長崎六丁目町会

長 崎 六 丁 目 町 会 会 則


長崎六丁目町会規約

第1章 総     則
第 1 条本会は長崎六丁目町会と言い、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は長崎六丁目の居住者が相互親睦し、文化社会を営むような事業をなすを目的とする。
第 3 条本会は長崎六丁目内に居住し、又は当町会に事務所を有するものを以て組織する。
第 4 条会員は会の事業遂行に要する経費を負担醵出すること。
(細則)会員の負担額は総会において議決する。
年額 アパート(マンション)  1世帯 1,000円
年額 一般家庭         1世帯 1,500円
第2章 事     業
第 5 条本会は次の事業を行なう。
1.親睦、協和、保健衛生、文化、防火、防犯、交通、厚生に関すること。
2.官庁および各種団体の事業に協力すること。
(細則)会員の世帯に災害弔辞が有った時、永眠の場合は香華料(5,000円)を手向け、会員は葬送する。
その他の災害は、その都度理事会の議決による。
第3章 編     成
第 6 条町内地域的に10世帯内外を以て組を編成し、数組を合して部とする。
第4章 会     計
第 7 条本会の事業および会計年度は、毎年4月1日より翌3月末日とする。
第 8 条本会の経費は会費および寄付金その他を以て支弁する。
第 9 条会長は事業年度の初めに総会を開催する。
事業報告、決算報告の承認を求め、事業予算案を審議に付し決定すること。
第 10 条会員は何時にても会計に関する質問又は書類の閲覧を求めることが出来る。
第5章 幹事及び理事
第 11 条各組に幹事を置き、各部に理事を置く。
(細則)幹事は組の庶務を処理し、理事および各係に連絡の任に当たる。
第 12 条本会に次の役員を置く。
会長  1名
副会長  若干名
会計  2名
会計監査  2名
理事  若干名
幹事  若干名
(細則)会長は本会を代表し、会の事業を総括し会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。
会計は経理を処理する。
総務は庶務を処理する。
会計監査は会計を事務監査する。
理事は部内の庶務を処理し、会長および各係に連絡の任に当たる。
第 13 条役員の任期は2ヶ年とする。
但し再選、重任を妨げない。
(細則)幹事は各組毎に選出し、理事を経て会長に報告すること。
理事は現職理事および幹事の推薦により理事会に計り決定する。
会長、副会長、会計、会計監査は総会又は理事会において理事の中から選出する。
各部の部長、副部長ならびに各部員の決定は、理事会において会長が指名する。
第 14 条本会に相談役を置くことができる。
(細則)相談役は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
相談役は諮問に応える外、役員会に出席し会の事業に関して意見説明することができる。
第 15 条相談役、役員は総て名誉職とする。
第6章 会     議
第 16 条会議は総会、臨時総会、理事会および幹事会とする。
(細則)総会は毎年度の始めに開催する。
臨時総会は役員会で必要と認めたときに開催し、理事会および幹事会は必要ある都度、開催する。
第 17 条議決は審議の上、出席者多数決に依る。
(細則)決議の場合、可否同数の際は議長これを決定する。
議決の際、欠席者は委任又は棄権と認める。
議決事項は記録して保管する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