東京都北区 上十条一丁目東町会

上 十 条 一 丁 目 東 町 会 規 約

 
第1章  総     則
第 1 条 本会は上十条一丁目東町会と称し(略称上一東町会)、事務所を会長宅に
置く。
第 2 条 本会は民主的な自治の精神に則り会員相互の自主的参加と協力により
生活の改善と町内文化の向上福祉の増進を図り地域と住民の繁栄発展
に努めることを目的とする。
第 3 条 本会の地域は上十条一丁目一番地より四番地、飛んで二三番地から二九
番地に至る地区と、十条台一丁目六番地の区域とする。
 
第2章  会     則
第 4 条 第3条に定める区域に住所を有する個人は全て本会の会員になること
が出来る。また、同区域内の法人、団体等で本会に入会を希望するもの
は、役員会の承認により、賛助会員として入会を認めることが出来る。
第 5 条 本会は、その区域に住所を有する個人の加入を、正当な理由がない限り、
拒んではならない。会の区域内に居住しなくなった時、死亡又は解散し
た時、会費を理由なく3年以上滞納した場合は、本会を退会したものと
みなす。また入退会の際には、会長に届け出るものとする。
 
第3章  事     業
第 6 条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.会員相互の親睦と文化の向上発展に関すること。
 2.会員相互の生活改善、福祉の増進に関すること。
 3.各種団体並びに連合会等との協力援助に関すること。
 4.街路灯の維持・増設、道路、下水、水道及びガス等の整備保全の
        協力に関すること。
 5.青少年及び児童の健全な育成を図ること。
 6.保健衛生並びに環境美化に関すること。
 7.火災防災予防、犯罪防止並びに災害救助に関すること。
 8.納税、貯蓄に関すること。
 9.交通の安全に関すること。
 10.その他目的達成のため必要な事業。
 
第4章  会     計
第 7 条 本会の資産は、以下に記するものを持って構成する。
 ① 会費
 ② 寄付金品
 ③ 事業に伴う収入
 ④ 資産から生ずる収入
 ⑤ その他の収入
第 8 条 資産は、会長、及び会計が管理し、その方法は役員会の議決により定め
る。また資産は、総会の議決を得ない限り、処分したり、担保に供する
ことはできない。
第 9 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。そ
の経費は、資産を持って支弁する。
 
第5章  役     員
第 10 条 本会に次の役員を置く。
 1.会  長  1 名    副会長  若干名
   総務部  2 名    会計部  2 名
   監  査  2 名    各部会長  若干名
   地区部長  6 名    地区組長  41 名
 2.役員の総ては会員個々の意見を尊重するとともに常に全体の意向に
        留意して会の運営を円滑に図るよう努力せねばならない。
 3.会長は必要があると認めた場合は顧問、相談役を置くことが出来る。
 4.監査は他の役員と兼ねることが出来ない。
第 11 条 1.役員候補は会員の推薦により、総会にて選出し、会員の同意を得て
        決定する。
 2.組長は各地区別の組会で選出する。
   組長は必要に応じてその組に所属する会員中より副組長1名を
        指名することが出来る。
第 12 条 1.会長は町会会務を統括し、本会の代表者であるとともに最高の責
        任者である。
 2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその総てを代行する。
 3.役員は会務運営に関する重要な事項を審議決定する。
 4.各部長は担当する部会及び地区の部を代表する。
   副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはその総てを代行する。
 5.組長は担当する地区の組を代表する。
   副組長は組長を補佐し、組長事故あるときはその総てを代行する。
 6.会計は総ての金銭、物品の出納を正確に記録保管し、監査を経て
        決算の報告をする。
 7.監査は会員を代表して常時会計事務を監督する。
 8.顧問及び相談役はいずれの会議にも随時出席して会の健全な発展の
        ために意見を述べることができる。
第 13 条 役員の任期は2ヵ年とし、組長は1ヵ年とする。但し、期間満了後でも
後任者が決定しない場合は、決定まで引き続きその任にあたる。
 尚、再任は妨げない。
 
