東京都大田区 笹丸自治会

笹 丸 自 治 会 規 約



(総 則)
第 1 条 本会は大田区笹丸自治会と称す。
第 2 条 本会は民主的自治の精神にのっとり、会員相互の自主的協力により生活
環境の改善、文化的向上、福祉の増進をはかり、共存共栄に努めること
を目的とする。
第 3 条 本会の地域は大田区笹丸の地域とし事務所を会長宅に置く。
第 4 条 本会の地域内居住者および地域内企業(事業所、事務所)をもって組織
する。
第 5 条 本会は地域の地区別に組を設け会員は各その組に所属する。
    2 総会または役員会は、会員の意見をもとに、地区内の居住環境等の変化
に応じて組の名称および構成を変えることができる。
    3 企業会員は組に所属しない。
第 6 条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
  会員の親睦、文化的向上、生活環境の改善、福祉の増進を図ること
  地域内の発展、明るい町づくりを図ること
  他の団体並びに連合会等の協力援助に関すること
  防災、防火、防犯、保健厚生、環境美化、交通安全に関すること
  青少年の健全育成に関すること
  その他必要と認めた事項
第 7 条 本会の事業は、会費・交付金・寄付金等をもって運営する。
第 8 条 本会の会費は、居住者会員にあっては各所帯を対象に原則として毎月1
口200円とする。企業会員にあっては細則に定める金額とする。
第 9 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(役 員)
第 10 条 本会に次の役員を置く
  会長1名
  副会長若千名
  会計1名
  監事2名
  各部の部長並びに副部長
  外部団体・組織に自治会が推薦して参加する会員
  役員会が必要と認めた会員
    2 本条第1項の各部は第13条2項に定める部とする。
    3 本条第1項の会員の範囲は細則で定める。
第 11 条 第10条第1項のからまでの役員は総会において選出する。
    2 前項に定める以外の役員は役員会において協議のうえ自治会員のうち
から選出し総会に報告する。
第 12 条 会長は会務を統括し本会を代表する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 会計は本会の経理を処理する。
 監事は会計並びに会務を監査する。
    2 必要に応じて会計委員をおき役員を補佐させることができる。
第 13 条 第6条各号の事項を処理するため総会若しくは役員会の議を経て、部、
会を設けることができる。
    2 本条第4項の場合を除き、部、会の名称及び業務は細則で定める。
    3 部、会の運営は役員又は委員が行う。ただし経理をともなう事項並びに
部、会の構成および活動内容の大幅な変更については役員会の承認を得
なければならない。
    4 緊急かっ限定された短期の課題に関する事項を処理するために、本条第
1項の規定に拘わらず、会長は会員の中から委員を指名して会を設ける
ことができる。
第 14 条 第5条の組の運営については各組において組長を指定して行う。組長は
原則として任期1年順番制とする。
第 15 条 役員は無報酬とする。
    2 役員並びに役員以外の会員の自治会のための行動に要する費用は支給
することができる。
    3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は連続して4期
を超えて再任してはならない。
    4 役員に欠員が生じたときは本規約の定めるところにより補充すること
ができる。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
    5 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合あるいは任期満
了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第 16 条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 顧問及び相談役は役員会に諮り会長がこれを委嘱する。
 顧問及び相談役は会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
第 17 条 本会の会議は、総会、役員会とし、総会は定時総会と臨時総会とする。
    2 総会は会員をもって構成する。
    3 役員会は役員及び別に選任されたものをもって構成する。
    4 本条第3項の別に選任された者は議決権を有しない。
第 18 条 定時総会は年1回4月に開催し、議長は出席役員のうちから選出する。
    2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しく
は監事から総会の目的に適う事項を示しての請求があったときに開催
し、議長は出席会員のうちから選出する。
    3 会長は本条第2項の請求があったときは、その日から30日以内に臨時
総会を招集しなければならない。
    4 総会及び役員会は会長が招集する。
    5 総会を招集するには、少なくとも7日以前に会議の目的である事項、開
催日時
 及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
    6 役員会は原則として月1回開催し、会長が議長となる。
第 19 条 総会は次の事項を議決する。
  事業報告及び収支決算に関すること。
  監査報告。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  会長、副会長、監事、会計の選出及び解任に関すること。
  規約の改正に関すること。
  その他本会の運営にかかわる重要事項。
    2 役員会は次の事項を決定する。
  総会で議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項に関すること。
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
  本条第1項に定める事項につき、執行が急を要するもの。この場含、
会長は次の総会において報告し承認を求めなければならない。
(議 決)
第 20 条 総会の議事は出席会員の2分の1以上をもって決定する。ただし、本規
約の改正は3分の2以上をもって決定する。
    2 役員会の議事は出席役員の2分の1以上をもって決定する。
    3 可否同数のときは議長がこれを決定する。
    4 本会の解散は全会員の4分の3以上の同意をえなければならない。解散
のときに残存する財産は、総会の議決を経てこの会と類似の目的をもつ
団体に寄付するものとする。
(補 則)
第 21 条 この規約を実行するために必要な細則は、総会又は役員会の議を経て別
に定める。
    2 細則の変更は、役員会の議を経て行うことができる。ただし、その緒果
を総会に報告しなければならない。
附 則
第 22 条 この規約は昭和28年4月1日から施行する。
        改正 平成 3年4月1日から施行する。
        改正 平成10年4月1日から施行する。
        改正 平成15年4月1日から施行する。



