に諮り表意を決定する。
第 37 条 天災等による被害ある場合、役員会に諮り表意を決定する。
第 38 条 役員会はこの会則を実施するに当たり、必要ある場合は細則を定めるこ
とが出来る。細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なけれ
ばならない。
第 39 条 本会の財産目録、及び構成員の名簿、その他必要と認められる書類、及
び帳簿を備えつけなければならない。
第 40 条 本会解散のときに在する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似
の目的を持つ団体に寄付するものとする。

別   表
 本会の資産は、町会会館 借地 地番 北区十條仲原一丁目14番8
6・101平米
 建物 木造モルタル二階建て・床面積 63.99平米 延べ面積 1
27.98平米
 神輿 三基・太鼓車(山車) 一基

 

 

 

 

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