第6章  会     議
第 14 条 1.本会の会議は総会、役員会、地区部長会、地区部会、各部長会、
        各部会、組長会、組会とする。
 2.総会は、通常総会と臨時総会とする。
 3.総会は、全会員をもって構成し、会長が之を招集する。会の成立は
        構成員の2分の1以上の出席を必要とする。但し、出席数には委任
        状によるものを含める。
 4.役員会は役員をもって構成し、会長又は役員の要請により之を招集
        する。
 5.地区部長会は第一部により第六部の部長を持って構成し、会長又
        は部長の要請により之を招集する。地区部会は地区組員をもって構
        成し地区部長が之を招集する。各部長会は各部長をもって構成し、
        会長又は部長の要請により之を招集する。各部会は各部会員をもっ
        て構成し、部長が之を招集する。
 6.組長会は、各地区部の組長をもって構成し、会長又は組長の要請に
        より之を招集する。組会は組員をもって構成し組長が之を招集する。
 7.前4項~6項の会の成立は、いずれも構成員の2分の1以上の出席
        を必要とする。
第 15 条 総会は以下の事項を議決する。
 1.事業報告
 2.収支決算報告
 3.予算及び事業計画
 4.その他必要事項
第 16 条 通常総会は毎年1回5月に開催する。
第 17 条 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、又は、会員の5分の1以上、も
しくは、監査から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
第 18 条 1.総会及び役員会は、会長が招集する。また第17条の規定による請求
        があった場合は、その日から10日以内に臨時総会を招集しなけれ
        ばならない。
 2.総会及び役員会を招集する場合は、会員に対して、会議の目的事項、
        日時及び場所を記した書面を持って、少なくとも開会日の5日前
        までに通知しなければならない。
   但し役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認める
        ときはこの限りではない。
第 19 条 総会の議事は出席者全員の過半数をもって決する。役員会の議事も同様
とする。また可否同数のときは、議長が之を決する。
第 20 条 本会の会議に、やむを得ない理由のために出席できない会員及び役員
は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、又は他
の会員を代理人として表決を委任することが出来る。
 
第7章  規約の変更及び解散
第 21 条 この規約は、総会に於いて総会員の4分の3以上の同意を得なければ変
更することが出来ない。
第 22 条 本会が総会の議決に基づいて解散する場合、総会員の4分の3以上の同
意を得なければならない。解散が決定した際に存する残余財産の処分に
ついては、総会の議決を経て、その具体的方法を決めるものとする。
 
第8章  附     則
第 23 条 本会は、その事務所に以下に記する書類及び帳簿を備え付けておかなけ
ればならない。
 1.規約
 2.許可に関する書類
 3.役員及び会員に関する書類
 4.会議議事録
 5.会員名簿
 6.資産台帳及び収支関係の帳簿、領収書類
 7.各事業年度の収支報告
 8.事業計画書及び予算書
第 24 条 この規約に定めるものの他に事業活動に必要と見られる細則は別に定
める。その内容については、総会での承認を必要とする。
第 25 条 1.この規約は平成13年7月7日より実施する。
 2.平成12年度改正の規約は廃止する。
 3.この規約に伴うこの他の必要な経過措置については役員会の決議を
        経て別に定める。

 
 

上十条一丁目東町会規約施行細則

 

