広尾町会

広 尾 町 会 会 則



広尾町会会則

第1章  総     則

第 1 条本会は広尾町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は渋谷区広尾5丁目の区域に居住する世帯主と、営業所を有する者
又はこれに準ずるものを会員として組織する。
第 3 条本会は会員の自治によって町民の安全と福祉の増進に寄与し、相互の親
睦を図る事を目的とする。
第 4 条本会は前条の目的を達する為下記の事業を行う。
1.防災に関する事項
1.防犯に関する事項
1.保健衛生に関する事項
1.交通安全に関する事項
1.青少年の健全育成に関する事項
1.体育に関する事項
1.厚生に関する事項
1.婦人の福祉親睦に関する事項
1.其の他本会の目的達成に必要な事項
第 5 条本会は第4条の事業を遂行するため下記の部を置く。
1.総 務 部  2.危機管理対策部  3.交 通 部
4.厚生保健部  5.体  育  部  6.婦人青少年部
会長は必要に応じ役員会に諮り部を改廃することが出来る。
第2章  役     員
第 6 条本会は下記の役員を置く。
1.会 長  1 名
1.副会長  2名以上
1.庶 務  1 名
1.会 計  2 名
1.会計監事 2 名
1.幹 事  若干名
第 7 条会長は会務を統括し本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長事故あ
るときはこれを代理する。庶務は総務部長を兼ね各部と連絡し会の事務
を担当する。会計は会の会計を担当する。幹事は役員と共に役員会を組
織して会務を審議し夫々各部に所属する。会計監事は会計を監査する。
第 8 条本会の役員の選出方法は次の通り行われる。
幹事は総会に於て選出する。会長、副会長、庶務会計及び会計監事は幹

事の合議によって選出する。役員幹事に欠員が生じたときは役員会で選
任する。
第 9 条役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。補欠役員の任期は前
任者の残任期間とする。
第 10 条本会に顧問相談役を置く事が出来る。顧問相談役は役員会の決議を経て
会長が委嘱する。
顧問相談役は役員会に出席して意見を述べる事が出来る。
第3章  会     議
第 11 条本会の会議は総会、役員会の2種とし会長これを招集する。総会の議長
は出席役員の中より互選する。役員会の議長は会長とする。定時総会は
毎年度始めより2ヶ月以内に、臨時総会は必要の場合或いは会員の3分
の2以上の要請のあった場合これを開く。定時総会に於ては次の事項を
行う。
1.会務の報告
1.決算の承認と予算及び事業の計画の審議
1.役員の選出
役員会は毎月1回定例日に、又臨時役員会は必要の都度開く。
第 12 条会議の議決は出席会員の過半数を以て決する。
第4章  会     計
第 13 条本会の経費は会費と寄附金其の他の収入を以てこれに充てる。
第 14 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日を以て終る。
第 15 条本会の会費は1ヶ月金200円、300円及び特別会費の3種とする。
附     則
第 16 条本会の会員は、渋谷防犯協会広尾支部及び渋谷防火協会広尾支部の会員
と見做す。
第 17 条本会の運営上必要な事項は役員会の議を経て内規を以て定める。
第 18 条本会則は総会に於て出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更が
出来ない。
第 19 条本会則は、昭和32年5月20日から実施する。
     昭和32年 5月20日 制  定
     昭和47年 4月 1日 一部改正
     昭和52年 5月 7日 一部改正
     昭和58年 5月 9日 一部追加改正
     平成 5年11月23日 町名改定に付き一部改正
     平成 8年 5月24日 一部改正
     平成15年 5月22日 一部改正
     平成21年 5月26日 一部改正

広尾町会自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、広尾町会自主防災会(以下本会)という。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、広尾町会事務所におく。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく、自主的な防災活動を行うこと
により、地震その他の災害(以下地震等と言う)による被害の防止及び
軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に関する災害予防に関すること。
 地震等の発生時に於ける情報の交換・収集・伝達・初期消火・救出
  救護・避難誘導等、応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資機材の備蓄に関すること。
 その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条本会の会員は、広尾町会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
1. 会 長  1 名
   副会長  4 名
   委 員  若干名(常任委員を含む)
   会 計  2 名
   監 査  2 名
    相談役を置くことができる。
2.会長には、町会長があたり、他の役員は、広尾町会役員会の推せん
  によって決める。
3.役員の任期は、2年とする。但し再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条 会長は、本会を代表し会務を総括し、地震等の発生時における応急
  活動、指揮の命令を行う。
 副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は、その職務を行う。
 委員は、会務の運営にあたる。
 相談役は、区との連絡に当り、会長を補佐する。

(会 議)
第 8 条本会には、総会と役員会を置く。
細目は広尾町会会則第11条に準ずる。
(防災計画)
第 9 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作成する。
防災計画は次の事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集・伝達・出火防止・初期消火・
  救出救護及び避難誘導に関すること。
 その他必要事項
(会 計)
第 10 条本会の運営に要する経費は、広尾町会総会の議決を経て、これに当てる。
第 11 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 12 条会計監査は、広尾町会の会則第7条に準ずる。
(附 則)
第 13 条この規約は、昭和51年12月8日から実施する。
第 14 条本会は、必要に応じて広尾町会内各部と協議、連絡、活動等を密に行う
ものである。
第 15 条規約に定めのない事項については広尾町会会則に準ず
◎平成 5年11月23日町名改定につき一部改正
◎平成21年 5月26日一部改正

広楽会会則
(名称・事務所)
第 1 条この会は、広楽会(以下本会)と称し、事務所を会長宅に置く。
(対  象)
第 2 条本会は、広尾町会員及び家族で満60歳以上を対象に会員として組織す
る。但し役員会の合議によって上記対象者以外でも会員と見なす。
(目  的)
第 3 条本会は、会員の安全と福祉の増進に寄与し、相互の親睦を図ることを目
的とする。
(役  員)
第 4 条本会は、次の役員にて構成する。
1, 会  長   1名
   副会長   1名以上
   会  計   1名以上
   会計監査   1名以上
   会長代行、相談役、顧問、を置くことが出来る。
2,役員の構成は、町会員を以て構成し、役員の任期は、2年とする。
但し、再任することが出来る。
(会  議)
第 5 条本会議には、総会、役員会がある。
会長は、これを招集する。
定時総会は、毎年度終了後、2ヶ月以内に開催する。
定時総会に於いて、次の事項を行う。
1.会務報告
2.会計報告
3.役員の選出
4.その他本会運営に関する事項。
臨時総会、役員会は、必要に応じて開催する。
第 6 条本会の会議の議決は、出席会員の過半数を持って決する。
(会  計)
第 7 条本会の経費は、会費及び渋谷区、町会等の助成金・補助金・寄付金・そ
の他の収入をこれに充てる。
第 8 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日を以て終わる。
第 9 条本会の会費は年1,200円とする。
第 10 条本会の慶弔費は、次の通りとする。
弔慰金(会員)3,000円
その他 別途 役員会にて決定する。
第 11 条本会則は、総会に於いて出席会員の過半数の賛成により変えることが出
来る。
第 12 条本会の会則は、平成22年6月1日から実施する。

 

 

 

 

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