豊島四丁目町会

豊 島 四 丁 目 町 会 会 則


豊島4丁目町会会則

第1章  総     則
第 1 条本会は豊島4丁目町会と称し、事務所を北区豊島4丁目13番7号の豊島4丁目会館内に置く。
第 2 条本会は、北区豊島4丁目を区域とする。
第2章  目的及び事業
第 3 条本会は会員相互の親睦を深め、地域安全で明るく豊かな住みよい町づくりを以って目的とする。
    2本会の目的達成のため、次に掲げる事業活動を行う。
・8561地域を6区分して各区に常任理事をおき、連絡機関となす。
・8562防災、防火、防犯、体制の整備強化。
・8563交通安全のため、効果的活動の推進。
・8564青少年の健全育成、非行化防止と校外指導。
・8565保健衛生に関すること。
・8566リサイクル及び清掃に関すること。
・8567行政機関及び関係外郭団体への協力。
・8568慶弔に関すること。
・8569その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章  会     員
第 4 条本会の会員は豊島4丁目地域に居住する個人をもって構成し、すべてこの会の会員になることができる。
    2本会の活動を賛助する法人及び団体は賛助会員となることができる。
    3本会の区域に居住する個人及び団体に対して、この会の趣旨を説明し加入の案内を行うものとする。
第 5 条会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
    2この会は、正当な理由がない限り、その区域に居住する個人の加入を拒んではならない。
第 6 条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
但し、区域内に居住しなくなった時は、退会したものとみなす。
第 7 条退会した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章  役     員
第 8 条本会に次の役員をおく。
1.会長     1名
2.副会長    5名以内
3.会計     2名
4.書記(総務) 若干名
5.常任理事   7名以内
6.会計監査   2名
7.部長     10名以内
8.理事     30名以内
9.管理担当   若干名
第 9 条(役員の選出)
1.会長及び会計監査は、総会において、会員の中から選任又は推薦する。
2.副会長、会計、書記(総務)、常任理事、部長、理事及び管理担当者(以下役員と称す)は、会長が委嘱する。
3.会計監査は他の役員を兼ねることができない。
第 10 条(役員の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3.会計は経理、会計をつかさどる。
4.書記(総務)は会務全般の事務をつかさどる。
5.常任理事は受持区内の会員代表としてその任にあたり、連絡機関の補助として区内に複数名の班長を委嘱する。
6.会計監査は会務及び会計を監査する。
7.部長は部務を管掌する。
8.理事は常任理事及び部長を補佐し会務を行う。
9.管理担当は町会会館の保守管理にあたる。
第 11 条本会に顧問、相談役をおくことができる。
1.顧問、相談役は、役員会の議を経て、会長が委嘱する。
2.顧問は会長の諮問に応じる。
3.相談役は会長の諮問に応じ、意見をのべるものとする。
第 12 条(役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
    2役員に欠員が生じたときは、第9条により補充することができる。
この場合において、補充された任期は前任者の残任期間とする。
第 13 条行政機関外郭団体の役員
本会を代表し選任される役員は会長この任にあたる。
但し会長が役員の中から選出することができる。
第5章  会     議
第 14 条(総  会)
本会は毎年1回定時総会を開く。
但し、会長が必要と認めた場合、及び会員の3分の1以上の請求があったときは臨時総会を開くものとする。
第 15 条総会の議長は会長、これにあたる。会長事故あるときは副会長これにあたる。
    2総会を開催するときには会員に対し会議の目的、日時、場所を明示した書面をもって、開催の5日前までに通知しなければならない。
第 16 条会議は、総会においては総会員数、役員会においては役員数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第 17 条総会の議決は出席人員の過半数以上の賛成により決する。
可否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。
第 18 条やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適応については、会議に出席したものとみなす。
第 19 条総会において議決すべき事項は次のとおり。
1.会務、事業報告及び決算報告
2.事業計画案、予算案
3.会則の審議
4.役員の選任及び解任
5.その他本会に重要なる事項
第 20 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①総会の目的及び日時場所
②会員の現在数及び出席会員数(書面表決委任者を含む)
③議決事項、及び結果
④その他必要事項
    2議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第 21 条(役員会)
毎月1回常任理事会を開催し、次の事項を議決する。
・8561会の運営に関すること
・8562事業の執行に関すること
・8563その他必要事項
    2会長が必要と認めるときは、常任理事会議に主管部長を招じ行事の推進計画及び実施要綱について協議し、行事の実行を図る。
    3会長が必要と認めるときは、役員会議を開催し、議案議決事項を示達しその徹底を図る。
    4部会議は会長及び部長が必要に応じて招集する。
第 22 条この会則は、総会において総会員数の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第 23 条本会が総会の議決に基いて解散をする場合は、総会員数の4分の3以上の同意を得なければならない。
    2解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第6章  会     計
第 24 条本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
    2本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
    3本会の会費は会員及び賛助会員費として月単位として適宜徴収する。
    4会費は施行細則に定める内規による。
第 25 条前条の会費負担については役員会において特別の事情ありと認めた場合は、これを減免することができる。
第 26 条本会は次の帳簿を備えるものとする。
1会員名簿
2金銭出納帳(収支及び支出に関する帳簿)
3会費徴収簿
4財産台帳
5会則
6許可に関する書類
7役員に関する書類
8会員に関する書類
9各事業年度末の財産目録及び収支決算書
10事業計画及び収支予算書
11その他必要な書類及び帳簿
第7章  慶 弔 事 業
第 27 条会員及び同居家族の方が満75歳の慶賀に際して、敬老表彰ならびに記念品を贈り敬老の意を表する。
    2会員及び同居家族が逝去の際は香典をそえて弔意を表する。
    3会員にして本会運営に特別功労あったもの、及び本会役員にして任期満了あるいは特に功績あったものに対して役員会の議決を経て感謝状又は記念品を贈り感謝の意を表する。
第8章  細     則
第 28 条この会則施行上必要な細則は役員会の議決を経て定める。
但し、会費は総会に報告し承認を得る。
付則
1この会則は、平成24年4月29日より、施行する。
2平成8年5月改正施行会則を平成24年4月28日を以って廃止する。 

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