第 1 条 本施行細則は規約第24条の規定により、会務施行上必要な細則を定め
たものである。
第 2 条 規約第6条の目的達成のため次のような組織をもって各事業をもって
各事業を分担し実施する。
 1.総務部・・本会部は概ね次の事業を分担して実施する。
   イ.会長事務の補佐と事務処理
   ロ.各地区及び各部会相互の連絡
   ハ.会務執行の分担区分
   ニ.総会、役員会、組長会招集に関する一切の準備と議事録の作成
          及び保管
   ホ.回覧板、機関紙発行等の広報業務
   ヘ.慶弔、表彰、ボランティア等の業務
 2.会計部・・本部会は概ね次の業務を分担して実施する。
   イ.金銭の出納、物品の管理に関する業務
   ロ.予算書、決算書の作成に関する業務
 3.文化スポーツ部会・・本部会は概ね次の業務を分担して実施する。
   イ.会員及び家族の親睦と文化、スポーツの向上を図るための企画
          と実施に関する業務
   ロ.運動会、旅行、趣味のサークル、スポーツクラブ等の娯楽に
          関する業務
 4.厚生部会・・本部会は概ね次の業務を分担して実施する。
   イ.会員及び家族の保健衛生並びに環境美化、リサイクルに関する
          業務
   ロ.会員相互の生活改善、福祉向上を図るための企画と実施に関
          する業務
 5.防火防犯部会・・本部会は概ね次の業務を分担して実施する。
   イ.街路灯の維持・増設、道路、下水、水道、ガス等の整備保全の
          協力に関する業務
   ロ.火災予防、犯罪防止並びに災害救助等に関する業務
 6.婦人部会・・本部会は概ね次の業務を分担して実施する。
   イ.婦人の知性と教養を町会運営に生かすための企画と実施に関
          する業務
   ロ.乳幼児、高齢者などの生活支援に必要な企画と実施に関する業務
 7.青少年部会・・本部会は概ね次の業務を分担して実施する。
   ハ.青少年の道徳、知識、体力の向上に必要な企画と実施に関する
          業務
   ニ.青少年の自立精神とボランティア精神を高めるための業務
 8.交通安全部会・・地区内の交通安全に関する総ての業務を行う。
 9.女性の会・・女性会員相互の交流と親睦を図り町会の活動に対して
              女性の立場から考え、参加する会。
第 3 条 前条の各部会は部会長1名、副部会長1名、部会員若干名をもって構成
する。
第 4 条 第2条の各部会は役員会の議決を経た本会業務の実施細則を協議決定
して執行する機関である。
第 5 条 祭礼委員会
 祭礼委員会は、祭礼行事に関する業務を執行するために設置される。そ
の委員長には会長が就任し、委員会を構成するメンバーは役員会が選
出、任命する。
 また、祭礼の会計は、町会の本会計とは別途の会計とし、その財源は、
奉納金、寄付金、寄贈品等を持ってこれに充てる。祭礼の会計報告は、
祭礼終了後に速やかに行うこととする。
(役員の選出)
第 6 条 組長は毎年3月末までに組会を招集して、次期組長を選出し会長まで届
け出なければならない。
 組長は本会運営の中心であり、会員個々の直接的代表者であるからその
選出にあたっては十分に慎重を期すよう心掛けなければならない。
第 7 条 部会長は任期満了までに部会を招集して、次期の部会長を選出し会長ま
で届け出なければならない。
第 8 条 会長は任期満了までに組長会を招集して次期会長候補並びに会計候補
を次の方法により選出し、通常総会に推薦しなければならない。
 1.任期満了までに各組長に組会を招集させ、会員個々の意見を十分に
        取り入れて次期会長候補者1名、会計候補者2名を選出し部会に推
        薦させるように指導する。
 2.任期満了時までに各部会長に部会を招集させ、各組より推薦された
        各候補につき協議し、夫々の候補の定員数を組長会に推薦させるよ
        う指導する。
 3.各部より推薦された各候補は組長会の審議を経て最終的に決定
        され、通常総会に推薦される。
 4.次期会長候補は直ちに次年度予算案を作成して、通常総会に提出
        する準備を完了しておかなければならない。
(会 議)
第 9 条 総会の正副議長は、出席会員の議決により其の都度選出する。
第 10 条 役員会は会長が必要と認めた場合並びに役員の3分の1以上の要求が
あったときに招集されその会議は会員に公開される。
第 11 条 地区部長会又は各部長会は、会長が必要と認めた場合並びに地区部長又
は各部長の3分の1以上の要求があったときに招集され、其の会議は会
員に公開される。
第 12 条 地区部会及び各部会は地区部長及び部会長が必要と認めた場合並びに
組長及び部会員の3分の1以上の要求があった時に招集され、其の会議
は会員に公開される。
第 13 条 組長会は会長が必要と認めた場合並びに組長の3分の1以上の要求が
あったときに招集される。組会は組長が必要と認めた場合並びに組員の
3分の1以上の要求があったときに招集される。いずれの会議も会員に
公開される。
第 14 条 会議の議事については、必要な事項、[会議の日時、及び場所。会員又は
役員の現在数。会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及
び表決委任者を含む)。議決事項。議事の経過の概要及びその結果。議事
録署名人の選任事項。]を記載した議事録を作成し、議長及び出席した会
員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以
上の署名を得た上で保存しなければならない。
(会 計)
第 15 条 会費の額については、役員会で協議し、総会の議決を経て決定する。ま
た不時の災害事故等の格別な事由が生じた場合は、役員会の議決により
その額を減免することが出来る。
第 16 条 いかなる場合でも、既納の会費は払い戻さない。
 但し前納分については、申請があった場合考慮する。
第 17 条 金銭・物品の出納は総て所定の伝票を持って整理し、会計の認印を受け
なければならない。
第 18 条 予算に計上されていない臨時の支出は役員会の承認を経て行わなけれ
ばならない。
第 19 条 会計帳簿は役員会の請求があった場合は総て公開しなければならない。
(弔意・表彰・慰問)
第 20 条 会員及びその家族が死亡した場合は役員会の承諾を得て弔慰金を供える。
第 21 条 会員及びその家族で特別の善行或いは本会に功労のあった場合は、役員
会の議決により記念品或いは金一封を贈り表彰する。
第 22 条 会員に事故、災害があった場合は役員会の議決により見舞金を送る。ま
た、町会の業務に関係した事故、災害も同様とする。