笹丸自治会細則



(会員・会費)
 1 地域内に住居を有する自営業者(いわゆる商店)は居住者会員とする。
 2 自営業の居住者会員の自治会費の額は、原則として一般居住者会員の
    5倍とする。

 3 企業会員の自治会費の額は、原則として一般居住者会員の10倍とする。
 4 単身者の居住者会員の自治会費の金額は、原則として一般居住者会員の1/2
   とする。
 5 居住者会員の自治会費は当該会計年度の当初に1年分を各組長が会員から
   集めて会計担当役員に届ける。
 6 転居による退会者には、申し出により自治会費の残金を月割りで返金する。
(事 業)
1慶弔金
 ・敬老金=前年9月16日から当年9月15日までの間に、満70歳になった会員(世
帯主、配偶者並びに同居の両親及び子とする)へ3,000円を敬老の日の
直前に差し上げる。毎年8月中下旬に回覧板でお知らせをする。
 ・香 典=自治会に死去の連絡があった会員(所帯主、配偶者並びに同居の両親及
び子とする)へ5,000円を差し上げる。連絡は総務担当役員にする。
 ・外部友誼団体の行事への祝い金=5,000円(事情により増額あり)。
2葬儀の案内
 自治会に死去の連絡があった会員(所帯主、配偶者並ぴに同居の両親及び子と
 する)の葬儀案内を自治会名で掲示板に掲げる。連絡は総務担当役員にする。
(部・委員会・外部団体委員・経費の支給)
 1 自治会規約第13条に定める部ならびに委員会は次のとおりとする。
 総務部、防火防犯部、交通安全対策都、女性部、文化厚生部、青少年対
策部、福祉部、環境美化部
      笹丸自治会防災対策委員会(常置)、笹丸祭礼委員会(常置)、
      防犯パトロール委員会(常置)
1-2笹丸自治会防災対策委員会の組織及び運営は、別に定める笹丸自治会防災
   対策委員会規約による。
1-3笹丸祭礼委員会は、祭礼行事の企画及び運営並びに神輿、山車その他祭礼器具
   及び神輿蔵の維持管理を行い、委員長は自治会長とし、委員は自治会役員会の
   審議を経て自治会長が委嘱する。本委員会の事業は寄付金等で運営し、会計処
   理は特別会計で行う。
 2 自治会規約第10条に定める外部団体・組織に自治会が推薦して参加する会員
   は次のとおりとする。
   小池小学校地区連絡協議会委員(1名)、雪谷地区青少年対策委員(2名)、
   民生児童委員(1名)、明るい選挙推進委員(1名)、地区情報誌編集委員
   (1名)、地域力推進雪谷地区委員(4名)、田園調布消防団員(2名)

 3 自治会規約第15条に定める自治会のための行動に要する費用の支給は、
   特に役員会で決める場合を除き次のとおりとする。
   ・自治会長行動費=20,000円(半期)
   ・自治会資料・区報配布係=60,000円(半期)
   ・自治会として参加する外部団体の行事ならびに役員会で承認した行事に参加
    する場含の行動費
    個人に支給する場合
     交通費(区内及び隣接区) 500円(ただし、超過する場合及び遠距離
地域は実費とする)
 食事代 1,000円
     ただし、外部団体の行事で、参加費が決められている場合は以下により支
     給する。
 飲食を伴わぬ行事                 参加費の全額
 飲食を伴う行事  自治会を代表して出席する場合(会長及びその代理) 
                               参加費の全額
          自治会推薦の委員(及びその代理)が出席する場含
                               参加費の全額
 懇親会、忘年会、新年会に出席する場合       参加費の半額
     ただし、会長(またはその代理)が自治会を代表して出席する
          場合は全額
    グループに支給する場合
      {(個人対象の交通費 及び/又は 食事代)×(参加人数)×(日数)}
      {必要な器具購入費}{光熟費など消耗品費}
    行事終了後に行う慰労反省会の費用        一人当たり1,500円
    親睦行事の自治会からの補助額
     懇親忘年会 1人当たりの費用の半額以内、ただし、上限を
     5,000円とする。
     バスハイク 1人当たりの会費と同額以内。
   ・各部が行う打合わせなどの会合費(1会合につき)5人以内の会合=1,000円、
                                        10人以内=2,000円
                      以上5人刻みで1,000円づつ増額
   ・個人所有の機器を自治会のために使用していて故障した場合は、修理費の
    全額またはその一部を支給する。

