東京都北区 西ヶ原上町自治会

西 ヶ 原 上 町 自 治 会 会 則

 
第 1 条本会は西ヶ原上町自治会と称し、事務所は原則として会長宅におく。
第 2 条本会は会員相互の親睦と共同福祉の増進をはかり、生活の向上・文化の
発展に寄与することを目的とする。
第 3 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.総務、広報、企画に関すること
2.防犯、防犯パトロールに関すること
3.防火、防災に関すること
4.交通安全に関すること
5.衛生並に資源回収に関すること
6.福祉向上に関すること
7.地域文化に関すること
8.福利厚生に関すること
9.婦人の生活向上に関すること
10.青少年の育成に関すること
11.祭礼に関してのすべてのこと
第 4 条本会は西ヶ原上町に居住する世帯主又はこれに代る者を以て会員とす
る。
第 5 条本会に次の役員をおく。
 会  長   1 名
 副 会 長   若干名
 会  計   若干名
 監  査   若干名
 理  事   若干名
 区  長   若干名
 副 区 長   若干名
 組  長   若干名
第 6 条会長は総会に於て会員中より選出する。
副会長、会計、監査、部長、副部長は役員会にはかり会長之を委嘱する。
区長、副区長、及び組長は夫々の区及び組員の互選とする。
役員の任期は二ヶ年とし再選を妨げない。但し組長の任期は1年とす
る。
会長に事故あるときは、四役および理事の互選により選任された者がこ
れにあたる。
第 7 条本会に顧問、相談役をおき会長之を委嘱する。
第 8 条本会の会議は、総会、臨時総会、理事会、役員会とし、会長必要と認め
るときは部会、組長会を開くことが出来る。
会長はすべての会議の議長となる。
第 9 条本会は事業運営上次の部会をおき部長はその運営の任に当る。
 総 務 部
  庶務、広報、企画、慶弔、各種団体との連絡、及び他の部に属しな
い事項
 防 犯 部、防犯パトロール隊
  防犯活動及びこれに必要な施設、防犯灯の維持管理並に関係団体と
の連絡事項、毎月班別に実施する防犯パトロール
 防火防災部
  防火活動、防災器具の維持管理、地震発生時の災害対策と予防等の
活動及び関係団体との連絡事項
 交 通 部
  交通安全の対策、春、秋の交通安全運動の街頭指導及び警察関係団
        体との協力事項
 衛生清掃部
  会員の衛生並に資源回収に関する事項
 福祉民生部
  会員の福祉向上と敬老行事に関する事項
 文 化 部
  教養文化の向上と、レクリエーションに関する事項
 厚 生 部
  会員の福利厚生に関する事項
 婦 人 部
  婦人の生活向上及び婦人の立場から各部会に協力する事項、社会事
        業および募金活動に協力する事項
 青少年部
  青少年の健全なる育成と親睦等に関する事項、自治会主催の行事や
        自治体の各種大会参加に関する事項
 祭典総括部
  祭礼の準備等その他のこと
第 10 条各部の事業実施については予め役員会の承認を得なければならない。
第 11 条本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第 12 条本会の経費は会費及び各種助成金等を以て之に充てる。
第 13 条本会の予算、決算及び規約の改正は総会の承認を得なければならない。
第 14 条本会運営に必要な細則は役員会で定める。
 
  会  費
   会費は特別会員(☆)1ヶ月300円超、正会員(◎)300円、副会員(○)200
円、準会員(△)は100円を負担する。

 
 

西 ヶ 原 上 町 自 治 会 ( 慶 弔 ) 内 規

 

第 1 条 会長が退任した場合には感謝状に添えて、在任1ヶ年につき金1万円に
在任年数を乗じた額の記念品を贈る。特別加算金として、就任してから
10年間については、在任1ヶ年につき1万円、11年以上については
1ヶ年につき1万5千円を、それぞれの在任年数に乗じた額を贈る。
第 2 条5ヶ年以上にわたり副会長、会計、監査の職にある者が退任した場合に
"は感謝状に添えて在任1ヶ年につき、金5,000円に在任年数を乗じた額"
の記念品を贈る。
第 3 条5ヶ年以上にわたり各部の部長、各区の区長の職にある者が退任したと
"きには感謝状に添えて在任1ヶ年につき金3,000円に在任年数を乗じ"
た額の記念品を贈る。
第 4 条前条1・2・3条に該当する者が在任中、死亡した場合には生花1基及
"び香典として金10,000円を供え併せて記念品は弔慰金として贈る。"
第 5 条8年以上在任し本会に多大な貢献をした各部の副部長又はこれに準ず
"る者の退任したときは感謝状に添えて在任1ヶ年につき金2,000円に"
在任年数を乗じた額の記念品を贈る。
"第 6 条自治会の役員の任にある者が3週間以上入院したときは金3,000円を"
見舞金として贈る。
第 7 条副部長又は之に準ずる任にある者が在任中死亡したときは香典として
"金10,000円を供える。"
第 8 条組長又は之に準ずる任にある者が在任中死亡したときは香典として金
"5,000円を供える。"
"第 9 条会員の死亡したときは金5,000円を香典として供える。"
"第 10 条会員の家族の死亡したときは金3,000円を香典として供える。"
第 11 条自治会の功労者又は之に準ずる者又はその家族の死亡等に際してはそ
の都度会長の決裁を経て之を定める。

・平成22年4月1日改正

 

 

 

 

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