附     則
第 23 条 本施行細則は平成13年7月7日より実施する。

 
 

上十条1丁目東町会会館使用規定(細則)

 

第 1 条 利用の範囲と目的
  利用者は、原則として町会会員及びその構成員とする。但し、町会
        会館運営委員会(以下、委員会と称する)が認めるものはこの限り
        でない。
  利用目的は、会員の相互交流、文化、教養、娯楽等の、町会運営の
        趣旨に則り、良識の範囲のものであること。
第 2 条 利用の方法
  利用希望者は、「会館利用申込書」に所定事項を記入し、事前に町会
        へ届け出ること。(申込書は総務に有り)
  申込書には「利用の責任者」名を必ず明記すること。(責任者は原則
        として町会会員であること。)
  申込書の提出先は総務とし利用料金を添えて申し込むこと。
  利用は、原則として申し込みの先着順とする。
  消耗品等は当該利用者が負担すること。
  利用に際しては、騒音防止に留意し、全館注意義務を以ってあたる
        こと。
  利用終了後は整理、整頓、清掃、水漏れ、火気点検を行うなど、
        共有施設として常に清潔を旨とすること。(とくにゴミ処理に留
        意し、利用責任者が持ち帰ること。)
  利用当日のカギの受け渡しは星野酒店とする。(星野酒店が休業の
        場合は総務とする。)
第 3 条 利用の施設
 利用する施設は、原則として二階・会議室と三階・和室とする。尚、利
用施設内は全館禁煙とする。
第 4 条 利用の時間
 利用時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。
第 5 条 利用の料金
"  施設ごとに、午前・午後・夜間に区分し、一室につき一回1,500円"
        とする。
"   午前の部   8:00~12:00       1,500円"
"   午後の部   13:00~17:00       1,500円"
"   夜間の部   18:00~21:00       1,500円"
"   午前及び午後の部を通しで使用する場合     3,000円"
"   午後及び夜間の部を通しで使用する場合     3,000円"
"   終日(一日通し)の場合            4,000円"
   利用責任者が町会会員以外の場合は「委員会」が検討し、承認され
        たときに、料金については都度「委員会」が決定する。
  上記の利用料金には、水道光熱費を含むものとする。
  料金は、利用承認時に支払い、原則として利用日当日及び前日以降
        のキャンセルには返却しない。
第 6 条 例外的事案の取り扱い
 本細則に定めない案件が生じた場合は、「委員会」が定める(決する)と
ころによるものとする。
第 7 条 会館の維持管理
 会館の維持管理は「委員会」が行うものとする。「委員会」は毎月1回清
掃を含むメンテナンスを実施し、点検表に記録する。
第 8 条 その他、利用の留意事項
 本施設の趣旨に留意し、原則として営利・商用等の目的や政治的・宗教
的な目的に係る利用は行わないこと。また、公序良俗に反するものでな
いこと。
第 9 条 細則の改正
 本細則の改正は、必要により「委員会」が行うものとする。
第 10 条 施 行
 本細則は、平成17年4月1日から施行する。
 この規定(細則)は、「町会会館管理運営に関する規定」・第7条に基づ
く「使用細則」である。

平成17年1月

 
 

上十条一丁目東町会 会館管理運営に関する規定

 

第 1 条 本規約は町会会館運営について必要な事項を定め、その円滑な運営を図
ることを目的とする。
 
第 2 条 町会会館の管理運営は町会会館管理運営委員会(以下 運営委員会とい
う)が行い、その責任は運営委員会にある。
 
第 3 条 運営委員会は、町会役員より選出された若干名で構成し、委員長は町会
長がこれにあたる。任期は2年とする。
 
第 4 条 管理運営についての事務は次のとおりとする。
  建造物の防災、破損箇所の補修等、保全に関する件。
  備品器具類、消耗品の出納、保管に関する件。
  会館の管理及び運営に関する件。
  会館使用に関する件。
 
第 5 条 会館の使用時間は、午前8時から午後9時までとするが、委員長が必要
と認めた場合はこれを伸縮することができる。ただし、天災その他緊急
事態による場合はその限りではない。
 
第 6 条 会館の運営管理に関し次の帳簿を備える。
 1、申し込み受付簿
 1、使用料徴収簿
 1、備品台帳
 
第 7 条 会館の使用細則は、別に定める。
 
第 8 条 本規定にない重要事項が発生した場合は、運営委員会の決定により処理
する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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