制定 平成10年4月1日
改正 平成11年4月1日、12年4月1日、15年4月1日、16年4月1日、
       19年4月1日、21年8月6日



笹丸自治会防災対策委員会規約


第 1 条(名称)
 本委員会は、笹丸自治会防災対策委員会と称し、本部を笹丸自治会防災
対策委員長宅におき非常時にあっては状況により移動する。
第 2 条(組織構成)
    1 本委員会の活動は、笹丸自治会区域内にある全世帯(事務所、事業所を
含む)住民を対象とする。
    2 自治会区域内を4地域に分けその下に組を置く。組は原則として現自治
会組織の組と同一編成とする。
    3 前項の地域は、地区と称し、第1地区は東雪谷1丁目1番から8番、第
2地区は東雪谷2丁目1番から3番、第3地区は南千束2丁目28番か
ら32番、第4地区は南千束3丁目31番から36番とする。
第 3 条(目的)
 本委員会は、地域住民の自主的な防災意識の高揚を図るとともに、震災
時その他あらゆる災害時に対し、初期消火、避難誘導、救護、治安の維
持、物資の調達等にあたり、地域住民の安全確保を図ることを目的とする。
第 4 条(事業)
 本委員会は、第3条の目的を遂行するために次の部を置く。
 1総務情報部 2防火防犯部 3給食物資部 4救護衛生部 5経理部
第 5 条(各部の業務)
 平常時は主として自治会防火防犯部と総務部が学校避難所運営協議会
と協力して業務を行い、災害時には学校避難所と協力して各部が連携し
て活動する。
 1総務情報部
  平常時および非常時を通じて、委員会の業務の企画、調整、ならびに
       情報の収集、広報を行う。
 2防火防犯部
  平常時は、自治会地域内の防災点検を行い、危険個所をチェックし、
       その改善をするほか、各部と協力し防災訓練を実施する。非常時にお
       いては、初期消火活動ならびに避難誘導活動にあたる。消火活動は自
       治会市民消火隊が主力となる。
 3給食物資部
  平常時は、各部において必要な資機材を調達し、その保守管理を行う。
       非常時においては、非常食糧の調達と配分、非常食糧の炊き出し、自
       治会住民への救助物資の配分などの活動を行う。
 4救護衛生部
  平常時は、救急手当法の習得、災害時要援護者を調査把握する。非常
       時においては、災害時要援護者の安否の確認と救出、負傷者の処置、
       ゴミ対策などを行う。
 5経理部
  委員会の経理を行う。
第 6 条(役員)
 本委員会に次の役員を置く。
 ① 委員長(本部長)1名
 ② 副委員長(副本部長)若干名
 ③ 経理2名(内1名は自治会会計担当役員にする)
 ④ 常任委員若干名(正副委員長、各部正副部長、正副地区長それぞれ
   から選任する)
 役員の任期は2年とし再任を妨げない。補充によって選任された役員の
任期は前任者の残存期間とする、、
第 7 条(役員の任務)
 非常時における役員の任務は次の通りとする。
 ① 委員長は本会を代表し、本部の最高指揮にあたる。
 ② 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代理する。
 ③ 経理は委員会の出納を管理する。
 ④ 常任委員は各部、各地区の業務を掌握し、指揮指導にあたる。
第 8 条(会員の任務)
    1 会員は各自自主的に防災対策を講じるとともに、本委員会が実施する平
常時および非常時における防災活動に積極的に参加するものとする。
    2 非常時にあっては役員その他防災要員は自らの安全が確認され次第、本
部に集合するものとする。
第 9 条(費用)
 本委員会の費用は原則として会員の負担とする。
第 10 条(議決)
 本委員会の役員承認、規約の改定その他委員会運営についての事項の審
議決議は常任委員会において行い、役員承認、規約の改定および予算・
決算は自治会役員会に報告する。
第 11 条(施行期日)
 この規定は昭和59年12月 1日からこれを施行する。

改正平成14年 1月10日

改正平成16年 6月 9日

改正平成21年10月 1日

 

 

 

 

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